浄水処理対応困難物質について
厚生労働省では、平成 24 年5月に利根川水系で発生したホルムアルデヒドによる水質事故の再発防止の観点から、「水質基準逐次改正検討会」及び「厚生科学審議会生活環境水道部会」において、事故等により原水に流入した場合に通常の浄水処理では対応が困難な物質への対応について検討を進め、通常の浄水処理により水質基準項目等を高い比率で生成する物質を「浄水処理対応困難物質」として位置付けることとしました。
関連通知
- 「「浄水処理対応困難物質」の設定について」の一部改正について(令和5年8月10日薬生水発0810第1号)
- (通知)各都道府県・市・特別区水道行政担当部(局)長、厚生労働大臣認可水道事業及び水道用水供給事業者、国設置専用水道の設置者宛て[127KB]
- 別紙「浄水処理対応困難物質」の設定について[477KB]
- 「浄水処理対応困難物質」の設定について(平成27年3月6日健水発第0306第1〜3号)
- (通知)各都道府県、市、特別区水道行政担当部(局)長 宛て [81KB]
- (通知)各厚生労働大臣認可水道事業者、水道用水供給事業者 宛て [80KB]
- (通知)国設置専用水道の設置者 宛て [70KB]
- 別紙 「浄水処理対応困難物質」の設定について [152KB]
物質情報
- 物質情報 [469KB]
- (平成26年度水道水における有害物質の健康影響等に関する文献調査業務報告書より抜粋)