国民保護業務計画


国民保護業務計画
2 0 2 0 年 4 月
中国電力株式会社
中国電力ネットワーク株式会社
目 次
第1章 総則 ....................................................................................... 1
第1節 国民保護業務計画策定の目的 ................................................ 1
第2節 国民保護措置の実施に関する基本方針 .................................... 1
第3節 武力攻撃事態等における電力設備・電力供給への影響 ............... 1
第4節 国民保護業務計画の運用 ...................................................... 2
第5節 用語の定義 ........................................................................ 2
第2章 防災体制の確立 ........................................................................ 4
第1節 武力攻撃事態等防災体制 ...................................................... 4
第2節 対策組織の運営 .................................................................. 4
第3章 平素からの備え ........................................................................ 5
第1節 社外機関との協調 ............................................................... 5
第2節 国民保護措置に関する教育・訓練 .......................................... 5
第3節 生活関連等施設に関する事前の安全確保措置 ........................... 6
第4節 情報の収集・連絡 ............................................................... 6
第5節 全般的な事前措置 ............................................................... 6
第4章 武力攻撃事態等への対処 ............................................................ 8
第1節 通報・連絡 ........................................................................ 8
第2節 災害時における情報の収集・連絡 .......................................... 8
第3節 災害時における広報 ............................................................ 9
第4節 対策要員の確保 .................................................................. 9
第5節 復旧用資材の確保 ............................................................... 10
第6節 国,地方公共団体,自衛隊等への応援要請 .............................. 10
第7節 生活関連等施設の安全確保措置 ............................................. 10
第8節 武力攻撃原子力災害への対処 ................................................ 11
第9節 電力の安定供給に関する措置(国民生活の安定に関する措置) ...... 12
第10節 応急の復旧 ..................................................................... 12
第5章 武力攻撃災害の復旧に関する措置 ................................................ 12
第1節 復旧措置 ........................................................................... 12
第6章 緊急対処保護措置の実施 ............................................................ 13
第1節 緊急対処保護措置の実施 ...................................................... 13
別表第1 本社における対策組織の組織編成 ............................................. 14
