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法令・告示・通達
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第三十七条第三項の規定に基づき、石綿による健康被害の救済に関する法律第三十七条第一項及び第二項の一般拠出金率を次のように定め、平成十九年四月一日から適用する。 千分の〇・〇五
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