1緊急消防援助隊設備整備費補助金交付要綱
平成18年4月1日消防消第49号
最終改正 令和6年3月27日消防消第82号
(通則)
第1条 緊急消防援助隊設備整備費補助金(以下「緊援隊補助金」という。
)の交付につい
ては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和 30 年法律第 179 号。以下
「適正化法」
という。)、
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令
(昭和 30
年政令第 255 号。以下「適正化法施行令」という。)、総務省所管補助金等交付規則(平成
12 年総理府・郵政省・自治省令第6号。以下「交付規則」という。
)及びその他の法令の
定めによるほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 緊援隊補助金は、消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第 45 条第 1 項に定める緊
急消防援助隊(以下「緊援隊」という。
)の設備の整備を促進することを目的とする。
(補助対象設備及び基準額等)
第3条 緊援隊補助金の交付の対象となる緊援隊の設備
(消防組織法第 49 条第2項及び緊
急消防援助隊に関する政令(平成 15 年政令第 379 号)第6条第2項の規定に基づき、国
が行う補助の対象となる緊援隊の施設をいい、以下「補助対象設備」という。
)の基準額
は、国が行う補助の対象となる緊急消防援助隊の施設の基準額(平成 16 年総務省告示第
281 号。以下「緊援隊基準額告示」という。
)第1条に定めるところによる。なお、緊援隊
基準額告示第 1 条に掲げる管轄面積(消防本部が管轄する区域をいう。
)は、令和5年 10
月 1 日における国土交通省国土地理院全国都道府県市区町村別面積、
管轄人口
(消防本部
が管轄する区域の人口をいう。
)は、令和5年1月1日において住民基本台帳法(昭和 42
年法律第 81 号)に基づく住民基本台帳に記載されている人口をいう。
2 都道府県(沖縄県を除く。
)及び指定都市(地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 252
条の 19 第1項に規定する指定都市をいう。
以下同じ。)のうち東日本大震災に対処するた
めの特別の財政援助及び助成に関する法律(平成 23 年法律第 40 号)第2条第2項に規
定する特定被災地方公共団体(以下「特定被災地方公共団体」という。
)以外のものにあ
っては、第1号及び第2号の補助金、特定被災地方公共団体にあっては、第1号から第4
号までの補助金の交付申請額の合計額が 9,500 万円、
沖縄県にあっては、
第1号の補助金
及び第5号の交付金の交付申請額の合計額が 9,500 万円、指定都市以外の市町村(特別
区、一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。
)のうち特定被災地方公共団体以外の
ものにあっては、第1号及び第2号の補助金、特定被災地方公共団体にあっては、第1号
から第4号までの補助金の交付申請額の合計額が 950 万円に満たない場合には、交付決
定を行わないものとする。 2(1)緊援隊補助金
(2)消防防災施設整備費補助金交付要綱(平成 14 年4月1日付け消防消第 69 号)に基づ
く消防防災施設整備費補助金
(3)消防防災施設災害復旧費補助金交付要綱(平成 23 年5月2日付け消防消第 72 号)に
基づく消防防災施設災害復旧費補助金
(4)消防防災設備災害復旧費補助金交付要綱(平成 23 年5月2日付け消防消第 73 号)に
基づく消防防災設備災害復旧費補助金
(5)沖縄振興公共投資交付金交付要綱(消防防災施設整備に関する事業)
(平成 24 年4月
6日付け消防消第 64 号)に基づく沖縄振興公共投資交付金
3 前項の規定にかかわらず、人口 100 万未満の指定都市のうち、財政力指数(令和3年度
から令和5年度までの各年度の別に、地方交付税法(昭和 25 年法律第 211 号)第2条第
4号に規定する基準財政収入額を同法第2条第3号に規定する基準財政需要額で除して
得た数を合算した数を3で除して得た数
(小数点第3位を四捨五入するものとする。))が1未満であり、かつ、市町村合併支援プラン(平成 13 年8月 30 日市町村合併支援本部決
定)又は新市町村合併支援プラン(平成 17 年8月 31 日市町村支援本部決定)に基づき、
市町村合併を行ったものにあっては、前項第1号及び第2号の補助金の交付申請額の合
計額が 9,500 万円に満たない場合(第2項第1号の補助金の交付申請額が 5,000 万円に
満たない場合に限る。
)には、交付決定を行わないものとする。
(補助対象設備の規格)
第4条 補助対象設備の規格は、緊援隊基準額告示及び別表第1に定めるとおりとする。
2 補助対象設備は、すべて新規製品でなければならない。
(補助事業の対象者)
第5条 緊援隊補助金の交付を受けることができる地方公共団体は、
市町村
(緊援隊基準額
告示第1条に定める救助消防ヘリコプター、
搬送用アイソレーター装置、
ヘリコプター高
度化資機材、ヘリコプター消火用タンク、ヘリコプター用衛星電話、消防救急デジタル無
線設備及びヘリコプターテレビ電送システム等にあっては都道府県を含む。
)とする。
(補助率)
第6条 緊援隊補助金の補助率は、緊援隊基準額告示に定める基準額の2分の1とする。
(交付申請)
第7条 緊援隊補助金の交付の申請をしようとする地方公共団体は、
交付申請書を、
都道府
県にあっては消防庁長官に、
市町村にあっては都道府県知事を経由して、
消防庁長官に提
出しなければならない。
2 交付申請書の様式及び当該交付申請書に添付すべき書類は次のとおりとする。
(1)交付申請書の様式は別記様式第1によるものとする。
(2)交付申請書の提出部数は、都道府県にあっては1部、市町村にあっては2部(消防庁
用正本1部、都道府県用副本1部)とする。 3(3)当該交付申請書に添付すべき書類は、別表第3のとおりとする。ただし、別に定める
場合にあっては、既に提出されたものとみなし、添付することを要しない。
3 都道府県知事は、
第1項の交付申請書を受理したときは内容を審査し、
別記様式第3に
よる補助金交付調書に必要事項を記載のうえ、当該調書の写しを1部添付して消防庁長
官に提出しなければならない。
(補助金交付調書)
第8条 都道府県知事は、前条第3項の補助金交付調書を緊援隊補助金の額の確定等の記
録のために保管しなければならない。
(交付の決定等)
第9条 消防庁長官は、
第7条の規定により交付申請書の提出があった場合には、
法令及び
予算の定めるところに従い、
緊援隊補助金の交付を適当と認めるときは、
緊援隊補助金の
交付を決定するとともに交付の申請があった地方公共団体に対して交付決定の通知をす
る。
2 緊援隊補助金の交付の決定を受けた地方公共団体(以下「補助事業者」という。
)が市
町村である場合にあっては、
総務大臣は都道府県の支出負担行為担当官
(消防主管部長)
に対し、支出負担行為計画の示達を行うものとする。
(交付の条件)
第 10 条 適正化法第7条及び交付規則第4条の規定に基づく補助条件は次のとおりとする。
(1)補助事業について、次に掲げる変更を行う場合には、別記様式第4(ウについては別
記様式第5)
により申請し、
消防庁長官の承認を受けることを要するものであること。
ア 補助対象設備の種類又は補助金額を変更する場合
イ 補助対象設備の配置又は設置場所を変更する場合
ウ 第4条に定める規格の一部を変更する場合
エ 消防救急デジタル無線設備の設計又は構造を変更する場合
2 前項の規定にかかわらず、
次の各号に掲げる軽微な変更を行う場合には、
同項の規定に
基づく承認を受けることを要しないものとする。
(1)補助対象設備の同一種類中、型(級)別を基準額の同位以上のものに変更する場合及
び災害対応特殊消防ポンプ自動車のうち災害対応特殊消防ポンプ自動車と災害対応特
殊水槽付消防ポンプ自動車間における変更で、基準額を同位以上のものに変更する場
合において、緊援隊補助金を加算して要望しない場合
(2)同一の市街地(消防力の整備指針(平成 12 年消防庁告示第1号)第2条第1号に規
定する市街地をいう。以下同じ。
)又は準市街地(消防力の整備指針第2条第2号に規
定する準市街地をいう。以下同じ。
)内において補助対象設備の配置又は設置場所を変
更する場合
3 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、別記様式第6により申請し、消防庁
長官の承認を受けることを要するものとする。 44 補助事業が交付申請書に記載した補助事業完了の予定日より遅延する場合において、
当該年度内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は消防庁長官に、
その他の場合は都道府県知事(都道府県が補助事業者である場合は、消防庁長官。以下第
7項、第 11 条第2項、第 12 条第1項から第4項まで、第 13 条第1項、第 15 条、第 16
条第1項及び第5項並びに第 19 条第3項において同じ。
)に別記様式第7により速やか
に報告してその指示を求めるものとする。
5 緊援隊補助金により購入した広域応援対応型消防艇については、その配置場所へ原則
として5分以内に到達し得る範囲内に、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和 26 年法律
第 149 号)第5条に定める資格を有する者を置かなければならない。
6 緊援隊補助金により取得した補助対象設備は、補助事業完了後においても緊援隊補助
金の交付の目的に従い、善良なる管理者の注意をもって効率的に運営管理しなければな
らない。
7 都道府県知事は、補助事業の完了により当該補助事業者に相当の収益が生ずると認め
られた場合において適正化法第7条第2項の規定に基づき、緊援隊補助金の交付の目的
に反しない場合に限り、その交付した緊援隊補助金の全部又は一部に相当する金額を国
に納付すべきことを命ずることができる。
8 都道府県知事は、
第1項又は第3項の規定に基づき、
変更等があったとき及び前項に照
し必要があると認めるときは、第8条の補助金交付調書の都道府県知事保管分に必要事
項を記録しなければならない。
(申請の取下げ)
第 11 条 適正化法第9条第1項の規定に基づく申請の取下げをすることができる期限は、
交付の決定の通知を受けた日から起算して 20 日以内とする。
2 前項の取下げは、都道府県知事に申し出ることによって行うものとする。
3 都道府県知事は、前項の申出があったときは速やかに消防庁長官に報告しなければな
らない。
(補助事業の遂行)
第 12 条 補助事業者は、適正化法第3条の趣旨に従い、緊援隊補助金の公正かつ効率的使
用と補助事業の誠実な執行に努めるとともに、同法第 12 条及び交付規則第6条の規定に
基づき、
補助事業の遂行の状況に関し、
都道府県知事に必要に応じ報告しなければならな
い。
2 都道府県知事は、適正化法第 13 条第1項の規定に基づき、補助事業者が緊援隊補助金
の交付の決定の内容又はこれに附した条件に従って補助事業を遂行していないと認める
ときは、その者に対し、これらに従って遂行すべきことを命ずることができる。
3 都道府県知事は、適正化法第 13 条第2項の規定に基づき、補助事業者が前項の命令に
違反したときは、その者に対し補助事業の遂行の一時停止を命ずることができる。
4 都道府県知事は、前2項の命令に当たっては、適正化法第 24 条の規定に留意しなけれ 5ばならない。
5 都道府県知事は、
第2項及び第3項の命令に当たっては、
必要に応じ消防庁長官に報告
を行い、指示を求めることができる。
(実績報告)
第 13 条 補助事業者は、補助事業を完了し、又は廃止した場合には、適正化法第 14 条の規
定に基づき実績報告書を別記様式第8により都道府県知事に正本1部を提出しなければ
ならない。
2 前項の報告書には、別表第3に掲げる書類を添付すること。ただし、既提出書類とその
内容が全く同一の書類については、添付することを要しない。
(実績報告書の提出期限)
第 14 条 実績報告書の提出期限については、適正化法第 14 条前段の場合にあっては、補
助事業完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して1月以内又はその翌年度の
4月5日までのいずれか早い日とし、適正化法第 14 条後段の場合にあっては、翌年度の
4月 30 日とする。なお、国庫債務負担行為に基づいて緊援隊補助金の交付決定が行われ
ている各年度においても同様とする。
(是正のための措置)
第 15 条 都道府県知事は、適正化法第 16 条の規定に基づき、補助事業の成果が緊援隊補
助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認めるときは、当該補助
事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを補助事業者に命ずることが
できる。
(補助金の額の確定)
第 16 条 都道府県知事は、実績報告書による審査等のうえ、速やかに緊援隊補助金の額の
確定を行い補助事業者に別記様式第 11 により通知しなければならない。
2 緊援隊補助金の確定額は、補助事業ごとの経費の配分に対応する実支出額に第6条に
定める補助率を乗じて得た額又は当該配分された経費に対応する補助金の額のうち、い
ずれか少ない額の合計額とする。
3 都道府県知事は、第1項の緊援隊補助金を確定し補助事業者に確定通知を行うときは、
第8条に定める補助金交付調書の都道府県知事保管分に記録し、別記様式第 12 により、
消防庁長官に速やかに報告するものとし、都道府県の支出官は総務大臣から精算のため
の支払計画の示達を受けるものとする。
4 緊援隊補助金の額の確定の通知は、実績報告書の受理後 20 日以内に行うものとする。
5 都道府県知事は、確定を行った後、別記様式第 13 の実績報告検収調書に記入し、補助
金交付調書と共に保管しなければならない。
6 都道府県知事は、当該都道府県における最終の緊援隊補助金の額を確定し報告する際
には、実績報告検収調書の写しを消防庁長官に送付するものとする。
(補助金の返還の期限) 6第 17 条 緊援隊補助金の返還の期限については、適正化法第 18 条第1項の場合にあって
は、緊援隊補助金の交付の決定の取消の通知の日から 20 日以内とし、適正化法第 18 条
第2項の場合にあっては、緊援隊補助金の額の確定の通知の日から 20 日以内とする。た
だし、
当該補助金の返還のための予算措置につき、
当該団体の議会の議決を必要とする場
合で、かつ本条の期限により難い場合には、緊援隊補助金の額の確定の通知の日から 90
日以内で消防庁長官が定める日以内とすることができる。
(財産の処分の制限)
第 18 条 適正化法施行令第 13 条の規定に基づき処分の制限を受ける財産は、補助対象設
備のうち、単価 50 万円以上のものとする。
2 補助事業により取得した財産の管理者は、補助事業により取得した財産を緊援隊補助
金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、若しくは担保に供しようとする場
合又は交付規則第8条に規定する期間内に廃棄しようとする場合には、適正化法第 22 条
の規定に基づき、
都道府県にあっては消防庁長官の承認を、
市町村にあっては都道府県知
事を経由して消防庁長官の承認を受けなければならない。
3 前項の承認を受けて当該財産を処分したことにより収入があった場合には、その収入
の一部を国に納付させることができるものとする。
(補助事業及び補助事業により取得した財産の承継等)
第 19 条 当該年度の補助事業のほか、前年度の補助事業により取得した財産の管理者の変
