本日、経済産業大臣の承認を受けましたので、お知らせします。
1.特別措置の対象となるお客さま離島等供給約款および電気最終保障供給約款に基づき当社と電気需給契約を締結している低圧および高圧のお客さま
(注)本措置の適用にあたり、お客さまから当社にお申し込みいただく必要はありません。
2.特別措置の実施期間2024年8月使用分から10月使用分までの電気料金※(注記)2,3
3.特別措置の内容毎月の電気料金を算定する中で、政府が定めた以下の金額を燃料費等調整単価から差し引くことにより、電気料金を値引きします※(注記)4,5。
なお、本特別措置の適用により、低圧のお客さまで1月当たり260kWhご使用の場合、2024年8月および9月使用分の電気料金においては1,040円(税込)、2024年10月使用分の電気料金においては650円(税込)の値引きとなります。
政府におけるモデルケース(低圧のお客さまで1月当たり400kWhご使用の場合)では、2024年8月および9月使用分の電気料金においては1,600円(税込)、2024年10月使用分の電気料金においては1,000円(税込)の値引きとなります。
※(注記)1 詳細は、経済産業省資源エネルギー庁の特設サイトをご覧ください。
電気・ガス料金支援(資源エネルギー庁)https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp/
また、お問い合わせ窓口が設けられています。
電気・ガス料金支援 お問い合わせ窓口 0120-013-305
※(注記)2 2024年9月検針により算定する電気料金から2024年11月検針により算定する電気料金が対象となります。
※(注記)3 高圧のお客さまのうち、契約電力が500キロワット以上で、かつ、検針日が毎月初日のお客さまについては、2024年9月使用分から11月使用分までの電気料金が本特別措置の対象となります。
この場合、2024年9月使用分から10月使用分までは1キロワット時につき▲さんかく2.0円(税込)、2024年11月使用分は1キロワット時につき▲さんかく1.3円(税込)の値引きとなります。
※(注記)4 定額制供給のお客さまについても、従量制供給のお客さまと同様、上記に相当する金額を燃料費等調整単価から差し引くことにより電気料金を値引きします。
※(注記)5 お客さまに対しては、当社ホームページや電気ご使用量のお知らせ等を通じて、特別措置による値引きを実施している旨を周知します。
当社ホームページ https://www.energia.co.jp/nw/company/term/islet/fuel.html
以上
]]>当社は、本支援に係る以下の特別措置を実施するため、本日、電気事業法第20条第2項ただし書および第21条第2項ただし書の規定に基づき、「離島等供給約款以外の供給条件」および「最終保障供給約款以外の供給条件」を設定することについて、経済産業大臣に申請しました。
1.特別措置の対象となるお客さま離島等供給約款および電気最終保障供給約款に基づき当社と電気需給契約を締結している低圧および高圧のお客さま
(注)本措置の適用にあたり、お客さまから当社にお申し込みいただく必要はありません。
2.特別措置の実施期間2024年8月使用分から10月使用分までの電気料金※(注記)2,3
3.特別措置の内容毎月の電気料金を算定する中で、政府が定めた以下の金額を燃料費等調整単価から差し引くことにより、電気料金を値引きします※(注記)4,5。
なお、本特別措置の適用により、低圧のお客さまで1月当たり260kWhご使用の場合、2024年8月および9月使用分の電気料金においては1,040円(税込)、2024年10月使用分の電気料金においては650円(税込)の値引きとなります。
政府におけるモデルケース(低圧のお客さまで1月当たり400kWhご使用の場合)では、2024年8月および9月使用分の電気料金においては1,600円(税込)、2024年10月使用分の電気料金においては1,000円(税込)の値引きとなります。
※(注記)1 詳細は、経済産業省資源エネルギー庁の特設サイトをご覧ください。
電気・ガス料金支援(資源エネルギー庁) https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp/
また、お問い合わせ窓口が設けられています。
電気・ガス料金支援 お問い合わせ窓口 0120-013-305
※(注記)2 2024年9月検針により算定する電気料金から2024年11月検針により算定する電気料金が対象となります。
※(注記)3 高圧のお客さまのうち、契約電力が500キロワット以上で、かつ、検針日が毎月初日のお客さまについては、2024年9月使用分から11月使用分までの電気料金が本特別措置の対象となります。