別表第2 対策組織が設置された場合の指令伝達・情報連絡経路 .................. 15
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第1章 総 則
第1節 国民保護業務計画策定の目的
この国民保護業務計画は,
「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する
法律」
(以下「国民保護法」という。
)第36条第1項および第182条第2項の規定に
基づき,武力攻撃事態等および緊急対処事態において,中国電力株式会社および中国電
力ネットワーク株式会社が「指定公共機関」・「生活関連等施設の管理者」として一体
的に,また,中国電力株式会社が「原子力事業者」として,国民保護措置および緊急対
処保護措置を適切に遂行するための必要事項を定める。
第2節 国民保護措置の実施に関する基本方針
武力攻撃事態等においては,国民保護法およびその関連法令,政府の定める「国民の
保護に関する基本指針」(以下「基本指針」という。)ならびに本業務計画に基づくと
ともに,以下の点に留意し,国民保護措置を的確かつ迅速に実施することを基本方針と
する。
(1) 国,地方公共団体,その他関係する各機関との連携協力
国民保護措置の実施に際しては,防災のための連携体制を踏まえ,国,地方公共団
体,その他関係する各機関と連携協力するものとし,平素から関係機関との連携体制
の整備に努める。
(2) 国民保護措置に従事する両社の従業員等の安全の確保
国民保護措置の実施にあたっては,適宜,国や地方公共団体等から武力攻撃事態等
の状況やその他の情報を入手するとともに,国や地方公共団体等と緊急時の連絡およ
び応援の体制を確立すること等により,国民保護措置に従事する両社の従業員等の安
全の確保に最大限に配慮する。
(3) 武力攻撃事態等の状況に即した自主的判断
国民保護措置の実施方法等については,国や地方公共団体から提供される情報を踏
まえ,武力攻撃災害等の状況に即して自主的に判断する。
(4) 一般送配電事業の中立性確保
中国電力株式会社および中国電力ネットワーク株式会社は,一般送配電事業の中立
性の確保を前提として武力攻撃事態等および緊急対処事態の対応にあたる。
第3節 武力攻撃事態等における電力設備・電力供給への影響
武力攻撃事態等においては,電気事業者として電力設備の安全確保や供給力の安定確
保措置を適切かつ迅速に行い,電力の安定供給に最大限努めるが,
武力攻撃による発電所
および送電・変電・配電設備の被害状況によっては,電力系統上,被災箇所以外の地域
であっても停電が発生する場合がある。また,停電の復旧については,復旧要員の安全
の確保のため復旧までに長時間を要する場合がある。
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なお,武力攻撃に伴う電力設備の被害規模・電力供給への影響については,武力攻撃
の規模の大小,期間の長短や攻撃が行われる地域,攻撃の態様等により様々であり,一
概に想定することはできない。
第4節 国民保護業務計画の運用
1.他の計画等との関連
この計画は,災害対策基本法,消防法,石油コンビナート等災害防止法,核原料物質,核燃
料物質及び原子炉の規制に関する法律,原子力災害対策特別措置法等の関連法令に基づく諸計
画等と調整を図り運用する。
2.国民保護業務計画の変更
この計画は,必要があると認めるときは,これを変更する。計画の見直しにあたっ
ては,国民保護措置に従事する従業員の意見を聴く機会を確保するほか,広く関係者
の意見を求めるよう努める。
第5節 用語の定義
この計画における用語の定義は,次のとおりとする。
(1) 武力攻撃
我が国に対する外部からの武力攻撃をいう。
(2) 武力攻撃事態
武力攻撃が発生した事態または武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認
められるに至った事態をいう。
(3) 武力攻撃予測事態
武力攻撃事態には至っていないが,事態が緊迫し,武力攻撃が予測されるに至った
事態をいう。
(4) 武力攻撃事態等
武力攻撃事態および武力攻撃予測事態をいう。
(5) 緊急対処事態
武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態または当該
行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態(後日国の対処基本方
針において武力攻撃事態であることの認定が行われることとなる事態を含む。
)で,国
家として緊急に対処することが必要なものをいう。
(6) 武力攻撃災害
武力攻撃により直接または間接に生じる人の死亡または負傷,火事,爆発,放射性
物質の放出その他の人的または物的災害をいう。
(7) 武力攻撃原子力災害
武力攻撃に伴って中国電力株式会社の原子力発電所外へ放出される放射性物質また
は放射線による被害をいう。
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(8) 国民保護措置
国が武力攻撃事態等への対処基本方針を定めてから廃止するまでの間に, 中国電力
株式会社および中国電力ネットワーク株式会社が「指定公共機関」・「生活関連等施設