更については、
都道府県にあっては消防庁長官に、
市町村にあっては都道府県知事を経由
して消防庁長官に届出なければならない。
2 当該年度若しくは前年度の補助事業により取得した財産の配置又は設置場所の変更
(同一の市街地又は準市街地内において変更する場合を除く。以下同じ。
)については、
消防庁長官の承認を受けなければならない。
3 前々年度以前の補助事業により取得した財産の配置又は設置場所の変更及び前条に定
める以外の財産の処分については、当該財産を取得してから5年の間は理由を付して都
道府県知事に届出なければならない。
4 都道府県知事は前条及び前3項の処分等があった場合には、第8条の補助金交付調書
の都道府県知事保管分に記録しなければならない。
(補助事業の検査等)
第 20 条 補助事業は、補助事業者の定める財務規則等に基づく検収又は竣工検査に合格の
うえ完了するものとし、
補助事業者は財産台帳に記録するとともに、
仕様書又は構造図等
関係書類を必要に応じ保管しなければならない。
2 総務大臣又は都道府県知事は、適正化法第 23 条の規定に基づき補助金に係る予算の執
行の適正を期するため必要があるときは、職員をして検査等をさせることができる。
3 前項の職員は、その身分を示す証票(別記様式第 14)を携帯し、関係者の要求がある
ときは、これを提示しなければならない。 7(その他)
第 21 条 第4条に定める規格以外のもの
(基本設計の変更を要するものを除く。)を補助対
象設備に付加するときは、補助対象事業に係る部分と補助対象事業にならない部分の経
費の区分を明確にするとともに、その内容を明記した書類を第 13 条に定める実績報告書
に添付するものとする。
2 基本設計の変更を要するようなものを補助対象設備に付加することはできない。
第 22 条 補助対象設備の規格の細目その他の必要な事項は、別に定める。
附 則(平成 18 年4月1日消防消第 49 号)
1 この要綱は、平成 18 年度分の補助金から適用する。
2 別段の定めがある場合を除き、平成 17 年度分以前の補助金については、なお従前の例
による。
3 消防防災設備整備費補助金交付要綱は廃止する。
附 則(平成 19 年4月1日消防消第 50 号)
1 この要綱は、平成 19 年度分の補助金から適用する。
2 別段の定めがある場合を除き、平成 18 年度分以前の補助金については、なお従前の例
による。
附 則(平成 20 年4月1日消防消第 47 号)
1 この要綱は、平成 20 年度分の補助金から適用する。
2 別段の定めがある場合を除き、平成 19 年度分以前の補助金については、なお従前の例
による。
附 則(平成 21 年4月1日消防消第 78 号)
1 この要綱は、平成 21 年度分の補助金から適用する。
2 別段の定めがある場合を除き、平成 20 年度分以前の補助金については、なお従前の例
による。
附 則(平成 22 年4月1日消防消第 70 号)
1 この要綱は、平成 22 年度分の補助金から適用する。
2 別段の定めがある場合を除き、平成 21 年度分以前の補助金については、なお従前の例
による。
附 則(平成 23 年5月1日消防消第 57 号)
1 この要綱は、平成 23 年度分の補助金から適用する。
2 別段の定めがある場合を除き、平成 22 年度分以前の補助金については、なお従前の例
による。
附 則(平成 24 年4月6日消防消第 87 号)
1 この要綱は、平成 24 年度分の補助金から適用する。
2 平成 23 年度分以前の補助金については、なお従前の例による。 8附 則(平成 25 年2月 26 日消防消第 21 号)
1 この要綱は、平成 24 年度分の補助金から適用する。
2 平成 23 年度分以前の補助金については、なお従前の例による。
附 則(平成 25 年5月 16 日消防消第 66 号)
1 この要綱は、平成 25 年度分の補助金から適用する。
2 平成 24 年度分以前の補助金については、なお従前の例による。
附 則(平成 26 年4月1日消防消第 76 号)
1 この要綱は、平成 26 年度分の補助金から適用する。
2 平成 25 年度分以前の補助金については、なお従前の例による。
附 則(平成 27 年4月 16 日消防消第 80 号)
1 この要綱は、平成 27 年度分の補助金から適用する。
2 平成 26 年度分以前の補助金については、なお従前の例による。
附 則(平成 28 年4月8日消防消第 70 号)
1 この要綱は、平成 28 年度分の補助金から適用する。
2 平成 27 年度分以前の補助金については、なお従前の例による。
附 則(平成 29 年4月1日消防消第 67 号)
1 この要綱は、平成 29 年度分の補助金から適用する。
2 平成 28 年度分以前の補助金については、なお従前の例による。
附 則(平成 30 年4月1日消防消第 69 号)
1 この要綱は、平成 30 年度分の補助金から適用する。
2 平成 29 年度分以前の補助金については、なお従前の例による。
附 則(平成 31 年4月1日消防消第 82 号)
1 この要綱は、平成 31 年度分の補助金から適用する。
2 平成 30 年度分以前の補助金については、なお従前の例による。
附 則(令和元年5月1日消防消第 50 号)
1 この要綱は、令和元年度分の補助金から適用する。
2 平成 30 年度分以前の補助金については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月1日消防消第 64 号)
1 この要綱は、令和元年度分の補助金から適用する。
2 平成 30 年度分以前の補助金については、なお従前の例による。
附 則(令和2年4月1日消防消第 28 号)
1 この要綱は、令和2年度分の補助金から適用する。
2 令和元年度分以前の補助金については、なお従前の例による。
附 則(令和2年6月1日消防消第 149 号)
1 この要綱は、令和2年度分の補助金から適用する。
2 令和2年度補正予算
(第1号)
に係る補助金に限り、
別表第1の第5号、
第 12 号の4、 9第 21 号及び第 22 号に掲げる設備に係るものについては、第3条第2項及び第3項の規
定は適用しない。
附 則(令和3年4月1日消防消第 69 号)
1 この要綱は、令和3年度分の補助金から適用する。
2 令和2年度分以前の補助金については、なお従前の例による。
附 則(令和4年5月 12 日消防消第 140 号)
1 この要綱は、令和4年度分の補助金から適用する。
2 令和3年度分以前の補助金については、なお従前の例による。
附 則(令和5年4月3日消防消第 86 号)
1 この要綱は、令和5年度分の補助金から適用する。
2 令和4年度分以前の補助金については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月 27 日消防消第 82 号)
1 この要綱は、令和6年度分の補助金から適用する。
2 令和5年度分以前の補助金については、なお従前の例による。 10別表第1
第1 災害対応特殊消防ポンプ自動車
災害対応特殊消防ポンプ自動車の規格は、次によらなければならない。
1 道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)及び道路運送車両の保安基準(昭和 26 年運
輸省令第 67 号)に適合し、緊急自動車として承認が得られるものであること。
2 車体は、常時登録された車両総重量の状態において、十分耐え得るものであること。ま
た、車体の艤装材料は、JIS(産業標準化法(昭和 24 年法律第 185 号)第 20 条第1項
の日本産業規格をいう。以下同じ。
)G3101(一般構造用圧延鋼材)又はこれと同等以上
の強度及び耐久性を有するものを使用してあること。
3 ポンプの艤装材料は、動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和 61 年自治省
令第 24 号)の規定に適合するものであること。
4 ホースの結合用ネジ部の艤装材料は、消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結
合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令(平成
25年総務省令第23号)の規定に適合するものであること。
5 ポンプ性能は、駆動エンジンが工率 74kw(100ps)以上のものにあってはA2級以上、
駆動エンジンが工率 74kw(100ps)未満のものにあってはB1級以上であること。
6 ボール式コック付 75 mm(A1級ポンプを装備するものにあっては 75 mm又は 90 mm)の
吸水口が設けられ、吸水口には 75 mm(A1級ポンプを装備するものにあっては 75 mm又
は 90 mm)エルボが取り付けてあること。
7 ボール式コック付 65 mmの放水口及び中継吸口が設けてあること。
8 艤装材料の厚さは次によるものとし、フロアーステップ、バンパー上部、リヤーフェン
ダー上部及びその他必要とする部分はしま鋼板であること。
(1) 側板 I型 1.6 mm以上 II型 2.0 mm以上
(2) サイドエプロン 1.2 mm以上
(3) フェンダー 1.0 mm以上
(4) ホース延長用資機材昇降用レール 4.5 mm以上
9 車室は堅ろうな天蓋及びドアを有すること。
10 乗車定員は5名以上とし、安全に乗車できる座席を設けてあること。
11 乗車人員の乗降時及び走行時における安全の確保に必要な握り棒、手すり及び安全帯
を設けてあること。
12 消防専用電話装置(電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の技術基準適合証明若しくは工
事設計認証を受けたもの又は無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)の
基準に適合するものに限る。以下同じ。
)を備えてあること。ただし、補助対象設備の配
置場所の状況等から、
消防専用電話装置を備える必要がないと認められる場合には、
備え
ないことができる。
13 四輪駆動方式とすること。
また、
ホース延長用資機材、
動力昇降装置及び積載ホース 30 11本を装備すること。ただし、これらの装備を備える必要がないと認められる場合には、こ
れらの一部又は全部の装備を備えないことができる。
14 ホース延長用資機材の車体への固定は安全確実で、かつ、迅速に取り付け、取り外しが
できるものであること。
15 資機材及び器具の収納に必要な格納箱等を設けてあること。
16 蓄電池の容量は、12V-100AH 又は 24V-100AH 以上であること。
17 取付品及び取付装置は次に掲げるものであること。
(1) ポンプ圧力計
(2) ポンプ連成計
(3) エンジン回転計
(4) エンジン油温計
(5) 赤色警光灯
(6) 電子サイレン(電動サイレン及び警鐘の疑似音を発することができ、かつ、拡声装
置としても使用できるものであること。以下同じ。)(7) 照明灯
(8) 後退警報器
(9) 標識灯
18 軽微な変更として備えることができる取付品及び取付装置は次に掲げるものであるこ
と。
(1) GPSナビゲーションシステム
(2) 電動サイレン
(3) 真空計
(4) ポンプ回転計
(5) 流量計
(6) 積算流量計
(7) キャブチルト装置
(8) オイルパンヒーター
(9) ポンプアンダーカバー
(10) 不凍液注入装置
(11) スノータイヤ、スパイクタイヤ及びスタッドレスタイヤ
(12) 作業灯
(13) 車外無線送話機取出口
(14) 放水銃
(15) 反射材(線状の再帰性反射材にあっては、反射性能が高いものに限る。)(16) その他当該設備の基本設計の範囲内において必要な取付装置
19 積載品及び附属品は別表第2によることとし、安全確実に積載でき、かつ、容易に取り 12外しができる堅固な装備を備えてあること。
第2 災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車
災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車の規格は、第1の1から 12 まで及び 14 から 19 ま
でによるほか、次によらなければならない。
1 水槽の艤装材料は、次による厚さの鋼材(JIS G3101)又はこれと同等以上の強度
を有するものであること。
(1) 側板 4.0 mm以上
(2) 底部 6.0 mm以上
(3) 上部 4.5 mm以上。
ただし、
上部を通路とするものにあってはしま鋼板であること。
2 水槽は、振動、衝撃等により損傷、緩み等を生じないように車台に固定して設けられ、
水圧に対して変形及び水漏れのない構造とし、水槽内面は適当と認められる防食加工を
施し、水槽内部には有効な防波板を設けてあること。
3 水槽内部は清掃、塗替等に便利な構造であること。
4 水槽にはオーバーフローパイプ、補給口及び水量計が設けてあること。
5 水槽は、
ポンプによる自己補給が可能であり、
ポンプへの補給口並びに排水口が設けら
れ、配管には緩衝装置を施していること。
6 四輪駆動方式とすること。また、動力昇降装置(I-B型に限る。
)及び積載ホース 30
本を装備すること。ただし、これらの装備を備える必要がないと認められる場合には、こ
れらの一部又は全部の装備を備えないことができる。
7 軽微な変更として備えることができる取付品及び取付装置は次に掲げるものであるこ
と。
(1) ブースタリール
(2) 水タンクヒーター
(3) ローラージャッキ
(4) 自衛噴霧装置
第3 災害対応特殊化学消防ポンプ自動車
1 災害対応特殊化学消防ポンプ自動車(大I型及び大II型を除く。)災害対応特殊化学消防ポンプ自動車のうち、大I型及び大II型以外の災害対応特殊化
学消防ポンプ自動車の規格は、第1の1から6まで、8の(1)から(3)まで、9から 12 ま
で、15 から 18 の(13)まで、18 の(15)、
(16)及び 19 並びに第2の1から5まで及び7の
(1)から(3)までによるほか、次によらなければならない。
(1) 65 mm(A1級ポンプを装備するものにあっては 65 mm又は 75 mm)放水口及び 65 mm
中継吸口が設けられ、それぞれボール式コック付であること。
(2) 泡消火薬液槽は、振動、衝撃等により損傷、緩み等を生じないように車台に固定し
て設けられ、水圧に対して変形及び液漏れのない構造とし、薬液槽内部には必要に応
じ有効な防波板を設けてあること。 13(3) 泡消火薬液槽は、板厚3mm以上のステンレス鋼板(JIS SUS316)又はこれと
同等以上の強度及び耐食性を有するもので造られた密閉型で、必要に応じ内部に完全
な間仕切りを設けるものとし、泡消火薬液が流動する部分の配管のうち、直管はステ
ンレス
(JIS SUS304)
又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有するものとし、
その他の配管の部分及び接手、弁等並びに混合液の流動する部分は、腐食し難い材料
で造られ、又は腐食に耐え得るように被覆してあること。
(4) 泡消火薬液槽は内部の清掃に便利な構造であること。
(5) 泡消火薬液槽には、泡消火薬液注入口、通気管、泡消火薬液の取出し口及び液量計
を設け、底部に排液口を設けてあること。
(6) 泡消火薬液混合装置は、泡消火薬液の種類に応じ、適正な混合比を常に確保するこ
とができる構造であり、かつ、簡便に操作できるものであり、自動式のものにあって
は手動でも操作できる構造であること。
(7) 泡消火薬液混合装置は洗浄が容易にできるものであること。
(8) 泡消火薬液混合比例装置の性能は、最大混合能力がI型、II型及びIII型にあっては
毎分 1,200L 以上、IV型にあっては毎分 1,600L 以上、V型にあっては毎分 3,000L 以上
であり、
かつ、