この場合、2024年9月使用分から10月使用分までは1キロワット時につき▲さんかく2.0円(税込)、2024年11月使用分は1キロワット時につき▲さんかく1.3円(税込)の値引きとなります。
※(注記)4 定額制供給のお客さまについても、従量制供給のお客さまと同様、上記に相当する金額を燃料費等調整単価から差し引くことにより電気料金を値引きします。
※(注記)5 お客さまに対しては、当社ホームページや電気ご使用量のお知らせ等を通じて、特別措置による値引きを実施している旨を周知します。
当社ホームページ https://www.energia.co.jp/nw/company/term/islet/fuel.html
以上
]]>当社は、この大雨の影響により災害救助法が適用された地域(2024年7月9日以降、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づき、2024年7月9日からの大雨による災害が激甚災害として指定された場合は、当該激甚災害の対象地域を含む。)において、被災されたお客さまへ電気を供給している小売電気事業者さま等からお申し出があった場合には、下記の特別措置を講ずることとし、7月11日に経済産業大臣宛に認可・承認申請を行い、本日、認可・承認を受けました。
1.対象地域【災害救助法が適用された地域】
〔島根県〕 出雲市いずもし
)
2.特別措置の内容【小売電気事業者さま等】
(1)接続送電サービス料金等の料金算定日※(注記)1の延長2024年6月分(支払期日が2024年7月9日以降となるものに限ります。)、7月分、8月分および9月分の接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金の料金算定日を各々1カ月間延長します。
※(注記)1・・・料金算定日から31日目の日を支払期日としています。
(2)不使用月の接続送電サービス料金等の免除被災時から引き続き全く電気を使用されない場合には、被災日が属する料金計算月の次の料金計算月から6カ月間に限り、接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金を申し受けません。
(3)工事費負担金※(注記)2の免除被災時から引き続き全く電気を使用されないで一時的に契約を廃止し、被災前と同じ契約内容で2025年1月末日までに電気の使用を申し込まれた場合は、工事費負担金を申し受けません。
※(注記)2・・・ 小売電気事業者からのお申し込みにより、当社の電気設備を新たに施設または変更する場合等において、小売電気事業者にご負担いただく費用をいいます。
(4)臨時工事費※(注記)3の免除再建等のため、2025年1月末日までに臨時接続送電サービスを申し込まれた場合は、臨時工事費を申し受けません。
※(注記)3・・・ 小売電気事業者からのお申し込みにより、契約期間が1年未満の契約を行う際に当社の電気設備を新たに施設し、契約終了後に当該設備を撤去する場合等において、小売電気事業者さまにご負担いただく費用をいいます。
(5)使用不能設備に相当する接続送電サービス料金等の一部免除災害のため電気設備が復旧までに一時使用不能となった場合、2025年1月末日までは、その使用不能設備に相当する接続送電サービス料金および臨時接続送電サービス料金の基本料金ならびに予備送電サービス料金を申し受けません。
(6)諸工料※(注記)4の免除災害のため引込線、計量器等の取付位置の変更を2025年1月末日までに申し込まれた場合で、その供給方法が被災時の供給方法と同一であるときは、諸工料を申し受けません。
※(注記)4・・・ 小売電気事業者からのお申し込みにより、引込線、計量器等の取付位置を変更する場合等において、小売電気事業者さまにご負担いただく費用をいいます。
(7)系統連系受電サービス料金の支払期日※(注記)5の延長2024年6月分(支払期日が2024年7月9日以降となるものに限ります。)、7月分、8月分および9月分の系統連系受電サービス料金の支払期日を各々1カ月間 延長します。
※(注記)5・・・ 料金算定日から31日目の日を支払期日としています。
(8)不使用月の系統連系受電サービス料金の免除被災時から引き続き全く発電または放電しない場合には、被災日が属する料金計算月の次の料金計算月から6カ月間に限り、系統連系受電サービス料金を申し受けません。
(9)運転不能設備に相当する系統連系受電サービス料金の一部免除災害のため発電設備等が復旧までに一時運転不能となった場合、2025年1月末日までは、その運転不能設備に相当する系統連系受電サービス料金を申し受けません。
【当社と電気最終保障供給約款のご契約をいただいているお客さま】