の管理者」として,中国電力株式会社が「原子力事業者」として武力攻撃から国民の
生命,身体および財産を保護するため,または武力攻撃が国民生活および国民経済に
影響を及ぼす場合において当該影響が最小となるようにするために実施する業務全般
(国の対処基本方針が廃止された後,法律の規定に基づいて実施するものを含む。)をいう。
(9) 緊急対処保護措置
国が緊急対処事態への対処方針を定めてから廃止するまでの間に,中国電力株式会
社および中国電力ネットワーク株式会社が実施する国民保護措置に準ずる措置をいう。
(10) 生活関連等施設
中国電力株式会社および中国電力ネットワーク株式会社の施設のうち国民生活に関
連を有する施設で,その安全を確保しなければ国民生活に著しい支障を及ぼすおそれ
があると認められるもの,またはその安全を確保しなければ周辺の地域に著しい被害
を生じさせるおそれがあると認められるものとして「武力攻撃事態等における国民の
保護のための措置に関する法律施行令」第27条の定めに該当する発電所,変電所,
ダム等の施設をいう。
(11) 本社
会社の中枢機能を有する中国電力株式会社の事業本部
(事業所を除く。)・事業部門・
部門および中国電力ネットワーク株式会社の本社をいう。
(12) 支社
中国電力株式会社の支社をいう。
(13) 事業所
中国電力株式会社においては,火力発電所,原子力発電所,水力センターおよび工
事機関をいう。
中国電力ネットワーク株式会社においては,統括ネットワークセンター(以下「統
括NWセンター」という。
)および工事機関をいう。
(14) 総本部
本社の対策組織をいう。
(15)支社対策室
防災体制発令時に支社におく対策組織をいう。
(16)事業所本部
防災体制発令時に中国電力株式会社および中国電力ネットワーク株式会社の事業所
におく対策組織をいう。
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第2章 防災体制の確立
第1節 武力攻撃事態等防災体制
1.武力攻撃事態等防災体制
武力攻撃災害の発生が予測される場合または災害が発生した場合に対処するための
武力攻撃事態等防災体制(以下「防災体制」という。
)は次の区分による。
武力攻撃事態等の状況 防災体制の区分
・中国電力ネットワーク株式会社の担当区域外において武
力攻撃事態等が発生し,国に武力攻撃事態等対策本部が
設置された場合
警 戒 体 制
・中国電力ネットワーク株式会社の担当区域内において武
力攻撃事態等が発生した場合
特別非常体制
2.防災体制の発令および解除
(1) 本社における防災体制の発令・解除は,中国電力株式会社社長が行う。
(2) 本社において防災体制を発令・解除した場合は,直ちに各支社および各事業所に
情報連絡する。
(3)支社および事業所における防災体制の発令・解除は,
支社および事業所の長が行う。 (4)支社および事業所において防災体制を発令・解除した場合は,直ちに本社に報告す
る。
(5) 本社,支社および事業所は防災体制発令・解除の代行者について,あらかじめ定
めておくものとする。
3.対策組織の設置
(1) 防災体制の区分に応じ本社,支社および事業所にそれぞれ次の対策組織を設置す
る。
体制の区分 本 社 支 社 事 業 所
警 戒 体 制
国民保護
対策準備総本部
国民保護
対策準備室
国民保護
対策準備本部
特別非常体制
国民保護
特別対策総本部
国民保護
特別対策室
国民保護
特別対策本部
(2) 武力攻撃災害により対策組織の設置場所が被災した場合の代替の設置場所をあら
かじめ定めておく。
4.対策組織の編成
(1) 本社における対策組織の組織編成は,別表第1のとおりとする。
(2) 支社および事業所における対策組織の組織編成は前(1)に準じて別に定めておく。
第2節 対策組織の運営
1.権限の行使
(1) 防災体制が発令された場合,国民保護措置に関する一切の業務は,対策組織のも
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とで行う。
(2) 対策組織の長は,権限外の事項であっても緊急に実施する必要があるものについ
ては,臨機の措置をとることができる。この場合,行使後速やかに所定の手続をと
る。
(3) 対策組織の長がその活動に従事できない場合に備え,職務の代行についてあらか
じめ定めておく。
2.動員
対策組織の長は,防災体制発令後直ちに,あらかじめ定める対策要員の動員を指示
する。
3.指令伝達および情報連絡の経路
対策組織が設置された場合の指令伝達および情報連絡の経路は,別表第2のとおり
とする。
第3章 平素からの備え
第1節 社外機関との協調
1.関係機関との協調
国,地方公共団体等の関係機関と平素から協調し,相互連携体制の整備に努める。
2.国民保護協議会等への参加
県が開催する国民保護協議会へ参加するとともに,県や市町村における国民保護計
画の作成・修正にあたっては協力して,本計画との連携を図るものとする。
3.他電力会社等との協調
他電力会社等,電源開発株式会社,電力広域的運営推進機関,協力会社,電気工事
店,隣接企業等と協調し,電力,要員,資材,輸送力等の相互融通等,武力攻撃事態
等における相互応援のための体制を整備しておく。
第2節 国民保護措置に関する教育・訓練
1.国民保護措置に関する教育・訓練