適正混合流量範囲はI型及びII型にあっては最大混合能力から毎分500L
までの、III型、IV型及びV型にあっては最大混合能力からその3分の1までの範囲を
包含するものであること。
(9) 泡消火薬液圧送用ポンプのあるものについては、当該ポンプの配管に安全弁を設け
てあること。
(10) 四輪駆動方式とすること。
ただし、
四輪駆動方式とすることができないと認められ
る場合には、この限りではない。
(11) 自衛噴霧装置が設けてあること。
2 災害対応特殊化学消防ポンプ自動車大I型
災害対応特殊化学消防ポンプ自動車大I型の規格は、緊援隊基準額告示並びに石油コ
ンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和 51 年自治省令
第 17 号)並びに第1の1から4まで、12、18(1)、(15)及び 19 並びに第3の1の(4)から
(7)まで、(9)及び(10)によるほか、次によらなければならない。
(1) 吸水口は 100mmボール式コック、
90 度吸口エルボ付とし、
1個ずつ車両両側に設け、
呼水装置が設けてあること。
(2) 中継吸口は 75 mmボール式コック付とし、1個ずつ車両両側に設けること。
(3) 泡消火薬液吸液口は 65 mmボール式コック付とし、
1個ずつ車両両側に設けること。
(4) 放水口は 65 mmとし、3個ずつポンプ部両側に設けること。
(5) 泡消火薬液槽は振動衝撃等により損傷、緩み等を生じないように車台に固定して設
けられ 0.03MPa の水圧に対して変形及び液漏れを生じない構造とし、薬液槽内部には
必要に応じ有効な防波板を設けてあること。 14(6) 泡消火薬液が流動する部分及び泡消火薬液混合液が流動し、洗浄が容易でない部分
の配管、接手及び弁等はステンレス(JIS SUS316)又は他の腐食に耐えるよう
に被覆されていること。
(7) 自衛噴霧装置が車体の左右にそれぞれ3口ずつ設けられていること。
(8) 乗車定員は5名以上とし、安全に乗車できる座席(補助座席を含む。
)を設けてある
こと。
(9) 取付品及び取付装置は第1の 17((7)を除く。
)によるほか、次によること。
移動投光機
3 災害対応特殊化学消防ポンプ自動車大II型
災害対応特殊化学消防ポンプ自動車大II型の規格は、緊援隊基準額告示並びに第1の
1から4まで、12、17、18(1)、(15)及び 19 並びに第3の1の(4)から(7)まで、(9)並び
に第3の2の(5)及び(6)によるほか、次によらなければならない。
(1) シャシは次によること。
ア エンジンは、最大出力 222kw(300ps)以上であること。
イ 後機関総輪駆動方式のものであること。
ウ 走行中に泡放射が可能なものであること。
(2) 次に掲げる走行性を有すること。
ア 積車状態(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成 14 年国土交通省告
示第 619 号)第2条第9号の積車状態をいう。以下同じ。
)で瞬間発進できること。
イ 積車状態で平たんな舗装路面において、発進後 35 秒以内に毎時 80 km以上に加速
できること。
ウ 積車状態で平たんな舗装路面において、100 秒以内に2kmを走行できること。
(3) ポンプは次によること。
水槽からの吸水により泡ターレットの泡水溶液の最大放射量及び自衛装置(噴霧ノ
ズルを除く。
)の水溶液の放射量をそれぞれ同時に放射できる能力を有するものであ
ること。
(4) 泡ターレットは、次により設けられていること。
ア 可変ノズル付きのものであること。
イ 二段切換式のものであって、筒先基部圧力が1MPa の場合において、毎分 3,000L
以上及び最大泡水溶液放射量の2分の1の泡水溶液量の放射ができるものであるこ
と。
ウ 運転席上部の天蓋に設けられていること。
エ 運転室内からの遠隔操作及び直接手動操作が可能なものであること。
(5) 泡消火薬液混合装置は、次により設けられていること。
ア 水ポンプで吸引及び吐出する水が泡消火薬液槽に流入しない構造であること。
イ 清掃が容易な構造であること。 15(6) 水槽は、次により設けられていること。
ア 次による厚さの鋼板又はこれと同等以上の強度を有するものであること。
(ア) 側板4mm以上 底部6mm以上
(イ) 上部 4.5 mm以上。ただし、上部を通路とするものにあってはしま鋼板とするこ
と。
イ 0.03MPa の水圧に対して変形又は損傷しないものであること。
ウ 5%以上の塩水の噴霧試験に合格する船底塗料等により防食加工が施されている
こと。
エ オーバーフローパイプ(65 mm以上)
、補給口、排水口、水量計、マンホール及び防
波板が設けられていること。
オ 清掃、塗替等が容易な構造であること。
(7) 水槽からポンプへの給水配管は、次により設けられていること。
ア 内径は、第3の3の(3)に定める泡水溶液の放射量を放射した場合に、通過する水
量に支障が生じないものであること。
イ 緩衝措置が講じられていること。
ウ コック又はバルブが設けられていること。
(8) 吸水口は、90 mmボール式コック付であって、吸水装置を備え付けたものとし、車両
の両側に設けられていること。
(9) 中継吸口は、
65 mmボール式コック付とし、
車両の両側に各2個設けられていること。
(10) 放水口は、
65 mmボール式コック付とし、
車両の両側に各2個設けられていること。
(11) 自衛装置は、次により設けられていること。
ア 車両の前面下部左右に、筒先基部圧力が1MPa の場合において、毎分 100L 以上の
水溶液を放射できる泡ノズルがそれぞれ1基設けられていること。
イ 車両の下面前後に、筒先基部圧力が1MPa の場合において、毎分 50L 以上の水溶液
を放射できる泡ノズルがそれぞれ1基設けられていること。
ウ 噴霧ノズルが車両の両側に各3個設けられていること。
(12) ハンドライン装置は、次により設けられていること。
ア 筒先基部圧力が 0.7MPa の場合において、毎分 150L 以上の泡水溶液を放射できる
ものであること。
イ ノズルは、可変ノズルであること。
ウ ホースは、内径が 25 mm、長さが 30mのものであること。
(13) 車両の両側にそれぞれ3本以上の消防用ホース(呼称 65)を収納できる収納箱が
設けられていること。
(14) ポンプ室は次により設けられていること。
ア 天井板及び側板により区画されていること。
イ 吸・放水コックの補修に必要な箇所の取り外しができるものであること。 16ウ 上部はできるだけ大きく開放でき取り外しも可能であって、手すりを設け器具を
積載できるようになっていること。
(15) 車両側板の切り口は、折り曲げる等負傷を防止できる措置が講じられていること。
(16) 乗車定員は5名以上とし、安全に乗車できる座席(補助座席を含む。
)を設けてあ
ること。
(17) 燃料タンクは、容量が動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第 21 条のA1
級の規格放水性能において2時間以上使用できるものであって、給油が側面又は上
面にて行えるものであること。
(18) 蓄電池の容量は、20 時間率で 150A以上であること。
第4 救助工作車
1 救助工作車IV型
救助工作車IV型の規格は、第1の1及び 12 よるほか、次の各号によらなければならな
い。
(1) 2台1組として航空機に積載が可能であること。
(2) 最大積載重量は、
1.5t以上とし、
乗車定員は5名以上で安全に乗車できる座席を設
けてあること。
(3) 航空機積載時の車長は 6.3m以内、車幅 2.4m以内及び車高 2.7m以内であること。
(4) シャシは、ホイルベース 3.85m以内、前輪及び後輪のトレッド 1.8m以内とし、エ
ンジン出力は、74kw(100ps)以上であること。
(5) 四輪駆動方式とすること。
(6) ボデーは鋼板製とし、走行による振動等に十分に耐える構造であること。
(7) 1組(2台)の救助工作車IV型に救助用資機材及び高度救助用資機材をその機能を
損なうことなく安全かつ確実に積載できるとともに、隊員が容易に当該救助器具を積
み降ろしすることのできる堅固な固定装置を備えてあること。
(8) 取付品及び附属品は次に掲げるものであること。
ア 最大引張力が前方向3t以上又は後方向3t以上のウインチ
イ 屋上照明灯(ただし、積載重量等との関係で取付不能の場合は、地上3m以上の高
さから周囲を照らすことのできる照明灯とする。)ウ 航空機による輸送のための固定用フック
エ 標識灯
オ 自動車用消火器 1
カ 赤色警光灯
キ 電子サイレン
ク 後退警報器
ケ 車輪止 2
(9) 軽微な変更として備えることができる取付品及び附属品は次に掲げるものである 17こと。
ア タイヤチェーン
イ 車外無線送話機取出口
ウ GPSナビゲーションシステム
エ 電動サイレン
オ キャブチルト装置
カ オイルパンヒーター
キ スノータイヤ、スパイクタイヤ及びスタッドレスタイヤ
ク 反射材(線状の再帰性反射材にあっては、反射性能が高いものに限る。)ケ その他当該設備の基本設計の範囲内において必要な取付装置
2 救助工作車III型・II型
救助工作車III型及びII型の規格は、
第1の1及び 12 並びに第4の1の(5)、
(6)及び(9)
によるほか、次の各号によらなければならない。
(1) 最大積載量は、
3.0t以上とし、
乗車定員は5名以上で安全に乗車できる座席を設け
てあること。
(2) シャシは、ホイルベース 2.8m以上、エンジン出力は、74kw(100ps)以上であるこ
と。
(3) III型については救助用資機材及び高度救助用資機材を、II型については救助用資機
材をその機能を損なうことなく安全かつ確実に積載できるとともに、隊員が容易に当
該救助器具を積み降ろしすることのできる堅固な固定装置を備えてあること。
(4) 取付品及び附属品は、
第4の1の(8)のエからケによるほか、
次に掲げるものである
こと。
ア 最大引張力がIII型は前方向5t以上及び後方向5t以上の前後引きウインチ(た
だし積載重量等の関係で取付不能の場合は、前方向5t以上のウインチ)とし、II
型は前方向5t以上のウインチとする。
イ 吊上げ能力 2.9t以上のクレーン
ウ 屋上自動上昇式発電照明灯
(ただし、
III型は積載重量等との関係で取付不能の場合
は、
地上3m以上の高さから周囲を照らすことのできる照明灯とし、
II型は屋上上昇
式発電照明灯とする。)第5 災害対応特殊救急自動車
災害対応特殊救急自動車は、
第1の 12 及び第4の1の(5)によるほか、
次によらなければ
ならない。
1 「救急業務実施基準」
(昭和 39 年3月3日付け自消甲教発第6号通知。以下「実施基
準」という。
)第 10 条に定める要件に適合するものであること。
2 車体は全有蓋で密閉式構造のものであること。
3 車内の照明は、傷病者の症状及び救急隊員の業務の遂行に支障のない照度を有するも 18のであること。
4 車体後部は、ストレッチャーによる搬入が容易に行われる構造のものであること。
5 傷病者を収容する部分は、
ベッドの両側の空間、
ベッド頭部側の座席とベッドとの間の
空間及び室内高が、実施基準第 14 条に定める資機材を用いた業務の遂行に支障のないも
のであること。
6 資機材の機能を損なうことなく安全かつ確実に積載できるものであること。
7 資機材に必要な電気容量を確保できるものであること。
8 緩衝装置は、資機材を用いた業務の遂行にあたり十分な性能を有すること。
9 十分な冷暖房機能を有すること。
10 サイレンは、
「救急自動車に備えるサイレンの音色の変更について」
(昭和 45 年6月 10
日付け消防防第 337 号通知)の別紙「救急自動車に備える電子サイレンの概要」に適合す
るものであること。
11 仰臥位の傷病者の体位変換が可能な機能を有すること。
12 メーンストレッチャーを架台に固定した際に、当該メーンストレッチャー及び架台は、
次の機能を有するものであること。
(1) 加速度等により生ずる揺れを十分に吸収できるものであること。
(2) 左右にスライドできるものであること。ただし、救急隊員の活動等において支障が
ないと認められる場合には、この限りではない。
13 ベッドの頭部側に、座席を有するものであること。
14 取付品及び附属品は次に掲げるものであること。
品 名 数 量 備 考
メーンストレッチャー 1台
サ ブ ス ト レ ッ チ ャ ー 1台 スクープストレッチャー等を含む。
電 子 サ イ レ ン 1個
赤 色 警 光 灯 2個
酸 素 呼 吸 器 1式
酸素ボンベ2本・マスク2個・延長ゴム管・バルブ用金
具等を含む。
人 工 呼 吸 器 1式 マスク大小各2個を含む。
吸 引 器 1個
エ ア ー ウ ェ イ 1個 大小各2個
体 温 計 1個
消 火 器 1本
15 軽微な変更として備えることができる取付品及び附属品は次に掲げるものであること。 19(1) 電子サイレン以外のサイレン
(2) GPSナビゲーションシステム
(3) 反射材(線状の再帰性反射材にあっては、反射性能が高いものに限る。)(4) 地域の特殊性により特に必要と認められるもの
第6 災害対応特殊はしご付消防ポンプ自動車
災害対応特殊はしご付消防ポンプ自動車の規格は、緊援隊基準額告示並びに第1の1か
ら7まで、9から 12 まで、15 から 18 の(13)まで、18 の(15)、(16)及び 19 並びに第2の7
の(3)及び(4)によるほか、次によらなければならない。ただし、ポンプ装置を装備しないも
のについては、ポンプ等の規格について、一部これによらないことができる。
1 災害対応特殊はしご付消防ポンプ自動車は、
十分な強度及び安定度を有し、
耐久性及び
耐食性に優れたものであること。
2 シャシは、強力堅ろうなもので十分な幅及び長さを有し、かつ、車両支持装置を装備し
てあること。
3 はしご装置は、整備しやすい構造であること。
4 電気機器類等は、適当な防水措置が施してあること。
5 はしごの起伏、
伸縮及び旋回の運動は、
自動車機関の動力又は他の内燃機関の動力によ
る油圧をもって行うことができるとともに、人力又は補助動力でも同様の運動を行うこ
とができるものであること。
6 はしごの最大起立角は、80 度以下であること。
7 使用範囲のいかなる位置においても、
はしごに次に掲げる荷重を加えた場合、
はしご及
び車体に支障がなく、かつ、転倒に対して安全であること。
(1) はしごの先端に 1,800N以上の許容積載荷重を加えて、起伏、伸縮及び旋回を行う
場合
(2) はしごの先端支持のできるものにあっては、全伸長状態で先端を支持し、はしごの
長さ4m毎に 900N以上の荷重を加えた場合
(3) 許容積載荷重の 1.5 倍の静的な荷重を加えた場合
(4) 次式による静的な荷重を加えた場合
昇降機の床面積(m2)
0.25 m2
8 車両の安定度は、1.3 以上であること。
9 はしご装置に使用する部品の安全率は、ローラーチェーン及びリーフチェーンは5以
上、ワイヤロープは8以上、シリンダ類は2以上、ホース及びチューブ類は3以上である
こと。
10 はしごの主骨間隔は 40 cm以上、横桟間隔は 40 cm以下、手すりの高さは 20 cm以上であ
り、横桟の踏み面は滑り止めを施してあること。
11 車両支持装置の接地圧は、
ジャッキ敷板を使用しない場合において 0.9MPa ×ばつ1.5 20その接地部分は 10 度以上の傾斜地面に確実に接地できるものであること。
12 走行中急ブレーキをかけた場合において、車両支持装置が飛び出さないための措置が
講じられていること。
13 はしごは繰り返し左右に旋回でき、
かつ、
他力によってはしごが回転しない構造である
こと。
14 車両支持装置の張り出し距離に応じて、はしごの使用範囲を設定できる構造のものに
あっては、はしごの使用範囲が自動的に制御されるものであること。
15 はしごの使用条件により使用範囲の異なるものにあっては、使用条件を設定すること