(1)電気料金の支払期日※(注記)6の延長被災されたお客さまの2024年6月分(支払期日が2024年7月9日以降となるものに限ります。)、7月分、8月分および9月分の電気料金の支払期日を各々1カ月間延長いたします。
※(注記)6・・・支払期日は、検針日の翌日から30日目をいいます。
(2)不使用日の電気料金の免除被災されたお客さまが、被災時から全く電気を使用されない場合には、被災日が属する月分の翌月分の電気料金から7カ月間に限り、不使用日に相当する電気料金(不使用料金)は申し受けません。
(3)工事費負担金※(注記)7の免除被災されたお客さまが、被災時から引き続き全く電気を使用せず、一時的に契約を廃止し、被災前の契約をこえない内容で2025年1月末日までに電気の使用を申し込まれた場合は、工事費負担金は申し受けません。
※(注記)7・・・お客さまからのお申し込みにより、当社の電気設備を新たに施設または変更する場合等において、お客さまにご負担いただく費用をいいます。
(4)臨時工事費※(注記)8の免除被災されたお客さまが、再建等のため、2025年1月末日までに契約期間が1年未満の電気の使用を申し込まれた場合は、臨時工事費は申し受けません。
※(注記)8・・・お客さまからのお申し込みにより、契約期間が1年未満の契約を行う際に当社の電気設備を新たに施設し、契約終了後に当該設備を撤去する場合等において、お客さまにご負担いただく費用をいいます。
(5)使用不能設備相当分の基本料金の一部免除被災されたお客さまの電気設備が一時使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の基本料金は、2025年1月末日まで申し受けません。
(6)諸工料※(注記)9の免除被災されたお客さまが、再建等のため、2025年1月末日までに引込線、計量器およびその付属装置等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、諸工料は申し受けません。
※(注記)9・・・お客さまからのお申し込みにより、引込線、計量器等の取付位置を変更する場合等において、お客さまにご負担いただく費用をいいます。
3.特別措置の適用この特別措置の適用を希望される場合は、以下の窓口へお問い合わせください。
【小売電気事業者さま等のお問い合わせ先】
ネットワークサービスセンター 082-544-2673
(受付時間)9時〜12時、13時〜17時(土・日・祝日・年末年始を除く)
【当社と電気最終保障供給約款のご契約をいただいているお客さま】
山陰ネットワークセンター 0120-833-104
(受付時間) 9時〜17時(土・日・祝日・年末年始を除く)
※(注記)上記お問い合わせフリーダイヤルにおかけいただくと、ネットワークサービスセンターにつながります。
以 上
]]> お客さまからのお電話によるお問い合わせに対しては、これまで、当社のコールセンターであるネットワークサービスセンター(広島県広島市、以下「NSC」という。)および青森カダルコンタクトセンター(青森県青森市)(2020年6月23日お知らせ済)において受付を行ってまいりました。
このたび、災害時等における電話対応体制およびバックアップ体制を強化するため、新拠点(以下「NSC岡山拠点」という。)を設置することといたしました。
当社は、引き続き、電気を安定的にお届けする使命を果たしていくとともに、お客さまからのお問い合わせ対応の強化に努めてまいります。
○しろまるNSC岡山拠点の概要
受付時間※(注記) 9:00〜17:00(土・日・祝日・年末年始・5/1を除く)※(注記)NSCおよび青森カダルコンタクトセンターと共通。
以上
]]> 本プログラムは、「ともに、中国地域に新たな価値を」をビジョンに、当社が保有する様々な経営資源を活用し、先進的なプロダクト・サービスを持つスタートアップ 企業とともに、新たな価値創造を目指す取り組みです。
協業アイデアの募集を開始して以降、全国各地の企業から応募をいただき、書類審査および面談審査を経て、決定しました。
今後は、本年9月までを協業期間として、採択したアイデアをともに構想・検証し、以降の事業化や社会実装につなげていきます。
当社は、引き続き、こうした取り組みを通じ、「経営ビジョン2030」に掲げる「新規事業の展開」「地域活性化への貢献」を実現することにより、地域社会と共に発展する企業を目指してまいります。
【今後のスケジュール】
協業期間:本年5月〜9月
デモデイ(成果報告会):本年9月下旬
【「Co-Creation with Network」ウェブサイト】
https://chugoku-nw.regacy-innovation.com
以上
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