本社,支社および事業所は,従業員に対して国民保護措置に関する教育を行うとと
もに,訓練を実施し,武力攻撃事態等においてこの計画が有効に機能することを確認
する。
2.国および地方公共団体が実施する訓練への参加
本社,支社および事業所は,国および地方公共団体が実施する訓練には積極的に参
加する。
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第3節 生活関連等施設に関する事前の安全確保措置
生活関連等施設を有する事業所および支社の長は,各県から通知される安全確保の留
意点に基づき,生活関連等施設の安全確保に関する事前対策等を定める。
第4節 情報の収集・連絡
武力攻撃事態等の状況,国民保護措置の実施状況,被災状況などの情報を収集・整理
し,関係機関,国民等へ適時・適切に情報提供するための体制を整備する。また,武力
攻撃災害により情報収集・連絡にあたる担当者が被災した場合や通信手段が被害を受け
た場合においても,中国電力株式会社および中国電力ネットワーク株式会社の社内およ
び関係機関への連絡が迅速かつ確実に行えるよう,情報連絡ルートの多重化,代行者の
指定など,情報収集に支障が生じないよう連絡体制の整備に努める。
第5節 全般的な事前措置
武力攻撃事態等に備え,自然災害に対する既存の予防措置を活用し,次の事前措置に
努める。
(1) 施設および設備の整備
a.電力施設および設備
系統の多重化,拠点の分散,代替施設の整備等により,武力攻撃災害による機能
の喪失を最小限にとどめるよう努める。
b.通信連絡設備
武力攻撃災害時の情報連絡,指示,報告等のため,必要に応じ次の諸設備を強化す
る。
(a) 無線伝送設備
ア.マイクロ波無線等の固定無線設備
イ.移動無線設備
ウ.衛星通信システム
(b) 有線伝送設備
ア.通信ケーブル
イ.電力線搬送設備
ウ.通信線搬送設備
エ.光伝送設備等
(c) 交換設備
(d) 通信用電源設備
また,衛星携帯電話,携帯電話等の移動体通信機器の充実等,情報連絡手段の多
重化に努める。
c.連絡システム
夜間・休日等の連絡体制を強化するため,緊急連絡・安否確認システムを整備す
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る。
d.非常用電源設備
本社,支社および事業所は,長時間停電に備え,武力攻撃災害の対策活動に必要
な非常用電源を確保する。
e.コンピューターシステム
コンピューターシステムについては,重要データファイルの多重化や分散保管な
どのバックアップ体制を整備する。
f.水防・消防に関する施設および設備等
被害の軽減を図るため,災害対策基本法・消防法等に基づき,次の水防および消
防に関する施設および設備を整備する。
(a) 水防関係
ア.ダム管理用観測設備
イ.ダム操作用の予備発電設備
ウ.防水壁・防水扉等の浸水対策施設
エ.排水用のポンプ
オ.各種舟艇および車両等のエンジン設備
カ.警報用設備
(b) 消防関係
ア.燃料タンク消火設備,燃料タンク冷却用散水設備
イ.化学消防車,高所放水車,泡原液搬送車
ウ.消火栓,消火用屋外給水設備,水幕設備
エ.消火器具,消火剤
オ.火災報知器,非常通報設備等の通信施設および設備
g.石油等の流出による災害を防止する施設および設備等
被害の軽減を図るため,石油コンビナート等災害防止法等に基づき,次の施設お
よび設備等を整備する。
(a) 防油堤,流出油等防止堤,オイルフェンス展張船,ガス検知器,漏油検知器
(b) オイルフェンス,油処理剤,油吸着材等資機材
h.その他復旧用施設および設備
被害を受けた電力施設および設備の復旧を円滑に行うため,必要に応じ移動用発
変電設備等を整備する。
(2) 対策活動用資機材等の確保および整備
a.対策活動用資機材の確保
本社,支社および事業所は,武力攻撃災害に備え,平常時から復旧用資材,工具,
消耗品等の確保に努める。
b.対策活動用資機材の輸送
本社,支社および事業所は,復旧用資材,工具,消耗品等の輸送計画を樹立して
おくとともに,車両,舟艇,ヘリコプター等の輸送力確保に努める。
c.対策活動用資機材の整備点検
本社,支社および事業所は,復旧用資材,工具,消耗品等については,常にその
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数量を把握しておくとともに,入念な整備点検を行っておく。
d.対策活動用資機材の広域運営
本社は,復旧用資材,工具,消耗品等の保有を効率的に行うとともに,不足した
復旧用資材等の調達を迅速・容易にするため,他電力会社等,電源開発株式会社,
電力広域的運営推進機関等と対策活動用資機材の相互融通のための体制を整えてお
く。
e.食料等生活必需品の備蓄
本社,支社および事業所は,食料,飲料水,衣料等の保有量を定め,その確保に
努める。
f.対策活動用資機材の仮置場
武力攻撃事態等状況下においては,復旧用資材,工具,消耗品等の仮置場に係る
借用交渉の難航が予想されるため,あらかじめ公共用地等の候補地について,地方
公共団体の協力を得て,武力攻撃事態等状況下での用地確保の円滑化を図る。
第4章 武力攻撃事態等への対処
第1節 通報・連絡
1.通報・連絡の経路
武力攻撃等の状況,国民保護措置の実施状況,被災状況などの情報の通報・連絡ル
ートは別表第2のとおりとする。
2.通報・連絡の方法
通報・連絡は,第3章第5節(1)b.