により自動的に使用範囲が切り替わるものであること。
ただし、
誤使用による危険を防止
する措置が講じられているものにあっては、この限りでない。
16 はしごの操作に要する時間は、次のとおりであること。ただし、人力又は補助動力によ
る場合は、この限りでない。
(1) はしごの収納状態から最大地上高まで及び最大地上高から収納状態までに要する
時間(車両支持装置の展張及び収納に要する時間を含む)は、それぞれ 140 秒(規格
地上高 35m以上のものにあっては 160 秒)以内
(2) 車両支持装置の展張及び収納に要する時間は、
それぞれ 30 秒
(アウトリガー装置付
にあっては、それぞれ 40 秒)以内
(3) はしごの起立・伸長及び倒伏・短縮に要する時間は、
それぞれ 90 秒(規格地上高 35
m以上のものにあっては 110 秒)以内
(4) はしごの 360 度の旋回に要する時間は 80 秒以内
(5) はしごの傾斜の矯正及び収納に要する時間は、それぞれ 60 秒以内
17 はしごには次に掲げる安全装置が設けてあること。
また、
安全装置によりはしごが自動
停止した場合には、安全側にのみ操作ができる構造であること。
(1) 車台の安定に悪影響を及ぼすシャシ・スプリングの弾性を機械的に遮断する装置
ただし、構造的に必要でないものは、この限りでない。
(2) はしごが収納状態にある場合のみジャッキ装置が操作でき、ジャッキが設定されて
いる場合のみはしごを操作できる装置
(3) 油圧パイプ等が破損した場合において、シリンダ及びはしごが伸縮しないための伸
縮防止装置
(4) はしごの起伏中、伸長中及び旋回中において、障害物に突き当たった等の場合の自
動停止装置
(5) はしごが使用限界に達した場合のはしごの運動を自動的に停止させる装置
(6) はしごにかかる荷重が一定限度に達した場合のはしごの運動を自動的に停止させ
る装置
(7) はしごの傾斜角が2度以下の設定した角度で、はしごの運動を自動的に停止させる
装置 21(8) 昇降機引き上げ用ワイヤロープが切断した場合、昇降機の落下を防止する装置
(9) 緊急時の場合において、はしごの運動を速やかに停止させる装置
ただし、バスケットを設けないものはこの限りでない。
(10) はしごの背面荷重が一定限度に達した場合の警報装置
(11) はしごがキャブ、
車体及びジャッキに接近した場合において、
自動的に停止させる
装置
ただし、規格地上高 18m未満のものにあっては、警報装置にすることができる。
(12) 車両の左右の安定度が危険な領域に達した場合に、警報を発する装置又はジャッ
キが浮いた場合にはしごが自動停止する装置
18 はしごは傾斜地で使用できるように、はしごの傾斜を左右に7度以上自動的に矯正で
きる傾斜矯正装置が設けてあること。
19 はしごの起伏、
伸縮及び旋回並びに昇降機の昇降の各操作は、
次によるものであること。
(1) 作動速度の調整ができること。
(2) 誤作動を防止するため2動作により行う構造であること。
(3) 単独及び同時操作ができ、同時操作した場合、各動作が相互に影響しないこと。
(4) 急激に操作を行った場合でも、はしごが危険な状態にならないこと。
(5) はしごが作動範囲の限界付近に達した場合、自動的に低速になって停止すること。
(6) 昇降機がはしごの先端及び収納位置付近に達した場合、昇降機が自動的に低速にな
って停止すること。
20 はしごには、次の計器が装置してあること。
(1) 伸長計
(2) 起伏角度計
(3) 傾斜角度計
(4) 水準器
(5) 使用時間計
(6) 風速計
21 はしごの先端には、先端搭乗用ステップ、控え綱取付具2個、自衛噴霧装置、放水銃及
び橙色の灯火2個並びに照明灯が装置してあること。
22 はしごには、次に掲げる要件を備えた昇降装置が設けてあること。ただし、15m級のも
の及び 25 で定めるバスケット装置が設けてあるものにあっては、この限りでない。
(1) 油圧によるワイヤ引き上げ方式とし、モーターの駆動により作動するものであるこ
と。
(2) 立席の床は、滑り止めを施した踏み板であり、手すりの高さが 120 cm以上であるこ
と。
(3) 無負荷及び許容積載荷重を加えたとき、
昇降に支障がなく、
かつ、
昇降機の速度は、
昇りにあっては毎秒 0.5〜1.0mの範囲内、
降りにあっては毎秒 0.5〜1.5mの範囲内で 22あること。
(4) 乗降が容易な構造であること。
(5) 搭乗員の落下防止措置及び足の滑り出し防止装置が施してあること。
23 はしごの基底部及び先端部等には必要な照明灯が装置してあること。
24 はしごには、先端部と基底部との連絡ができる装置が設けてあること。
25 災害対応特殊はしご付消防ポンプ自動車にバスケット装置を備えることが可能な構造
とすることができる。この場合においては、1から 24 までによるほか、次に掲げる要件
を備えなければならない。
また、
バスケット装置が固定式のものである場合においては、
控え綱取付具を除き、21 によらないことができる。
(1) 起伏、伸縮及び旋回の操作は、バスケット上及びはしごの基底部において自由に行
うことができ、基底部の操作が優先するものであること。
(2) 使用範囲において、平衡装置により床面を常に水平に保つことができるものである
こと。
(3) 立席の床は、滑り止めを施した踏み板であり、手すりの高さが 110 cm以上であるこ
と。
(4) 脱着式のバスケットは脱着が容易であり、脱落防止の措置が施してあること。
(5) 建物内への進入が容易な構造であり、かつ、乗降に安全な構造であり、自衛噴霧装
置放水銃等及び橙色の灯火2個並びに照明灯が装置してあること。
(6) バスケット上と基底部との連絡ができる装置が設けてあること。
(7) 7の(4)中「昇降機」を「バスケット」と、また、16 の(1)中「140 秒以内」を「180 秒
以内」及び「160 秒以内」を「200 秒以内」、16 の(4)中「80 秒以内」を「130 秒以内」と、
読み替えるものとすること。
26 はしごはその先端部分の屈折が可能な構造とすることができる。この場合においては、
1から 25 までによるほか、次に掲げる要件を備えなければならない。
(1) 5、7の(1)、 19 及び 25 の(1)中「起伏、伸縮」を「起伏、伸縮、屈折」に読み替
えるものとする。
(2) はしごには次に掲げる安全装置が設けてあること。また、安全装置によりはしごが
自動停止した場合には、安全側にのみ操作ができる構造であること。
ただし、ウ及びエにあっては、昇降機が屈折段まで上昇しないものを除く。
ア 屈折段が収納状態でない場合に、縮梯を自動的に停止させる装置
イ 屈折段が屈折可能範囲まで伸梯していない場合に、屈折を自動的に防止する装置
ウ 屈折段が収納状態でない場合に、昇降機の昇降を自動的に停止させる装置
エ 昇降機が屈折段にある場合に、屈折段の屈折の運動を自動的に停止する装置
(3) 屈折部の展開及び収納に要する時間は、それぞれ 60 秒以内とする。
27 災害対応特殊はしご付消防ポンプ自動車には、次に掲げる事項を見やすい箇所に容易
に消えないように表示してあること。 23(1) 製造に関する銘板
(2) 主要諸元に関する銘板
(3) 操作に関する銘板
(4) 取扱方法の概要及び注意事項に関する銘板
28 四輪操舵方式とすること。
ただし、
四輪操舵方式とする必要がないと認められる場合に
は、四輪操舵方式としないことができる。
第7 災害対応特殊屈折はしご付消防ポンプ自動車
災害対応特殊屈折はしご付消防ポンプ自動車の規格は、緊援隊基準額告示並びに第1の
1から7まで、9から 12 まで、15 から 18 の(13)まで、18 の(15)、(16)及び 19 並びに第2
の7の(3)及び(4)並びに第6の2、4、8、11、12 及び 28 によるほか、次によらなければ
ならない。ただし、ポンプ装置を装備しないものについては、ポンプ等の規格について、一
部これによらないことができる。
1 災害対応屈折はしご付消防ポンプ自動車は、規格地上高 20m以上とする。
(規格地上高
とは、無負荷状態において、20mから 25mまでのものは作業半径(起伏旋回台の中心か
らバスケットの支持ピンまでの水平距離をいう。以下同じ。
)5m以上の位置、25m以上
のものは作業半径 6.5m以上の位置での地表面からバスケットの支持ピンまでの垂直高
さをいう。)2 十分な強度及び安定度を有し、耐久性及び耐食性に優れたものであること。
3 屈折はしご装置は、整備しやすい構造であること。
4 屈折はしごは、関節をもって組み合わされた複数の枠組み及び枠組みの先端部に備え
付けられたバスケットにより構成されたものであり、バスケットを使用範囲のいかなる
位置にも移動させることができる構造であること。
5 屈折はしごの起伏、屈折、伸縮(伸縮機構のあるものに限る。以下同じ。
)及び旋回の
各運動は、自動車機関の動力又は他の内燃機関の動力による油圧をもって行うことがで
きるとともに、人力又は補助動力でも同様の運動を行うことができるものであること。
6 使用範囲のいかなる位置においても、
バスケットに次に掲げる荷重を加えた場合、
屈折
はしご及び車体に支障がなく、かつ、転倒に対して安全であること。
(1) 1,800N以上の許容積載荷重を加えて、起伏、屈折、伸縮及び旋回を行う場合
(2) 許容積載荷重の 1.5 倍の静的な荷重を加えた場合
(3) 次式による静的な荷重を加えた場合
バスケットの床面積(m2)
0.25 m2
7 屈折はしご装置に使用する部品の安全率は、ローラーチェーン及びリーフチェーンは
5以上、ワイヤロープは8以上、シリンダ類は2以上、ホース及びチューブ類は3以上で
あること。
8 ×ばつ1.5 24造であること。
9 屈折はしごの操作に要する時間は、
次のとおりであること。
ただし、
人力又は補助動力
による場合は、この限りでない。
(1) 車両支持装置の展張及び収納に要する時間は、それぞれ30秒(アウトリガー装置付
にあっては、それぞれ40秒)以内
(2) 屈折はしごの収納状態から最大地上高に達するまで及び最大地上高から収納状態
に至るまでに要する時間は、それぞれ90秒(地上高20m以上のものにあっては130秒)
以内
(3) 屈折はしごの360度の旋回に要する時間は130秒以内
(4) 屈折はしごの傾斜の矯正及び収納に要する時間は、それぞれ60秒以内
ただし、
車両支持装置及び傾斜矯正装置を同時に作動させるもの並びに手動で傾斜の
矯正を行うものを除く。
(5) 車両支持装置及び傾斜矯正装置を同時に作動させるものの展張・矯正及び収納に要
する時間は、それぞれ90秒(アウトリガー装置付にあっては、それぞれ100秒)以内
10 屈折はしごには、次に掲げる安全装置が設けてあること。また、安全装置により屈折は
しごが自動停止した場合には、安全側にのみ操作ができる構造であること。
(1) 車台の安定に悪影響を及ぼすシャシ・スプリングの弾性を機械的に遮断する装置
ただし、構造的に必要でないものは、この限りでない。
(2) 屈折はしごが収納状態にある場合のみジャッキ装置が操作でき、ジャッキが設定さ
れている場合のみ屈折はしごを操作できる装置
(3) 油圧パイプ等が破損した場合において、シリンダ及び屈折はしごが伸縮しないため
の伸縮防止装置
(4) 屈折はしごの旋回中障害物に突き当たった等の場合の自動停止装置
(5) 屈折はしごが使用限界に達した場合の屈折はしごの運動を自動的に停止させる装置(6) 屈折はしごの傾斜角が2度以下の設定した角度で、屈折はしごの運動を自動的に停
止させる装置
(7) 緊急時の場合において、屈折はしごの運動を速やかに停止させる装置
(8) 使用限界自動停止装置が作動しなかった場合に、車両の転倒又は屈折はしご等の破
損を防止するため、二次的に設けた屈折はしごの運動を自動的に停止させる装置
(9) 車両の左右の安定度が危険な領域に達した場合に、警報を発する装置又はジャッキ
が浮いた場合に屈折はしごが自動停止する装置
11 屈折はしごは傾斜地で使用できるように、はしごの傾斜を左右に7度以上自動的に矯
正できる傾斜矯正装置が設けてあること。
12 屈折はしごの起伏、屈折、伸縮及び旋回の各操作は、次によるものであること。
(1) 作動速度の調整ができること。 25(2) 誤作動を防止するため2動作により行う構造であること。
(3) 単独及び同時操作ができ、同時操作した場合、各作動が相互に影響しないもので
あること。
(4) 急激に操作を行った場合でも、屈折はしごが危険な状態にならないこと。
(5) 屈折はしごが作動範囲の限界付近に達した場合、自動的に低速になって停止する
こと。
13 屈折はしごの起伏、屈折、伸縮及び旋回の操作は、バスケット上及び屈折はしごの基底
部において自由に行うことができ、基底部における操作が優先するものであること。
14 バスケットは次によるものであること。
(1) 使用範囲において、平衡装置により床面を常に水平に保つことができるものである
こと。
(2) 立席の床は、
滑り止めを施した踏み板であり、
手すりの高さが110cm以上であること。
(3) 建物内への進入が容易な構造であり、かつ、乗降に安全な構造であり、自衛噴霧装
置、放水銃及び橙色の灯火2個並びに照明灯が装置してあること。
(4) バスケット上と屈折はしごの基底部との連絡ができる装置を設けてあること。
15 屈折はしごの基底部には、必要な照明灯が装置してあること。
16 屈折はしごには、次の計器が装置してあること。
(1) 傾斜角度計
(2) 水準器
(3) 使用時間計
(4) 風速計
17 災害対応特殊屈折はしご付消防ポンプ自動車には、次に掲げる事項を見やすい箇所に
容易に消えないように表示してあること。
(1) 製造に関する銘板
(2) 主要諸元に関する銘板
(3) 操作に関する銘板
(4) 取扱方法の概要及び注意事項に関する銘板
第8 災害対応特殊高発泡車
災害対応特殊高発泡車の規格は、第1の1及び 12 によるほか、次によらなければならな
い。
1 シャシは、
ホイルベース4m以上とし、
エンジン出力は 85kw
(115ps)
以上であること。
2 乗車定員は6名以上とし、安全に乗車できる座席を設けてあること。
3 高発泡発生装置として固定式装置を搭載してあること。
高発泡原液と水との混合方式はラインプロポーショナー方式とし、原液及び混合液の
流動する部分は腐食し難い材料で作られ、又は腐食に耐え得るように被覆されているも
のであり、かつ、洗浄が容易にできるものであること。 264 固定式装置は、口径 900 mm以上、長さ 10mの送泡管1本を使用し、泡消火薬剤の技術
上の規格を定める省令(昭和 50 年自治省令第 26 号)第2条第5号に定める泡消火薬剤
を発泡した場合に、次に掲げる性能を有するものであること。
混合液吐出量 毎分約 400L
スプレーヘッド元圧 約 0.1MPa
発泡倍率 500 倍以上
泡吐出量 毎分 200以上
5 高発泡原液槽は、板厚3mm以上のステンレス鋼板(JIS SUS316)で作られた容量
300L 以上の密閉型とし、必要に応じ内部に防波板を設けてあること。
6 高発泡原液槽には補給口、底部に排液口を設け、液漏れがなく、内部の清掃に便利な構
造であること。
7 65 mmボール式コック付の中継吸口が設けてあること。
8 高発泡装置の運転停止時において高発泡装置及び配管の一切から排水できるドレーン
コックを取り付けてあること。
9 ボデーは鋼板製とし、走行による振動等に十分耐えるよう堅固な構造であること。
10 附属品を安全確実に積載でき、
かつ、
容易に取り外しができる堅固な装置を備えてある
こと。
11 取付品及び附属品は、第4の1の(8)のカからケによるほか、次に掲げるものであるこ
と。
(1) 連成計
(2) 風量指示計
(3) スプレーヘッド圧力計
(4) 高発泡原液量計
(5) 発動発電機及び投光器 1式
(6) ロープ 30m
(7) 金属はしご(二連または三連) 1
(8) 消防用ホース 5
(9) 送泡管(口径 900 mm以上、10mリング入) 1
