電力受給契約におけるインボイス制度への対応に関するお知らせ
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2023年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(以下、「インボイス制度」といいます。)が開始しました。
発電者の皆さまへ当社の登録番号をお知らせするとともに、電力受給契約に係る当社の取扱い等について、以下のとおりお知らせいたします。
1.当社の登録番号について
当社の登録番号は以下のとおりです。なお、電力受給契約につきましては、当該番号を発電者さまでご利用いただく必要はありません。
登録番号 | T4240001006753 |
---|---|
登録年月日 | 2023年10月1日 |
2.適格請求書発行事業者のご登録のお願い
当社と電力受給契約を締結されている発電者さまが消費税法に基づく課税事業者(以下、「課税事業者」といいます。)に該当する場合は、適格請求書発行事業者(以下、「インボイス事業者」といいます。)のご登録をお願いいたします(具体的なインボイス事業者の登録方法等については、国税庁のホームページを参照いただくか、最寄りの税務署へご確認ください。また、発電者さまが免税事業者の場合、インボイス事業者のご登録は不要です。)
なお、登録申請から登録まで、一定の時間を要しますので、登録を予定されている発電者さまは、税務署へ早めの申請をお願いいたします。
また、FIT制度の認定事業者さまにおかれましては、資源エネルギー庁のホームページにおいても、課税事業者である場合にインボイス事業者としてのご登録を行っていただくよう案内されております。
3.登録番号の当社へのご連絡のお願い
発電者さまがインボイス事業者に登録された場合は、以下によりご連絡をお願いいたします。
※(注記) 電力受給契約申込書を新増設システムに添付いただく場合は、「ご契約者」欄のみご記入ください。
4.インボイス制度の開始(2023年10月)以降の取扱い
インボイス制度の開始以降、当社が毎月の検針後に発行しております「購入電力量・購入電力料金のお知らせ」にご連絡いただきました登録番号等の必要な記載を追加し、当該内容を発電者さまにご確認いただくことで、インボイス制度における仕入先の確認を受けた「仕入明細書」として取扱うことといたします。よって、当社へ適格請求書を発行・お送りいただく必要はありません。
なお、インボイス制度の開始以降にインボイス事業者の登録有無や登録番号に変更等が発生した場合は、3.に記載の当社所定の様式にて当社へご連絡くださいますようお願いいたします。
本お知らせに関するお問い合わせ先
下記URLより最寄りのセールスセンターのお問い合わせフリーダイヤルにお電話ください。
https://www.energia.co.jp/office/add-sales.html
※(注記)売電先が一般送配電事業者(中国電力ネットワーク株式会社)のお客さまは中国電力ネットワーク株式会社へお問い合わせいただくようにお願いいたします。
FIT制度に関する資源エネルギー庁お問い合わせ先
資源エネルギー庁WEBサイト 「なっとく!再生可能エネルギー」
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_invoice.html
0570-057-333 (受付時間 9:00〜18:00〔土・日・祝日、年末年始を除く〕)
※(注記)資源エネルギー庁が設置したコールセンターへつながります。
※(注記)PHS、IP電話からは、044-952-7917におかけください。
インボイス制度に関する国税庁お問い合わせ先
国税庁WEBサイト「特集 インボイス制度」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
フリーダイヤル0120-205-553 (受付時間 9:00〜17:00〔土・日・祝日、年末年始を除く〕)
※(注記)国税庁が設置したコールセンターへつながります。