「通信連絡設備」に示す施設,設備および電気
通信事業者の電話等を使用して行うこととする。
第2節 災害時における情報の収集・連絡
1.情報の収集
武力攻撃災害が発生した場合,支社および事業所の対策組織の長は次に掲げる情報
を迅速・的確に収集し,速やかに総本部に報告する。
(1) 武力攻撃事態等に関する情報
(2) 中国電力株式会社および中国電力ネットワーク株式会社の被害等に関する情報
a.電力施設等の被害状況および復旧状況
b.停電の状況
c.復旧用資材,復旧要員等に関する情報
d.従業員等の被災情報
e.その他被害に関する情報
(3) その他の情報
a.対外対応状況(地方公共団体の国民保護対策本部,官公署,報道機関,お客さ
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ま等への対応状況)
b.中国電力ネットワーク株式会社の担当区域内の一般被害情報(収集可能な範囲
のもの)
2.情報の集約
総本部は,支社および事業所の対策組織からの被害情報等の報告および独自に国,
地方公共団体等から収集した情報を集約し,総合的被害状況の把握に努める。収集し
た被害情報等は所管官庁に速やかに報告する。
3.通話制限
保安通信回線を確保するために必要と認めるときは,対策組織の長は,通話制限その他必要
な措置を講ずる。
第3節 災害時における広報
1.広報活動
武力攻撃災害が発生した場合は,停電および設備被害による社会不安を除去するた
め,電力施設等の被害状況および復旧状況についての広報活動を行う。また,断線,電
柱の倒壊・折損等による公衆感電事故,電気火災を防止するため,次の事項について
広報活動を行う。
(1) 無断昇柱,無断工事をしないこと。
(2) 電柱の倒壊・折損,電線の断線垂下等設備の異常を発見した場合は,速やかに中
国電力ネットワーク株式会社の事業所に通報すること。
(3) 断線垂下している電線には絶対にさわらないこと。
(4) 屋外に避難するときは,安全器またはブレーカーを必ず切ること。
(5) その他事故防止のために留意すべき事項。
2.広報の方法
広報は,テレビ,ラジオ,新聞等の報道機関およびホームページやSNS等を通じ
て行うほか,状況に応じ,広報車等により行う。
第4節 対策要員の確保
1.対策要員の確保
(1) 体制が発令された場合は,対策組織の各長は,速やかに対策要員を招集する。
(2) 交通途絶等により所属する対策組織に出動できない対策要員は,その旨を所属す
る対策組織の長に連絡し,その指示に従う。
2.復旧要員の広域運営
他電力会社等,電源開発株式会社,電力広域的運営推進機関等と復旧要員の相互応
援のための体制を整えておくとともに,
復旧要員の応援を必要とする事態が予測され,
または発生したときは応援の要請を行う。
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第5節 復旧用資材の確保
1.調達
対策組織の長は,予備品,貯蔵品等の在庫量を確認し,調達を必要とする復旧用資
材は,次のいずれかの方法により可及的速やかに確保する。
(1) 現地調達
(2) 対策組織相互の流用
(3) 他電力会社等からの融通
2.輸送
復旧用資材の輸送は,原則として,防災の備えのためにあらかじめ要請する協力会
社の車両,舟艇,ヘリコプター等により行う。
3.復旧用資材置場等の確保
復旧用資材置場および仮設用用地が緊急に必要となったものの,それらの確保が困
難と思われる場合は,
地方公共団体の対策本部等に依頼して,
この迅速な確保を図る。
第6節 国,地方公共団体,自衛隊等への応援要請
国民保護措置を円滑に実施するために特に必要な場合は,国,地方公共団体に対し,
要員,施設,設備または物資の確保について応援を要請する。
また,生活関連等施設において,国や地方公共団体からの要請に応じて安全確保のた
めの措置を講じる場合には,県警察,消防機関その他の行政機関に対し,必要な支援を
要請する。
なお,被害が極めて大きく,中国電力ネットワーク株式会社の担当区域内の工事力に
余力がない場合,または工事力を動員してもなお応援を必要とする場合には,対策組織