(10) 送泡管(口径 900 mm、10m両端リング入) 5
(11) 送泡管(口径 1,200 ×ばつ900 mm レジューサー) 1
(12) 中継用媒介金具 1
(13) とび口 1
(14) おの 1
(15) 自動車用消火器(ABC粉末6kg型) 1
12 送泡管の材質は、耐熱性のものであり、取扱いに簡便な構造であること。
13 軽微な変更として備えることができる取付品及び附属品は、第4の1の(9)のウからク 27によるほか、次に掲げるものであること。
(1) 照明灯
(2) 標識灯
(3) 作業灯
第9 災害対応特殊大型高所放水車
災害対応特殊大型高所放水車の規格は、石油コンビナート等における特定防災施設等及
び防災組織等に関する省令第 18 条第2項並びに第1の1から4まで、
12、17((7)を除く。)及び 19 並びに第3の2の(1)、(7)及び(8)によるほか、次によらなければならない。
1 シャシは、ホイルベース 4.5m以上で、ジャッキを装備していること。
2 中継吸水口は 75 mm又は 65 mm2個ずつ車両両側に設けること。
3 泡を放射する筒先は左右各 15 度以上、塔の延長線に対して俯角0度から 120 度以上の
範囲内において遠隔操作ができること。
4 泡を放射する筒先の自衛装置は噴霧式とし、輻射熱から有効に保護できるものである
こと。
5 塔の基底部には発動発電機、コードリール及び三脚付移動用照明灯を設けること。
6 放水口は 65 mmとし、2個ずつポンプ部両側に設けること。
ただし、塔に固定された導水管が設けてある場合には、放水口は 65 mm1個ずつポンプ部
両側に設けること。
7 塔の構造がはしごであるものについては次によること。
(1) 十分な強度及び安定度を有し、耐久性及び耐食性に優れたものであること。
(2) シャシは、強力堅ろうなもので十分な幅及び長さを有し、かつ、車両支持装置を装
備してあること。
(3) はしご装置は、整備しやすい構造であること。
(4) 電気機器類等は、適当な防水措置が施してあること。
(5) はしごの起伏、伸縮及び旋回の運動は、自動車機関の動力又は専用の内燃機関の動
力による油圧を持って行うことができるとともに、人力又は補助動力でも同様の運動
を行うことができるものであること。
(6) はしごの最大起立角は、80 度以下であること。
(7) 使用範囲のいかなる位置においても、はしごに次に掲げる荷重を加えた場合、はし
ご及び車体に支障がなく、かつ、転倒に対して安全であること。
ア はしごの先端に 1,800N以上の許容積載荷重を加えて、起伏、伸縮及び旋回を行う
場合
イ はしごの先端支持のできるものにあっては、
全伸長状態で先端を支持し、
はしごの
長さ4mごとに 900N以上の荷重を加えた場合
ウ 許容積載荷重の 1.5 倍の静的な荷重を加えた場合
エ 次式による静的な荷重を加えた場合 28昇降機の床面積(m2)
0.25 m2
(8) 車両の安定度は、1.3 以上であること。
(9) はしご装置に使用する部品の安全率は、ローラーチェーン及びリーフチェーンは5
以上、ワイヤロープは8以上、シリンダ類は2以上、ホース及びチューブ類は3以上
であること。
(10) はしごの主骨間隔は、40 cm以上、横桟間隔は 40 cm以下、手すりの高さは 20 cm以
上であり、横桟の踏み面は滑り止めを施してあること。
(11) 車両支持装置の接地圧は、ジャッキ敷板を使用しない場合において 0.9MPa 以下で
あり、その接地部分は 10 度以上の傾斜地面に確実に接地できるものであること。
(12) 走行中急ブレーキをかけた場合において、車両支持装置が飛び出さないための措
置が講じられていること。
(13) はしごは繰り返し左右に旋回でき、
かつ、
他力によってはしごが回転しない構造で
あること。
(14) 車両支持装置の張り出し距離に応じて、はしごの使用範囲を設定できる構造のも
のにあっては、はしごの使用範囲が自動的に制御されるものであること。
(15) はしごの使用条件により使用範囲の異なるものにあっては、使用条件を設定する
ことにより自動的に使用範囲が切り替わるものであること。ただし、誤使用による危
険を防止する措置が講じられているものにあっては、この限りではない。
(16) はしごの操作に要する時間は、次のとおりであること。ただし、人力又は補助動力
による場合はこの限りでない。
ア はしごの収納状態から最大地上高まで及び最大地上高から収納状態までに要する
時間(車両支持装置の展張及び収納に要する時間を含む)は、それぞれ 140 秒(規
格高 35m以上のものにあっては 160 秒)以内
イ 車両支持装置の展張及び収納に要する時間は、それぞれ 30 秒(アウトリガー装置
付にあっては 40 秒)以内
ウ はしごの起立・伸長及び倒伏・短縮に要する時間は、それぞれ 90 秒(地上高 35m
以上のものにあっては 110 秒)以内
エ はしごの 360 度の旋回に要する時間は 80 秒以内
オ はしごの傾斜の矯正及び収納に要する時間は、それぞれ 60 秒以内
(17) はしごには次に掲げる安全装置が設けてあること。
また、
安全装置によりはしごが
自動停止した場合には、安全側にのみ操作ができる構造であること。
ア 車台の安定に悪影響を及ぼすシャシ・スプリングの弾性を機械的に遮断する装置
ただし、構造に必要でないものは、この限りでない。
×ばつ1.5 29ウ 油圧パイプ等が破損した場合において、シリンダ及びはしごが伸縮しないための
伸縮防止装置
エ はしごの起伏中、伸長中及び旋回中において、障害物に突き当たった等の場合の
自動停止装置
オ はしごが使用限界に達した場合のはしごの運動を自動的に停止させる装置
カ はしごにかかる荷重が一定限度に達した場合のはしごの運動を自動的に停止させ
る装置
キ はしごの傾斜角が2度以上になった場合のはしごの作動を自動的に停止させる装置ク 昇降機引き上げ用ワイヤロープが切断した場合、昇降機の落下を防止する装置
ケ 緊急時の場合において、はしごの運動を速やかに停止させる装置
ただし、バスケットを設けないものはこの限りでない。
コ はしごの背面荷重が一定限度に達した場合の警報装置
サ はしごがキャブ、車体及びジャッキに接近した場合において、自動的に停止させ
る装置
シ 車両の左右の安定度が危険な領域に達した場合に、警報を発する装置又はジャッ
キが浮いた場合にはしごが自動停止する装置
(18) はしごは傾斜地で使用できるように、はしごの傾斜を左右に7度以上自動的に矯
正できる傾斜矯正装置が設けてあること。
(19) はしごの起伏、
伸縮及び旋回並びに昇降機の昇降の各操作は、
次によるものである
こと。
ア 作動速度の調整ができること。
イ 誤作動を防止するために2動作により行う構造であること。
ウ 単独及び同時操作ができ、同時操作した場合、各動作が相互に影響しないこと。
エ 急激に操作を行った場合でも、はしごが危険な状態にならないこと。
オ はしごが作動範囲の限界付近に達した場合、
自動的に低速になって停止すること。
カ 昇降機がはしごの先端及び収納位置付近に達した場合、昇降機が自動的に低速に
なって停止すること。
(20) はしごには、次の計器が装置してあること。
ア 伸長計
イ 起伏角度計
ウ 傾斜角度計
エ 水準器
オ 使用時間計
カ 風速計
(21) はしごの先端には、先端搭乗用ステップ、控え綱取付具2個、自衛噴霧装置、放水 30銃及び橙色の灯火2個並びに照明灯が装置してあること。
(22) はしごには、次に掲げる要件を備えた昇降装置が設けてあること。ただし、バスケ
ット装置が設けてあるものにあっては、この限りでない。
ア 油圧によるワイヤ引き上げ方式とし、モーターの駆動により作動するものである
こと。
イ 立席の床は、滑り止めを施した踏み板であり、手すりの高さが 120 cm以上である
こと。
ウ 無負荷及び許容積載荷重を加えたとき、昇降に支障がなく、かつ、昇降機の速度
は、昇りにあっては毎秒 0.5〜1.0m の範囲内、降りにあっては毎秒 0.5〜1.5m の範
囲内であること。
エ 乗降が容易な構造であること。
オ 搭乗員の落下防止措置及び足の滑り出し防止装置が施してあること。
(23) はしごの基底部及び先端部等には必要な照明灯が装置してあること。
(24) はしごには、先端部と基底部との連絡ができる装置が設けてあること。
(25) 災害対応特殊大型高所放水車にバスケット装置を備えることが可能な構造とする
ことができる。この場合においては、(1)から(24)までによるほか、次に掲げる要件を
備えなければならない。ただし、バスケット装置が固定式のものである場合において
は、控え綱取付具を除き、(21)によらないことができる。
ア 起伏、伸縮及び旋回の操作は、バスケット上及びはしごの基底部において自由に
行うことができ、基底部の操作が優先するものであること。
イ 使用範囲において、平衡装置により床面を常に水平に保つことができるものであ
ること。
ウ 立席の床は、滑り止めを施した踏み板であり、手すりの高さが 90 cm以上であるこ
と。
エ 脱着式のバスケットは脱着が容易であり、脱落防止の措置が施してあること。
オ 建物内への進入が容易な構造であり、かつ、乗降に安全な構造であり、自衛噴霧
装置、放水銃及び橙色の灯火2個並びに照明灯が装置してあること。
カ バスケット上と基底部との連絡ができる装置が設けてあること。
キ (7)のエ中「昇降機」を「バスケット」と、また、(16)のア中「140 秒以内」を「180
秒以内」及び「160 秒以内」を「200 秒以内」
、(16)のエ中「80 秒以内」を「130 秒
以内」と読み替えるものとする。
8 塔の構造が関節をもって組み合わせた上部及び下部のわく組により構成されたものに
ついては、次によること。
(1) 塔は、関節をもって組み合わされた上部ブーム、下部ブーム及び上部ブームの先端
部に取り付けられた放水銃により構成してあること。
(2) 塔の起伏、屈折、伸縮及び旋回の運動は、自動車機関の動力又はこれによる油圧を 31もって行うことができるとともに、人力又は補助動力でも同様の運動ができるもので
あること。
(3) 塔の起伏、屈折、伸縮及び旋回の操作は、下部ブームの基底部において自由に行う
ことができるものであること。
(4) 塔は最大張出長 10m以上、最大地上高 15m以上の範囲で自由に運動できるもので
あること。
(5) 塔装置に使用する部品の安全率は、ローラーチェーン及びリーフチェーンは5以上、
ワイヤロープは8以上、シリンダ類は2以上、ホース、チューブ類は3以上であるこ
と。
(6) 塔は繰り返し左右に旋回でき、かつ、他力によって屈折はしごが旋回しない構造で
あること。
(7) 塔の操作に要する時間は、次のとおりであること。ただし、人力又は補助動力によ
る場合は、この限りでない。
ア 車両支持装置の展張及び収納に要する時間は、それぞれ 30 秒(アウトリガー装置
付にあっては、それぞれ 40 秒)以内
イ 塔の収納状態から最大地上高に達するまで及び最大地上高から収納状態に至るま
でに要する時間は、それぞれ 90 秒(地上高 20m以上のものにあっては 130 秒)以内ウ 塔の 360 度の旋回に要する時間は 130 秒以内
(8) 放水銃は、棒状放水及び噴霧放水ができる構造であること。
(9) 放水銃の起伏、旋回の運動並びに棒状放水及び噴霧放水を遠隔操作によって行うこ
とができるとともに、ノズル旋回及び起伏角は左右 15 度以上、上部ブームの延長線に
対して俯角0度から 120 度以上の範囲内であること。
(10) 次に掲げる安全装置が設けてあること。
ア 車台の安定に悪影響を及ぼすシャシ・スプリングの弾性を機械的に遮断する装置
ただし、構造的に必要でないものは、この限りでない。
イ 塔が収納状態にある場合のみジャッキ装置が操作でき、かつ、ジャッキが設定さ
れている場合のみ塔を操作できる装置
ウ 油圧パイプ等が破損した場合において、シリンダ及び塔が伸縮しないための伸縮
防止装置
エ 塔の伸長中において、障害物に突き当たった等の場合の自動停止装置
オ 塔が使用限界に達した場合の屈折放水塔の運動を自動的に停止させる装置
(11) 塔は傾斜地(設定された使用傾斜角以下)で使用できること。
(12) 塔の起伏、
屈折、
伸縮及び旋回の操作は、
作動速度の調整ができる構造であること。
また、各操作は単独及び同時操作ができ、同時操作した場合、各作動が相互に影響し
ないものであること。 32(13) 塔には、次の計器が装置してあること。
ア 水準器
イ 使用時間計
9 塔の構造が直進式のブームであるものについては、8に準じること。
10 軽微な変更として備えることができる取付品及び附属品は、第4の1の(9)のウからク
によるほか、その他必要な附属品であること。
第 10 災害対応特殊泡原液搬送車
災害対応特殊泡原液搬送車の規格は、石油コンビナート等における特定防災施設等及び
防災組織等に関する省令第 18 条第3項並びに第1の1から4まで、12、17((7)を除く。)及び 19 並びに第3の2の(5)及び(6)によるほか、次によらなければならない。
1 シャシは、ホイルベース 3.6m以上であること。
2 泡消火薬剤を圧送するポンプは耐食性に富む材料で造られていること。
3 泡消火薬剤の吸液口及び吐出口は 65 mmボールコック付とし、1個ずつ車両両側に設け
ること。
4 泡消火薬液槽上部には密閉できる構造のマンホールを設けていること。
5 3名以上の座席が設けられていること。
6 軽微な変更として備えることができる取付品及び附属品は、第4の1の(9)のウからク
によるほか、その他必要な附属品であること。
第 11 特殊災害対応自動車
特殊災害対応自動車の規格は、
次に掲げる要件のいずれかを満たすものであるほか、
その
他詳細な規格については、消防庁長官が認めるものであること。
(1) 陽圧機能により汚染された外気が車両内に進入しない構造を有し、放射性物質、生
物剤及び化学剤による災害に対応するための生物剤検知器、有毒ガス測定器、放射線
測定器、空気呼吸器、化学防護服、陽圧式化学防護服、放射線防護服、除染シャワー、
除染剤散布器その他の救助器具を積載することができる構造及び設備を有するもの。
(2) 耐熱性を有し、不整地路面でも走行できるものであって、住民の避難、救出救助及
び災害情報の収集・伝達等の活動ができるもの。
第 12 支援車
1 支援車I型
支援車I型の規格は、第1の1、2及び 12 並びに第4の1の(5)によるほか、次によら
なければならない。
(1) シャシは、ホイルベース3m以上とし、乗車定員は、2名以上で安全に乗車できる
座席を設けてあること。
(2) 緊急消防援助隊用支援資機材等をその機能を損なうことなく安全かつ確実に積載
できるとともに、隊員が容易に当該資機材を積み降ろしすることのできる棚や必要な
固定装置を備えていること。 33(3) 給湯・厨房(シンク1、コンロ1)
・温水シャワー設備を備えること。
(4) ボンベからの配管は、振動に耐え得る構造であること。
(5) 500L 以上の水槽を備えること。なお、水槽は、振動、衝撃等により損傷等を生じな
いよう設けることとし、水圧に対して変形及び水漏れのない構造であること。
(6) 水槽内部は、非常用飲料水としても用いることが適当と認められる防食加工を施し
必要により有効な防波板を設けるとともに清掃に便利な構造であること。
(7) 水槽には、補給口、排水口及び水量計を設けること。
(8) 水槽からのシャワー・給湯・厨房設備への配管は、
振動に耐え得る構造であること。
(9) 水槽と同量以上の汚水槽を備えること。汚水槽等の構造等は、(5)から(8)までに準
ずるものとする。
(10) トイレを備えることとし、排泄物を固形化又は燃焼し廃棄処理するのに便利な構
造のものとする。ただし、これらの設備を備える必要がないと認められる場合には、
備えないことができる。
(11) 車両内部に4名以上が休憩できるイス及びテーブルを設けること。
(12) 取付品及び附属品は、第4の1の(8)のエからキによるほか、次に掲げるものであ
ること。
照明灯
(13) 軽微な変更として備えることができる取付品及び附属品は、第4の1の(9)のアか
らエ及びカからケによるほか、次に掲げるものであること。
発動発電機
2 支援車II型
支援車II型の規格は、
第1の1、
2及び 12 並びに第4の1の(5)並びに第 12 の1の(12)
及び(13)によるほか、次によらなければならない。
(1) コンテナを含めた最大積載量は、
4.0t以上とし、
乗車定員は2名以上で安全に乗車
できる座席を設けてあること。
(2) 車両又はコンテナに、コンテナを安全かつ迅速に車両に積載することができる脱着
装置を備えること。
(3) 走行時においても積載したコンテナが動揺、脱落しないよう固定する装置を備える
こと。
(4) 資機材搬送用コンテナを2以上有すること。ただし、そのうち1つを平ボデーコン
テナとすることができる。
(5) 資機材搬送用コンテナのうち、箱型のコンテナは、資機材等をその機能を損なうこ
となく安全かつ確実に収納できるとともに、容易に当該資機材を積み降ろしすること
のできる棚や必要な固定装置を備えていること。
3 支援車III型
支援車III型の規格は、第1の1、2及び 12 並びに第 12 の1の(12)及び(13)によるほ 34か、次によらなければならない。
(1) 乗車定員は 20 名以上とし、
安全に乗車できる座席が設けてあり、
座席の一部を着脱
又は跳ね上げができるものとする。
(2) 車両後部に緊急消防援助隊用支援資機材等をその機能を損なうことなく安全かつ
確実に積載できるとともに、必要な固定装置を備えていること。
(3) 車両後部は隊員が容易に緊急消防援助隊用支援資機材等を積み降ろしすることの
できる扉を有すること。
(4) 緊急消防援助隊用支援資機材等への電源供給のため、AC100Vの電源コンセント
を設けること。
4 支援車IV型
支援車IV型の規格は、第1の1及び2並びに第4の1の(5)並びに第 12 の3の(4)によ
るほか、次によらなければならない。
(1) 乗車定員は5名以上かつ 10 名以下とし、安全に乗車できる座席を設けてあること
(2) 車両総重量5t未満かつ最大積載量3t未満であること。
(3) 消防専用電話装置を2台備えてあること。ただし、補助対象設備の配置場所の状況
等から、消防専用電話装置を備える必要がないと認められる場合は、備えないことが
できる。
(4) 取付品及び附属品は第4の1の(8)のカからケによるほか、次に掲げるものである
こと。ただし、同等以上の性能を有する器具等により代替できる場合は、それによる
ことができる。
ア 照明灯
イ ファクシミリ装置又は電子メール等の送受信機能を有する装置
(5) 軽微な変更として備えることができる取付品及び附属品は第4の1の(9)のアから
クによるほか、次に掲げるものであること。
発動発電機
第 13 海水利用型消防水利システム
海水利用型消防水利システムは、取水送水機能部分として大型動力ポンプ付消防自動車、
送水管延長等機能部分としてホース延長車及び送水管部分として送水ホースをもって構成
されるものであること。
ただし、
大型動力ポンプ付消防自動車及びホース延長車を一体の車
両として整備する場合(以下「一体型車両」という。
)も対象とするものであること。
各設備の規格は、次のとおりであること。
1 大型動力ポンプ付消防自動車
大型動力ポンプ付消防自動車
(一体型車両を含む。)の規格は第1の1から4、
12、
15、
16 及び 19 並びに第4の1の(5)によるほか、次によらなければならない。
(1) ポンプ性能は、吸水高さ 4.5m、ホースを 1.0 kmにわたり平坦地で延長した場合に毎
分 3,000L 以上の放水量が確保されるものであること。 35(2) 揚水を補助するために必要な小型動力ポンプを備えてあること。ただし、補助対象
設備の配置場所の状況等から、小型動力ポンプを備える必要がないと認められる場合
には、備えないことができる。
(3) 小型動力ポンプの数は、毎分 3,000L 以上の揚水量を確保するために必要な数とす
る。
(4) 取付品及び取付装置は次に掲げるものであること。
ア ポンプ圧力計
イ エンジン回転計
ウ エンジン油温計
エ 赤色警光灯
オ 電子サイレン
カ 照明灯
キ 後退警報器
ク 標識灯
(5) 軽微な変更として備えることができる取付品及び取付装置は次に掲げるものであ
ること。
ア GPSナビゲーションシステム
イ 電動サイレン
ウ ポンプ連成計
エ 真空計
オ ポンプ回転計
カ 流量計
キ 積算流量計
ク キャブチルト装置
ケ オイルパンヒーター
コ ポンプアンダーカバー
サ 不凍液注入装置
シ スノータイヤ、スパイクタイヤ及びスタッドレスタイヤ
ス 作業灯
セ 車外無線送話機取出口
ソ 放水銃
タ 反射材(線状の再帰性反射材にあっては、反射性能が高いものに限る。)チ その他当該設備の基本設計の範囲内において必要な取付装置
2 ホース延長車
ホース延長車(一体型車両を含む。
)の規格は、第1の1、2、11 及び 12 並びに第4
の1の(5)によるほか、次によらなければならない。 36(1) 乗車定員は2名以上とし、安全に乗車できる座席を設けてあること。
(2) 下記3の送水ホースを延長距離 1.0km 以上収納でき、かつ、当該ホースを自動的に
延長できる構造とすること。
(3) 取付品及び附属品は次に掲げるものであること。ただし、一体型車両の場合で第1
項の規定により整備するものを除く。
ア 赤色警光灯
イ 電子サイレン
ウ 後退警報器
エ 自動車用消火器(ABC粉末6kg型) 1
オ 車輪止 2
(4) 軽微な変更として備えることができる取付品及び附属品は次に掲げるものである
こと。ただし、一体型車両の場合で第1項の規定により整備するものを除く。
ア GPSナビゲーションシステム
イ 照明灯
ウ 標識灯
エ 作業灯
オ 電動サイレン
カ 反射材(線状の再帰性反射材にあっては、反射性能が高いものに限る。)キ その他当該設備の基本設計の範囲内において必要な取付装置
3 送水ホース
送水ホースの規格は、消防用ホースの技術上の規格を定める省令(平成 25 年総務省令
第 22 号)及び消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使
用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令によるほか、次によらなければな
らない。
(1) 口径 65 mm以上
(2) 1.0km にわたり平坦地で延長した場合に毎分 3,000L 以上の放水量を確保するため
に必要となる本数
第 14 災害対応特殊小型動力ポンプ付水槽車
災害対応特殊小型動力ポンプ付水槽車の規格は、第1の1、4及び 12 並びに第2の2か
ら4によるほか、次によらなければならない。
1 乗車定員は2名以上とし、安全に乗車できる座席を設けてあること。
2 水槽容量は、10 m3以上であること。
3 水槽は、一般構造用圧延鋼材(SS)以上の強度を有する材料で水圧に対して変形及び
水漏れのない構造とし、水槽内面は、船底塗装等適当と認められる防食加工を施し、水槽
内部には、有効に防波板を設けてあること。
4 小型動力ポンプ及び必要な附属品の積載装置は、走行中の振動その他により移動又は 37破損等を生じないよう安全確実に固定でき、
かつ、
容易に積みおろしができるものである
こと。
5 積載する小型動力ポンプ(動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令に適合するも
のに限る。)は、B3級以上とし、小型動力ポンプを備える必要がないと認められる場合
には、備えないことができる。
6 取付品及び附属品は次に掲げるものであること。
(1) 赤色警光灯
(2) 電子サイレン
(3) 後退警報器
(4) 自動車用消火器(ABC粉末6kg型) 1
(5) 車輪止 2
(6) とび口 1
7 軽微な変更として備えることができる取付品及び附属品は、
第2の7の(2)、
(3)及び第
4の1の(9)のウからク並びに第8の 13 に掲げるもののほか、次に掲げるものであるこ
と。
(1) 資機材、器具の収納に必要な格納箱等
(2) はしご
(3) タイヤチェーン
(4) 車外無線送話機取出口
第 15 消防活動二輪車
消防活動二輪車の規格は、第1の1及び2によるほか、次によらなければならない。
1 高速自動車国道を通行することが可能な自動二輪車であること。
2 不整地での走行をするにあたり十分な性能を有すること。
3 消防専用電話装置(車載無線機又は携帯無線機)を備えてあること。ただし、補助対象
設備の配置場所の状況等から、消防専用電話装置を備える必要がないと認められる場合
には、備えないことができる。
4 取付品及び取付装置は次に掲げるものであること。
(1) フロントバンパー
(2) リヤバンパー
(3) ハンドルガード
(4) エンジンガード
(5) サイドスタンド
(6) 赤色警光灯
(7) 電子サイレン
(8) 積載品等の収納箱
5 その他当該設備の基本設計の範囲内において必要な取付装置は軽微な変更として備え 38ることができる。
6 積載品及び附属品は次に掲げるもののうち、補助事業者が選択するものであること。
(1) 消火用資機材 1式
(2) 救助用資機材 1式
(3) 救急用資機材 1式
(4) 隊員用保護装備 1式
(5) 情報通信機器 1式
第 16 救助消防ヘリコプター
救助消防ヘリコプターの規格は、
人命救助のために用いるものについて、
消防庁長官が認
めるものであること。
第 17 広域応援対応型消防艇
広域応援対応型消防艇の規格は、
沿海区域における航行が可能である等、
消防庁長官が認
めるものであること。
第 18 救助用資機材
救助用資機材の規格は、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和 61 年自
治省令第 22 号。以下「省令」という。
)別表第1及び別表第2に掲げる救助器具等(テロ対
策用特殊救助資機材を除く。
)のうち、補助事業者が選択するものをもって構成されるもの
であること。
第 19 高度救助用資機材
高度救助用資機材の規格は、次に掲げる救助器具(画像探索機は、I型若しくはII型のい
ずれか)をもって構成するものであること。ただし、整備済みの救助器具にあっては除くこ
とができるものとすること。
品 名 規 格
画像探索機I型
画像探索機II型
地中音響探知機
熱画像直視装置
夜間用暗視装置
地震警報器
先端CCDカメラ又は光ファイバーを使用し、マイク、照明装置及び温度セン
サーを備え、ガス採取及びエア送気が可能な軟性蛇管式の探索機
先端CCDカメラを使用し、マイク及び照明装置を備えた硬性伸縮式の探索機
又は光ファイバーを使用し、照明装置を備えた軟性蛇管式の探索機
音声及び反応音による探知装置
赤外線による生体覚知装置
光増幅による暗視装置
地震の初期微動を感知して警報を発する装置
(注) 表中の救助器具は、はん用器具によることができ、また、同種の機能を有する器具
により代替することができる。
第 20 高度探査装置
高度探査装置の規格は、
次に掲げる探査装置をもって構成するものであること。
ただし、
整備済みの探査装置にあっては除くことができるものとすること。 39品 名 規 格
電磁波探査装置 電磁波による生体を探査する装置
二酸化炭素探査装置 生体が呼出する呼吸中の二酸化炭素を高感度で検出する装置
水中探査装置 遠隔操作が可能であり、水中で動画撮影が可能なカメラを搭載した機器
(注) 表中の救助器具は、はん用器具によることができ、また、同種の機能を有する器具
により代替することができる。
第 21 高度救命処置用資機材
高度救命処置用資機材は、次に掲げる資機材(多機能一体型のものを含む。
)のうち補助
事業者が選択するものをもって構成するものであること。
1 気道確保用資機材一式(ラリンゲアルマスク他)
2 ビデオ喉頭鏡
3 自動体外式除細動器(二相波形式)
4 輸液用資機材一式
5 血糖測定器
6 血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
7 心電計及び心電図伝送装置
8 心電図受信装置
9 自動車電話(秘話機能を有するもの)
10 パーソナルコンピュータ(通信機能を有するもの)
第 22 搬送用アイソレーター装置
搬送用アイソレーター装置の規格は、災害対応特殊救急自動車又は救助消防ヘリコプタ
ーに積載できる装置であって、アイソレーター及びクリーンユニットで構成されるもので
あること。
第 23 緊急消防援助隊用支援資機材等
緊急消防援助隊用支援資機材等の規格は、テント、折り畳み式ベッド、折り畳み式テーブ
ル、折り畳み式イス、寝袋、ストーブ、簡易トイレその他必要な資機材のうち補助事業者が
選択するものをもって構成されるものであること。なお、資機材等は、はん用器具によるこ
とができ、また、同種の機能を有する器具により代替することができるものとすること。
第 24 テロ対策用特殊救助資機材
テロ対策用特殊救助資機材の規格は、
省令別表第1に掲げる救助器具等のうち、
生物剤検
知器、化学剤検知器、陽圧式化学防護服、除染シャワー及び除染剤散布器から補助事業者が
選択するものをもって構成されるものであること。
第 25 検知型遠隔探査装置
検知型遠隔探査装置の規格は、化学剤検知装置等を搭載できる構造を有するものであり、
遠隔操作が可能なものであること。 40第 26 海水利用型消防水利システム用資機材
海水利用型消防水利システム用資機材の規格は、第 13 の1の(1)から(3)までに基づく取
水送水機能部分用の資機材、第 13 の2の(2)に基づく送水管延長等機能部分用の資機材及
び第 13 の3に基づく送水管部分としての送水ホースのうち、補助事業者が選択するものを
もって構成されるものであること。
第 27 ヘリコプター高度化資機材
ヘリコプター高度化資機材の規格は、次に掲げる装置の全部又は一部をもって構成され
るものであること。
装 置 名 規 格
ヘリコプター位置情報システム
機上装置として人工衛星を用いた測位システム等を用いる
ことにより、
ヘリコプターの位置情報
(緯度、経度、高度等
の情報をいう。
)を把握し、その情報をヘリコプターテレビ
の映像情報と同時に電送することができるもの。
その他詳細な規格については、消防庁長官が認めるもので
あること。
赤外線カメラ
物体が放射する赤外線を検出することにより、夜間撮影を
行うことができるもの。
その他の規格については、消防庁長官が認めるものである
こと。
第 28 ヘリコプター消火用タンク
ヘリコプター消火用タンクの規格は、救助消防ヘリコプターによる上空からの消火活動
のために用いるものについて、消防庁長官が認めるもの。
第 29 ヘリコプター用衛星電話
ヘリコプター用衛星電話の規格は、
救助消防ヘリコプターに設置し、
音声通信のために用
いるものについて、消防庁長官が認めるもの。
第 30 消防救急デジタル無線設備
1 消防救急デジタル無線設備は、消防救急活動において、音声通信や活動に必要な各種
データの収集・伝達等について迅速かつ的確な通信連絡を確保するため整備するもので
あり、共通波に係るもののみとする。
2 本設備に使用する無線設備については、電波法及び同法関係規則等に規定する条件に
適合するデジタル通信方式によるものであること。
3 本設備に使用する無線設備については、使用環境の特質(温度、湿度、風速、振動及
び衝撃等)を加味した条件下で、異常なく機能するものであること。
4 無線機の材料及び部品は、JISに定める通信機用又はこれと同等以上の品質及び性
能のものであること。 415 本設備については、大規模災害時にも支障なく使用できるよう、設置場所及び性能等
に可能な限り留意すること。
6 補助対象設備は、次に掲げる設備の全部又は一部をもって構成されるものとする。
(1)鉄塔
(2)受電設備(電力引込み送電線を含む。)(3)電源設備(予備電源設備、無停電電源装置(UPS)を含む。)(4)基地局無線設備(回線制御装置、遠隔制御装置、共通波設備を含む。)