の長は,被害地域の県知事に対して,自衛隊の派遣を要請する。
第7節 生活関連等施設の安全確保措置
1.安全確保措置
県知事等から生活関連等施設の安全確保措置に関する要請を受けた場合は,当該要
請の内容に沿って,必要な安全確保措置を実施するほか,自らの判断により,武力攻
撃災害への対処のために必要な措置を講ずる。
2.立ち入り制限等への協力
県公安委員会,海上保安部等が,生活関連等施設の安全確保のために,当該施設の
敷地およびその周辺の区域に立入制限区域を設ける場合は,その措置に協力する。
3.危険物質等の取扱所の使用停止等命令に対する措置
生活関連等施設のうち危険物質等の取扱所については,武力攻撃事態において,前1.,2.のほか,国および県知事等から危険物質等に係る武力攻撃災害の発生を防止
するための措置として危険物質等の取扱所の全部または一部の使用停止または使用制
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限を命ぜられたときは,当該措置を的確かつ迅速に実施する。
4.石油コンビナートに立地する中国電力株式会社の火力発電所等の安全確保措置
石油コンビナートに立地する中国電力株式会社の火力発電所等において武力攻撃災
害が発生したときには,前1.
,2.のほか,発生後速やかに周辺の企業等と協力し,
武力攻撃災害の拡大防止を図るものとする。
第8節 武力攻撃原子力災害への対処
中国電力株式会社の原子力発電所については,生活関連等施設としての安全確保措置
を講ずるほか,武力攻撃原子力災害への対処に関する措置の実施にあたっては,島根原
子力発電所原子力事業者防災業務計画の定めと同様の措置を講ずることを原則とする。
なお,武力攻撃原子力災害の特殊性にかんがみ,特に以下の点に留意する。
1.体制等の整備
(1) 中国電力株式会社の原子力発電所の安全を確保するため,
「核原料物質,核燃料物
質及び原子炉の規制に関する法律」に基づき,障壁の設置など人の侵入を阻止する
ための措置,施設の巡視および監視に関する体制等をあらかじめ定めておく。
(2) 武力攻撃原子力災害に際して,的確かつ迅速にモニタリングを実施し,また,国
や地方公共団体,他の指定公共機関が実施するモニタリングの支援を行うことがで
きる体制の整備に努める。
2.関係機関との連携・協力
(1) 中国電力株式会社の原子力発電所の状況の把握,モニタリング情報の把握等,常
時継続的に必要な情報を共有するとともに関係機関が行う応急対策についての必要
な調整を行うため,オフサイトセンター(緊急事態応急対策拠点施設)等へ従業員
を派遣する。
(2) 現地に派遣された原子力規制庁職員,専門家等に対し,現場の情報の収集,分析
等に協力するとともに,応急対策を講じるにあたっての必要な技術的助言等を求め
る。
3.モニタリングの実施
モニタリングの実施または支援については,状況に応じ,島根原子力発電所原子力
事業者防災業務計画に定めるところにより行う。
4.武力攻撃事態等における原子炉の運転停止
(1) 中国電力株式会社島根原子力発電所の所在地が警報発令の対象地域となった場合は,直ちに,
代替電力の確保など,
原子炉の運転停止に向けて必要な措置を講ずる。
地域を定めずに警報が発令された場合においても,同様に原子炉の運転停止に向け
て必要な措置を講ずる。
(2) 武力攻撃事態および武力攻撃予測事態において,原子力規制委員会から原子炉の
運転停止を命ぜられた場合は,直ちに原子炉の運転を停止する。
(3) 突発的に武力攻撃が発生した場合など特に緊急を要するときは,武力攻撃事態等
の認定,警報の発令,国の運転停止命令等を待たず,平時における事故時操作要領
書に基づき,自らの判断により,直ちに原子炉の運転を停止する。
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5.原子炉の運転停止にあたり配慮すべき事項
原子炉の運転停止に当たっては,原子炉の運転停止に際しての施設および運転要員
の安全確保,関係機関との連絡等について,国の一元的な指揮の下で相互に緊密に連