(5)車載無線機
(6)携帯無線機
(7)その他消防救急デジタル無線の運用に必要な設備等で、消防庁長官が認めるもの。
第 31 ヘリコプターテレビ電送システム
ヘリコプターテレビ電送システムの規格は、次に掲げる装置の全部又は一部をもって構
成されるものであること。
装置名 規 格
機上設備
カメラ、送信装置等からなるヘリコプターの機上に装備して用いるテレビ電送
システムの一部であり、
その他詳細な規格については、
消防庁長官が認めるもの
であること。
地上設備
地上においてヘリコプターから送信された画像情報を受信する設備であり、そ
の他詳細な規格については、消防庁長官が認めるものであること。 42別表第2
(1) 災害対応特殊消防ポンプ自動車等に備えなければならない附属品
品 名
災害対応特
殊消防ポン
プ自動車
災害対応特殊水槽付消
防ポンプ自動車
災害対応特殊化学消防ポンプ自動車
災害対応
特殊はし
ご付消防
ポンプ自
動車(屈
折を含
む。)
災害対応
特殊大型
高所放水車災害対応
特殊泡原
液搬送車
海水利用
型消防水
利システム備 考
CD-I型
CD-II型
II型
I-A 型
I-B 型I型II型
III型
IV型 V型 大I型 大II型
吸管 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - (注記)
呼称 75(A1級ポンプを
装備するものにあっては
呼称 75 又は呼称 90、災害
対応特殊化学消防ポンプ
自動車大I型にあっては
呼称 75 又は呼称 100、大
型動力ポンプ付消防自動
車にあっては、必要な口
径)、長さ 10m以上
吸口ストレーナー 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - (注記)
吸管ストレーナー 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - (注記)
中継口ストレーナー - - - - - - - 4 - - - -
吸管ちりよけかご 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - (注記)
吸管まくら木 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - (注記)
吸管ロープ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - (注記)
消火栓金具 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 - (注記)
呼称 75(災害対応特殊化
学消防ポンプ自動車大I
型にあっては呼称 75 又は
呼称 100)×ばつ呼称
65 差込メス
中継用媒介金具 2 2 2 - - - - - - - - (注記)
呼称 65 ×ばつ呼称
65 差込メス(大型動力ポ
ンプ付消防自動車にあっ
ては必要な口径)
消火栓ホース - - - - - - 2 - - 2 - -
呼称 75(災害対応特殊大
型高所放水車にあっては
呼称 65 又は呼称 75)×ばつ10m消火栓開閉金具 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 - (注記)
吸管スパナ 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 - (注記)
ホーススパナ - - - - - - 1 - - 1 - (注記)
管そう 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - (注記)
ノズル 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 - (注記) 可変噴霧ノズル含む
放口媒介金具 4 4 4 4 6 8 - 4 2〜4 - - (注記)
呼称 65 ×ばつ呼称
65 差込オス(大型動力ポ
ンプ付消防自動車にあっ
ては必要な口径)
発泡筒先 - - - 2 4 4 2 2 - - - - 400 型
吸液管 - - - - - - 1 - - - 2 -
呼称 65 ×ばつ呼称
50 ホース5m
とび口 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 - (注記)
金てこ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - (注記)
剣先スコップ 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - - (注記)
ホース延長用資機材 1 - 1 - - - - - - - - -
はしご 1 1 1 - - - - 1 - - - (注記)
3.6m以上(災害対応特殊
化学消防ポンプ自動車大
II型にあっては3段 8.8
mアルミニウム製)
ドラム缶吸液ピック
アップ
- - - - - - 1 - - - 1 -
ドラム缶開口金具 - - - - - - - - - - 1 -
車輪止 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 43消火器 1 1 1 2 2 5 2 2 1 2 2 1
自動車用(ABC粉末6
kg型)
ポンプ工具 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 - 1式
ホース 30 30 30 10 10 10 - 10 10 8 3 (注記)
呼称 65(伸縮水管付以外
のはしご車については、
はしご用ホースを1本加
える。大型動力ポンプ付
消防自動車にあっては必
要な口径)
混合液中継用ホース
及び水用ホース
- - - - - -
15又
は20
- - - - ×ばつ10 ×ばつ20 本
照明器具 - - - 1 1 1 - 1 1 - - -
三脚付移動用照明灯コー
ドリール付、200W発動発
電機以上(24m級以上の
は し ご 車 に あ っ て は
1,500W発動発電機以上、
三脚付移動用照明灯2灯
及びコードリール2基)
ジャッキ敷板 - - - - - - - - ジャッキ数 ジャッキ数 - -
昇降機用安全ベルト
絶縁手袋
- - - - - - - - 必要数 - - -
油圧式救助器具 - - - - - - - 1式 - - - - 10t
エンジンカッター - - - - - - - 1 - - - - 100cc
大型ハンマー - - - - - - - 1 - - - -
ボルトクリッパー - - - - - - - 1 - - - - 切断可能最大 10 mm
波刃型特殊斧 - - - - - - - 1 - - - -
長さ 35 cm 波刃先長さ
10 cm
注1 消防用ホース(結合金具を除く。)の規格は、消防用ホースの技術上の規格を定める省令(平成25年総務省令第22号)によること。
2 消防ポンプ用ホース、吸管、ノズル等の結合金具の規格は、消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ
式の結合金具の技術上の規格を定める省令(平成25年総務省令第23号)によること。
3 吸管(結合金具を除く。)の規格は、消防用吸管の技術上の規格を定める省令(昭和61年自治省令第25号)によること。
4 災害対応特殊はしご付消防ポンプ自動車及び災害対応特殊屈折はしご付消防ポンプ自動車でポンプ装置を装備しないものにあっては、ポンプ装
置に関する部分の附属品は除く。
5 消火栓金具の差込メスの口径は、消火栓の吐水口の口径に応じて変更することができる。
6 海水利用型消防水利システムにあっては、大型動力ポンプ付消防自動車又は一体型車両に限る。なお、(注記)印の品名については、必要な数を備える
ものとし、必要のない場合は除くことができる。 44(2) 災害対応特殊消防ポンプ自動車等に軽微な変更として備えることができる附属品
注 海水利用型消防水利システムにあっては、大型動力ポンプ付消防自動車又は一体型車両に限る。
品 名
災害対応
特殊消防
ポンプ自
動車
災害対応特殊水槽付消
防ポンプ自動車
災害対応特殊化学消防ポン
プ自動車 災害対応
特殊はし
ご付消防
ポンプ自
動車(屈
折 を 含
む。)
災害対
応特殊
大型高
所放水車災害対応
特殊泡原
液搬送車
海水利用
型消防水
利システム備考
CD-I型
CD-II型
II型
I-A 型
I-B 型I型II型
III型
IV型 V型
タイヤチェーン 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式
分岐管 1 1 1 1 1 1 1 - - 1
ホースブリッジ 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 - - 1式
ワイヤ 1 1 1 1 1 1 1 - - 1
照明器具 1 1 1 - - - - - - 1
三脚付移動
用照明灯コ
ードリール
付、200W発
動発電機以上ホース背負器 1 1 1 - - - - - - -
おの 1 1 1 1 1 1 1 - - 1
掛矢 1 1 1 - - - - - - 1
ホースカバー 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 - - 1式
集水管 - - - - - - 1 - - -
ポンプ装置
を装備しな
いものに限
る。
スタンドパイプ 1 1 1 1 1 1 - - - 1
特殊ノズル 1 1 1 - - - - - - -
特殊ノズル用ホース 4 4 4 - - - - - - - 呼称 40、50 45別表第3
添 付 書 類 一 覧 表
交付申請書に
添付する書類
実 績 報 告 書 に 添 付 す る 書 類仕様書別記様式第2契約書の写又は請書の写納品書の写又は竣工届の写検収調書の写又は竣工検査書の写自動車検査証の写自主表示の写無線局免許状の写、特定無線設備の技術基準適合証明の写又はこれらに準じるもの構造図又は設計図設備とその配置又は設置場所を明示する写真船舶国籍証書の写及びエンジン部分の刻印の写海技士調書(別記様式第9)耐空証明書の写、航空機登録証明書の写及び運用限界等指定書の写操縦士及び整備士調書(別記様式第10)
注7 注8
災害対応特殊消防ポンプ自動車 しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる
しろまる注1しろまる注2しろまる
災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車 しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる
しろまる注1しろまる注2しろまる注3しろまる
災害対応特殊化学消防ポンプ自動車 しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる
しろまる注1しろまる注2しろまる注3しろまる
救助工作車 しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる
しろまる注2しろまる
災害対応特殊救急自動車・高度救命処置用資機材 しろまる しろまる しろまる しろまる
しろまる注4しろまる注2しろまる
災害対応特殊はしご付消防ポンプ自動車 しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる
しろまる注1しろまる注2しろまる注3しろまる
災害対応特殊屈折はしご付消防ポンプ自動車 しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる
しろまる注1しろまる注2しろまる注3しろまる
災害対応特殊高発泡車 しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる
しろまる注2しろまる注3しろまる
災害対応特殊大型高所放水車 しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる
しろまる注1しろまる注2しろまる注3しろまる
災害対応特殊泡原液搬送車 しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる
しろまる注2しろまる注3しろまる
特殊災害対応自動車 しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる
支援車 しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる
しろまる注2しろまる
海水利用型消防水利システム しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる
しろまる注1しろまる注2しろまる注3しろまる
災害対応特殊小型動力ポンプ付水槽車 しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる
しろまる注1しろまる注2しろまる
消防活動二輪車 しろまる しろまる しろまる しろまる
しろまる注2しろまる
救助消防ヘリコプター しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる
しろまる注5しろまる注5広域応援対応型消防艇 しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる
救助用資機材 しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる 46注1 災害対応特殊消防ポンプ自動車等のうちポンプ装置を装備するものについては、
自主表示の写(消防法(昭和 23 年法律第 186 号)第 21 条の 16 の3に規定する表
示の写)を添付するものとする。
なお、災害対応特殊消防ポンプ自動車のうち小型水槽を積載しその水槽容量が1
m3以上のものについては、自主表示の写に「水槽付消防ポンプ自動車」と記載され
ていても差し支えない。
注2 災害対応特殊消防ポンプ自動車、救助工作車、災害対応特殊救急自動車・高度救
命処置用資機材(災害対応特殊救急自動車に限る。)、支援車、災害対応特殊小型動
力ポンプ付水槽車、海水利用型消防水利システム及び消防活動二輪車のうち消防専
用電話装置を備えるものについては、無線免許状の写又は特定無線設備の技術基準
適合証明の写を添付するものとする。
注3 災害対応特殊消防ポンプ自動車等(海水利用型消防水利システムにあっては大型
動力ポンプ付消防自動車又は一体型車両に限る。
)のうち、特殊な性能を必要とす
る当該自動車等に係る装置等(水槽、泡消火薬液槽、泡消火薬剤混合比例装置、は
しご装置、屈折はしご装置、高発泡発生装置、大型ポンプ等をいう。
)について
は、構造図又は設計図に加え、これらに合致して製造され、基準額告示及び交付要
綱に定める規格に適合することについて、補助事業者又は第三者認証・試験機関が
証明する書類を添付するものとする。この場合において、第三者認証・試験機関と
は、JIS規格(JIS Q0065(ISO/IECガイド 65)又はJIS Q17025
(ISO/IEC17025)
)の定めるところにより消防用設備等に関する認証業務又
は試験業務を行う第三者機関をいう。
注4 災害対応特殊救急自動車・高度救命処置用資機材のうち災害対応特殊救急自動車
については、自動車検査証の写を添付するものとする。
注5 救助消防ヘリコプターの添付書類のうち耐空証明書は、航空法(昭和 27 年法律
第 231 号)第 10 条の規定に基づくものとし、航空機登録証明書は、航空法第6条
の規定に基づくものとする。
注6 消防救急デジタル無線設備の添付書類のうち構造図又は設計図は、設置状態を示
す平面図、回線構成図とする。
注7 納品書の写は、第4条に定める規格を充足することを示す仕様書を添付すること。
高度救助用資機材 しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる
高度探査装置 しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる
搬送用アイソレーター装置 しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる
緊急消防援助隊用支援資機材等 しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる
テロ対策用特殊救助資機材 しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる
検知型遠隔探査装置 しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる
海水利用型消防水利システム用資機材 しろまる しろまる しろまる しろまる
しろまる注1しろまる注3しろまる
ヘリコプター高度化資機材 しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる
ヘリコプター消火用タンク しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる
ヘリコプター用衛星電話 しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる
消防救急デジタル無線設備 しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる
しろまる注2しろまる注6しろまる
ヘリコプターテレビ電送システム しろまる しろまる しろまる しろまる
しろまる注2しろまる 47注8 検収調書の写又は竣工検査書の写は、補助事業者の財務規則等に基づくものとす
る。
(注記) その他消防庁長官が必要と認めるものについては別途通知する。 48別記様式第1
番 号
年 月 日
消防庁長官
補助事業者の名称
その長の職、氏名
年度緊急消防援助隊設備整備費補助に係る補助金の交付申請書
年度緊急消防援助隊設備整備費補助事業について補助金の交付を受けたいの
で、次のとおり申請する。
1 補助事業の目的
2 補助事業の内容、総事業費、基準額及び補助金額
(単位:千円)
補助事業
(規格等)名
地 域
区 分
配置又は
設置場所
数 量 総事業費
補助対象
事 業 費
基準額 補助金額計3 契約の方法、契約の予定日及び補助事業完了の予定日
補助事業
(規格等)名
地 域
区 分
契約の方法 契約予定日
補助事業完了の
予 定 日
備 考
交付決定の日から
日以内
契約の日から
日以内
4 添付書類 49記載上の注意
ア 補助事業名欄には、規格等(種類、規格又は級別)を例に従い正確に記載す
ること。
なお、国庫債務負担行為分の事業費については、事業名の後に「
(国庫債務負担
行為分)
」と記載すること。
(例)災害対応特殊消防ポンプ自動車(CD-I型)
災害対応特殊はしご付消防ポンプ自動車(38m級)
救助工作車(III型)
、支援車(I型)
広域応援型消防艇(60tを超えるもの)
(国庫債務負担行為分) 等
イ 同一補助事業名のものを2以上購入しようとする場合において、規格等、配
置又は設置場所及び数量を異にする場合は、それぞれ行を異にして記載し、備
考欄に配置又は設置場所を記載すること。
ウ 地域区分欄には、緊援と記載すること。
エ 配置又は設置場所欄は、配置又は設置する消防機関名(消防本部名、消防署
名、消防出張所名等)を記載すること。
オ 総事業費欄には、単独事業部分(例えば、災害対応特殊消防ポンプ自動車に
あっては規格外附属品)を含めた経費を、基準額欄には設備の種類ごとに緊援
隊基準額告示で定める基準額をそれぞれ記載し、千円未満の端数は切り捨てる
こと。
消防救急デジタル無線設備にあっては、補助対象事業費欄及び補助金額欄は
消防救急デジタル無線設備内訳表(別記様式第2)の合計を記載し、数量欄
は一式とすること。
国庫債務負担行為分については、
当該年度の総事業費、
補助対象事業費、
基準額及び補助金額を記載するとともに、各年度の内訳を含めた概要を別
途添付すること。
カ 契約の方法欄は、競争入札又は随意契約の別を記載すること。
キ 補助事業の完了の予定日欄に記載する補助事業の完了の日は、必要な検査証
等の交付された日又は検収の日のうち、いずれか遅い日とする。
ク 構造図又は設計図が必要な場合で、同一のものが2個以上となる場合には、
構造図等は1個分のものだけを作成し、施工箇所は別紙にして差し支えない。 50別記様式第2
消防救急デジタル無線設備内訳表
(単位:千円)
記載上の注意
ア 数量、事業費は、具体的に補助対象通信設備ごとに記載すること。
イ 設置場所については、集落ごとに整理し、具体的に記載すること。
ウ 交付申請書及び変更承認申請書に添付し、他の様式については必要な場合に添付
すること。
補助対象通信設備 数 量 単 価 補助対象事業費 設 置 場 所
基地局無線設備
回線制御装置
遠隔制御装置
空中線共用器
共 通 波 設 備
車載無線機
携帯無線機
電源設備
鉄塔
その他設備等
工事費
事務雑費
その他施設に必要
な資機材等の購入費総合計 51別記様式第3
補助金交付調書( 年度)
都道府県名
(単位:千円)
地方公共
団 体 名
補 助
対 象
設備の
種 類
(加算・控除)
地域
区分
配置
(設置)
場所
数量 基準額
補助
金額
交付決
定番号
交 付
決 定
年月日
変更内容
廃止理由
変更等承認
年 月 日
補 助 対 象
事業に係る
実 支 出 額
確定額
確定
番号
確 定
年月日
処分制限
期 間
(注)1 地域区分欄については、交付申請書(別記様式第1)の地域区分の記載例により記載すること。
2 補助対象設備の種類については、交付申請書の補助事業名欄の記載例により記載すること。
3 配置(設置)場所については、交付申請書の配置又は設置場所の記載例により記載すること。
4 本調書は1部を消防庁長官に交付申請書を提出する際に提出し、1部を都道府県知事が保管し、変更承認等必要事項の記録、補助金の額の確定の記録、財産処分等の記録に使
用するものである。 52別記様式第4
番 号
年 月 日
消防庁長官
補助事業者の名称
その長の職、氏名
年度緊急消防援助隊設備整備費補助事業に係る事業内容の変更承認申請書
1 補助事業の内容を変更しようとする理由
2 変更しようとする補助事業の内容
(単位:千円)
補 助 事 業
(規格等)名
地域
区分
配置又は
設置場所
数量 総事業費
補助対象
事 業 費
基 準 額 補助金額
全 体 計
変更後
変更前
備考 変更前の部分を下段に表示し、変更後の部分を上段に表示することとし、二段書と
すること。なお、全体計欄には、変更前に係る全体の数値を下段に表示し、変更後に
係る全体の数値を上段に表示すること。 533 変更しようとする契約の方法、契約予定日及び補助事業完了の予定日
補 助 事 業
(規格等)名
地域
区分
契約の方法 契約予定日
補助事業完了の
予 定 日
備考
承認の日から
日以内
契約の日から
日以内
交付決定の日から
日以内
契約の日から
日以内
4 添付書類(交付申請書に添付した書類のうち変更事項に係る書類を添付すること。)(1)仕様書(申請書の様式にしたがって作成し、変更前の部分を下段に表示し、変更後
の部分を上段に表示することとし、二段書とすること。)(2)構造図又は設計図(変更に係る部分を赤字で表示すること。)(3)消防救急デジタル無線設備内訳表(別記様式第2)
(4)救急業務高度化推進計画書
記載上の注意
変更しようとする設備についてのみ記載するものとするが、全体計欄には、交付申請
書に記載した補助金額の総額を記載すること。 54別記様式第5
番 号
年 月 日
消防庁長官
補助事業者の名称
その長の職、氏名
年度緊急消防援助隊設備整備費補助事業に係る補助対象設備の規格の一部変更承認申請書
年度緊急消防援助隊設備整備費補助事業に係る補助対象設備の規格を下記の
とおり変更したいので緊急消防援助隊設備整備費補助金交付要綱第 10 条の規定に基づき、
次のとおり申請する。記1 変更する補助対象設備の種類等
2 変更する部分
3 変更する理由(特殊事情)
(注)変更する設備の仕様書及び図面を一部添付し、変更する部分を朱書きとすること。 55別記様式第6
番 号
年 月 日
消防庁長官
補助事業者の名称
その長の職、氏名
中止
年度緊急消防援助隊設備整備費補助事業の の承認申請書
廃止
年 月 日付け消防指第 号により交付決定された 年度緊急消
中止
防援隊設備整備費補助事業に係る事業を したいので、緊急消防援助隊設備整
廃止
備費補助金交付要綱第 10 条の規定に基づき、次のとおり申請する。
中止
1 補助事業を しようとする理由
廃止
中止
2 しようとする補助事業の内容
廃止
(単位:千円)
補 助 事 業
(規格等)名
地域
区分
配置又は
設置場所
数量 総事業費
補助対象
事 業 費
基 準 額 補助金額 56別記様式第7
番 号
年 月 日
消 防 庁 長 官
都道府県知事
補助事業者の名称
その長の職、氏名
年度緊急消防援助隊設備整備費補助事業の遅延報告について
年 月 日付け消防指第 号により交付決定された 年度緊急消
防援助隊設備整備費補助事業について
事業が予定の期間内に完了し難くなった
事業が年度内に完了し難くなった ので、緊急消防援助隊設備整備費補助金交付
事業の遂行が困難となった
要綱第 10 条の規定に基づき報告する。
予定の期間まで
1 に完了しない理由
(補助事業の遂行が困難となった場合を含む。)年度内
2 補助事業の施行の経過
3 契約(予定)日及び補助事業の完了予定日
補助事業(規格等名) 地域区分 契約(予定)日 補助事業の完了予定日 摘要
備考 変更後に係るものを上段に、
当初申請に係るものを下段に表示することとし、
二段書
とすること。 57別記様式第8
番 号
年 月 日
消 防 庁 長 官
都 道 府 県 知 事
補助事業者の名称
その長の職、氏名
年度緊急消防援助隊設備整備費補助事業に係る補助事業実績報告書
年 月 日付け 第 号で申請し、 年 月 日付け
消防指第 号により交付決定された 年度緊急消防援助隊設備整備費補助に
係る補助事業につき、
完 了
廃 止 したので、
補助金等に係る予算の執行の適正化に関す
会計年度が終了
る法律(昭和 30 年法律第 179 号)第 14 条の規定に基づき、次のとおり報告する。
1 補助事業の内容
補助事業(規格等名) 地域区分 配置又は設置場所 数量 変更の有無 摘要
2 補助事業ごとに確定を受けようとする補助金の額
(単位:千円)
補助事業(規格等)名 地域区分 総事業費 補助対象事業費 基準額 補助金の額計 58
3 契約の方法、契約日及び補助事業完了日
補助事業(規格等名) 地域区分 契約の方法 契約日 完了日
4 補助事業が年度内に完了しない場合における翌年度以降の補助事業の遂行に関する
計画
5 添付書類
記載上の注意
ア 記載方法は、交付申請書の記載例によること。
イ 完了に係るものを上段に、申請に係るものを下段に表示することとし、二段書と
すること。
ウ 補助事業の内容の表中「変更の有無」の欄には、第 10 条第2項に規定する軽微な
変更の有無を記載し、変更がある場合には当該変更の内容を記載した書類を添付す
ること。 59別記様式第9
広域応援対応型消防艇の海技士調書
氏 名 年 齢 免許の種類 左の取得年月日
別記様式第 10
救助消防ヘリコプターの操縦士及び整備士調書
氏 名 年 齢 免許の種類 左の取得年月日
記載上の注意
救助消防ヘリコプターで都道府県が整備を行ったものについて管理を知事部局以外で
行う場合は、氏名欄に委託先名も併せて記載すること。 60別記様式第 11
番 号
年 月 日
消 防 庁 長 官
都道府県知事
年度緊急消防援助隊設備整備費補助金確定通知書
年 月 日付け 第 号により報告された 年度緊急消防援
助隊設備整備費補助事業に係る補助金の額は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関
する法律(昭和 30 年法律第 179 号)第 15 条の規定に基づき、金 千円に確定し
たので通知する。 61別記様式第 12
番 号
年 月 日
消防庁長官
都道府県知事
年度緊急消防援助隊設備整備費補助金の確定について(報告)
標記補助について、今回次のとおり補助金の額を確定したので、緊急消防援助隊設備
整備費補助金交付要綱第 16 条第3項の規定に基づき報告する。
1 確定状況(第 回)
(単位:千円)
交付決定額
しろまるA前回までの
確定額 しろまるB今回確定額
しろまるC確定総額
しろまる
B +しろまるC確定減額
残額
しろまる
A -しろまる
B -しろまるC2 今回確定内訳
(単位:千円)
団体名 設備の種類
地域
区分
配置(設置)場所交付決定額 確定額 確定減額
合 計
(注)記載に当たっては、設備の種類ごとにまとめずに一件ごとに記載すること。
3 別添 実績報告検収調書(最終回のみ) 62別記様式第 13
実 績 報 告 検 収 調 書 ( 年 度 )
地 方
公 共
団体名
補助対
象設備
の種類
(加算・控除)
配置
(設置)
場所
契約年
月日
補助事
業終了
年月日
添 付 書 類
契約
書の
写し
又は
請書
の写
納品書
の写又
は竣工
届の写
及びそ
の納品
日 等
検収調
書の写
又は竣
工検査
書の写
及びそ
の検収
日 等
自動車
検査証
の写及
び検査
年月日
自主表
示の写
無線局免許
状の写、特
定無線設備
の技術基準
適合証明の
写又はこれ
らに準じる
もの
構造
図又
は設
計図写真
船舶国
籍証書
の写及
びエン
ジン部
分の刻
印の写
海技士
調書
耐空証明
書の写、
航空機登
録証明書
の写及び
運用限界
等指定書
の写
操縦士
及び整
備士調書(注)1 地方公共団体名、補助対象設備の種類、配置(設置)場所については、補助金交付調書の記載順に記載する。
2 契約年月日欄は設備ごとに記載するものとするが、一括して契約した場合は1本にまとめて記載して差し支えない。
3 添付書類の欄は、
補助事業に関する契約書の写等が添付されているかを点検するものであり、
添付されている場合にはしろまる×ばつ印を附すること。 63別記様式第 14
表 面
← 6 . 5 cm →←9cm→
第 号
年 月 日発行
官 職 氏 名
年 月 日生
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和 30 年法律第 179 号)第 23 条第2項の
規定による検査員の証
年 月 日まで有効
総務大臣
(都道府県知事)
備考 用紙は厚質白紙とする。
裏 面
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
(昭和 30 年法律第 179 号)抜すい
第 23 条 各省各庁の長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助
事業者等若しくは間接補助事業者等に対して報告をさせ、又は当該職員にその事務所、事業場等
に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の職員はその身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなけれ
ばならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第 26 条 (略)
2 国は、政令で定めるところにより、補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行うこ
ととすることができる。
( )内は都道府県知事が発行する場合

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