携し対応する。
6.避難退域時検査および簡易除染の実施
避難の際または一時移転の住民等に対する避難退域時検査および簡易除染の実施に
ついては,島根原子力発電所原子力事業者防災業務計画に定めるところにより行う。
第9節 電力の安定供給に関する措置(国民生活の安定に関する措置)
1.武力攻撃災害により電力需給の不均衡が発生した場合には,電力融通の実施,代替
電源の立ち上げ,需給調整契約の発動等,不均衡の緩和措置を講ずる。
2.武力攻撃事態において発電所を運転停止する場合には,必要により前項と同様の措
置を講ずる。
3.国から原子炉の状態や代替電力の確保状況等について報告を求められた場合は,速
やかに対応する。
第10節 応急の復旧
1.武力攻撃災害が発生した場合には,国民保護措置に従事する両社の従業員等の安全
確保に十分配慮した上で,武力攻撃発生後可能な限り速やかに,施設および設備の緊
急点検を実施するとともに,被害状況等を把握し,被害の拡大防止および被災者の生
活確保を最優先に応急の復旧を行う。
2.国民保護措置の実施上重要な情報通信設備に障害が生じたときには,国民保護措置
に従事する両社の従業員等の安全確保に十分配慮した上で,速やかに応急の復旧を行
うとともに,必要に応じて,バックアップ体制を確保する。
第5章 武力攻撃災害の復旧に関する措置
第1節 復旧措置
1.武力攻撃災害により被災した地域の社会経済活動が低下する状況にかんがみ,被災
した地域,施設または設備の復旧については,
可能な限り迅速な復旧に向けて努力する。 なお,復旧にあたっては,その対象となる施設の被害の状況,被災した当該地域を
管轄する地方公共団体が定めた当面の復旧の方向等を考慮して行う。
2.各対策組織は設備ごとに被害状況を把握し,次に掲げる各項目を明らかにした復旧
計画をたてると同時に,総本部に速やかに報告する。
(1) 復旧応援要員の必要の有無
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(2) 復旧要員の配置状況
(3) 復旧用資材の調達
(4) 復旧作業の目標・日程
(5) 仮復旧の完了見込み
(6) 宿泊施設等の手配
(7) その他必要な事項
3.総本部は,各対策組織からの報告に基づき,復旧計画について総合調整を行うとと
もに各対策組織に対して必要な指示を行う。
4.復旧計画の策定および実施にあたっては,災害状況,各施設および設備の被害状況
ならびに被害復旧の難易度を勘案して,供給上復旧効果の大きいものから復旧を行う
ことを基本とする。
なお,原則として,病院,交通・通信・報道機関,水道・ガス・官公庁等の公共機
関,避難所,その他重要施設への供給設備を優先的に復旧する。
第6章 緊急対処保護措置の実施
第1節 緊急対処保護措置の実施
緊急対処事態への対処については,武力攻撃事態等における国民保護措置に準じて緊
急対処保護措置を実施する。
また,この場合,第2章第1節3(1)の対策組織は,下表のとおり読み替える。
体制の区分 本 社 支 社 事業所
警 戒 体 制
緊急対処事態
対策準備総本部
緊急対処事態
対策準備室
緊急対処事態
対策準備本部
特別非常体制
緊急対処事態
特別対策総本部
緊急対処事態
特別対策室
緊急対処事態
特別対策本部
‐14‐
別表第1
本社における対策組織の組織編成
情報班 ・情報の集約・連絡・報告(原子力関係を除く。) 【収集する情報】
・武力攻撃事態等に関する情報
・両社の被害に関する情報(電力施設等の被害情報および復旧情報,停電の情報,
対策活動用資機材・応援等に関する情報,従業員等の被災情報,その他)
・生活関連等施設の安全確保措置に関する情報
・その他の情報(対外対応状況,一般被害情報)
・総本部各班情報の総合とりまとめ
・経済産業省,内閣官房,中国地方整備局,電力広域的運営推進機関等との対応・報告
(原子力関係を除く。) ・総本部の運営・記録
報道班 ・報道対応状況等の集約および報告
・報道資料の関係支社対策室および事業所本部との調整
・報道機関への発表,対応
・インターネットによる広報(ホームページ,SNS等)
・広告・安全PRの実施
広報班 ・お客さま対応等の集約および報告
・お客さま対応(電話対応,停電周知ほか)
・お客さま対応要員に関する関係事業所本部との調整
原子力統括班 ・中国電力株式会社の原子力発電所に関する指令伝達・情報収集
・中国電力株式会社の原子力発電所に関する社外関係箇所への連絡および関係省庁等への報告連絡
・原子力技術班の支援
放射線班 ・武力攻撃原子力災害発生時の放射線被ばく状況の把握・推定
・武力攻撃原子力災害発生時の緊急被ばく医療
・その他放射線管理に関する事項
原子力技術班 ・武力攻撃原子力災害の状況の把握,評価
・武力攻撃原子力災害に対する応急措置の検討
復旧班 ・設備被害・復旧状況の集約・連絡
・支社対策室・事業所本部の復旧計画の調整
・対策活動用資機材,要員に関する支社対策室・事業所本部間の調整
・応急対策,復旧方法等の技術的指導・助言
・本社が管理する施設・設備(本社建物を除く。
)の監視,点検・巡視および施設内への入出者の管理
・本社が管理する施設・設備(本社建物を除く。
)の監視状況,点検・巡視結果の集約・連絡
・本社が管理する生活関連等施設(本社建物を除く。
)の安全確保措置の実施
・他電力会社等への復旧要員応援依頼
必要により指名する総合復旧班長は,以下の任務を行う。
・復旧班相互の調整および総合的な復旧目標の調整
支援班 ・官公庁への応援要請およびその状況の集約・連絡
・復旧用資材・輸送手段の調達(他電力会社等への応援要請を含む。
)およびその状況の集約・連絡
・建物被害(支社・事業所建物を含む。
)の復旧対応
・対策組織の設営および運営の支援
・対策要員の宿舎・食料・輸送手段等の確保
被災従業員支
援班
・従業員の安否確認およびその状況の集約・連絡
・防疫対策
・従業員と家族間の安否状況連絡
・従業員への医療支援(メンタルヘルス含む。) ・従業員居住家屋(自宅,借家,社宅・寮)の被害状況の集約・連絡・報告
・従業員へのその他必要な対応・支援
警備班 ・建物の監視,点検・巡視および建物内への入出者の管理
・建物の監視状況,点検・巡視結果の集約・連絡
・建物(生活関連等施設)の安全確保のための措置の実施
避難誘導班 ・従業員等の避難誘導
・建物電源切断,防火扉の閉鎖,各装置の稼働確認
・避難者の応急救護,消防署救急隊との連絡
・避難誘導・状況の集約・連絡
(注)・武力攻撃事態等の状況に応じて,必要な班の設置および必要な規模の班員等の動員を行う。
・原子力統括班,放射線班および原子力技術班の任務の具体的内容は,島根原子力発電所原子力事業者防災業務計画に
定めるところによる。
総本部長
中国電力株式会社
社 長
副総本部長
・中国電力株式会社
地域共創本部長
・中国電力株式会社
の事業本部・事業
部門・部門の長ま
たは中国ネットワ
ーク株式会社社長
総本部員
・中国電力株式会社
の事業本部の副本
部長
・中国電力ネットワ
ーク株式会社
副社長
‐15‐
別表第2
対策組織が設置された場合の指令伝達・情報連絡経路
凡例
:指令伝達・連携
:情報連絡
:情報連絡
(原子力災害のみ)
自 衛 隊
自 衛 隊
県 国 民 保 護 対 策 本 部
経 済 産 業 省
報 道 機 関
電力広域的運営推進機関
県 ・ 市 ・ 町 ・ 村
国 民 保 護 対 策 本 部
消 防
警 察
報 道 機 関
そ の 他 機 関
市 ・ 町 ・ 村
国 民 保 護 対 策 本 部
消 防
警 察
報 道 機 関
そ の 他 機 関
他 電 力 会 社 等
総 本 部
支 社 対 策 室 (注記)
事 業 所 本 部
内 閣 官 房
国 民 保 護 対 策 本 部
原 子 力 規 制 委 員 会
そ の 他 機 関
(注記) 広島県内は,支社対策室の役割を総本部が行う。
(沿 革)
平成 18 年 3 月 作 成
平成 20 年 5 月 一部変更
平成 27 年 2 月 一部変更
平成 28 年 2 月 一部変更
平成 29 年 10 月 一部変更
2020 年 4 月 一部変更

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