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送電事業者にかかる行為規制の詳細について
平成30年5月29日(火)
資料8 2送電事業者にかかる行為規制について
(注記)送電事業者とは、「自らが維持し、及び運用する送電用の電気工作物により一般送配電事業者に振替供給を行う事業」を営むこ
とについて経産大臣の許可を受けた者(電気事業法第2条第10号・11号)
 改正電気事業法においては、送電事業者についても、一般送配電事業者と同様、法
的分離(兼業規制)を義務付けるとともに、行為規制を課すこととされている。
(1)株式会社及び取締役会・監査役等の機関設置の義務付け 【第27条の12、第6条の2関係】
(2)送電事業者に対する兼業規制 【第27条の11の2関係】
(3)送電事業者の取締役等の兼職等の規制 【第27条の11の3関係】
(4)送電事業者の禁止行為等 【第27条の11の4関係】
(5)送電事業者の特定関係事業者が送電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等
【第27条の11の5関係】
(6)送電事業者の特定関係事業者の禁止行為等 【第27条の11の6関係】
(7)適正な競争関係確保のための体制整備義務 【第27条の12、第23条の4関係】
送電事業者にかかる行為規制(改正電気事業法)
(参考)一般送配電事業者及び送電事業者の概要
一般送配電事業者 送電事業者
定義 自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用
の電気工作物によりその供給区域にて託送供給
及び電力量調整供給を行う事業(最終保障供
給、離島供給を含む。)を営むことについて経産
大臣の許可を受けた者。
自らが維持し、及び運用する送電用の電
気工作物により一般送配電事業者に振
替供給を行う事業を営むことについて経産
大臣の許可を受けた者。
業務内容 託送供給(振替供給及び接続供給)、発電量
調整供給、最終保障供給、離島供給、電圧及
び周波数の維持
振替供給
義務 託送供給(振替供給及び接続供給)義務等
(第17条)
振替供給義務等(第27条の10第1項
及び第2項)
事業者数 10社 2社
(電源開発株式会社、北海道北部風力
送電株式会社)
(注)現状、送電事業者は、電源の接続検討の依頼を希望者から直接受けていないが、その接続依頼が送電事業者の系統
に関係する場合には、一般送配電事業者を通じて接続検討の状況を知り得る。また、需給バランスの調整を行っていない
が、振替供給業務を通じて特定の電源の接続状況及び稼働状況等を知り得る。
また、特定の事業者を有利・不利になるように送電線のメンテナンス時期を調整すること等の可能性もある。3 (参考)送電事業者の概要
〇北海道北部風力送電株式会社
:送電線ルート(自社設備)
稚内恵北線
亘長:
18.8km
基数:65基
開源線
亘長7.6km
基数:29基
開源開閉所
稚内恵北開閉所
北豊富変電所(蓄電池システム含む)
北部送電豊富中川幹線
亘長:51.4km
基数:175基
知駒無線中継局
中川無線中継局
他社設備
(北電との連系点)4〇電源開発株式会社
 送電設備
送電線亘長 2,407.9km
 変電設備
変電所 4か所
周波数変換所 1か所
交直変換設備 4か所
 送変電部門の従業員数 約200人
(全部門は約2200人(法的分離前))
 所有ライセンス(法的分離前)
発電事業者
送電事業者
*現状の計画であり、変更の可能性有
 従業員 14名
 所有ライセンス
送電事業者 5(1)株式会社及び取締役会・監査役等の機関設置の義務付け【第27条の12、第6条の2関係】
(2)送電事業者に対する兼業規制【第27条の11の2関係】
 送電事業者が、小売電気事業又は発電事業を営むことを原則として禁止(第1項)
(3)送電事業者の取締役等の兼職等の規制【第27条の11の3関係】
 送電事業者の取締役等が、グループ内の小売電気事業者又は発電事業者等の、取締役等及び従業者
を兼職することを原則として禁止(第1項)
 送電事業者の従業者が、グループ内の小売電気事業者又は発電事業者等の取締役等を兼職することを
原則として禁止(第1項)
 送電事業者が、グループ内の小売電気事業者又は発電事業者等において重要な役割を担う従業者を
送電事業者が営む重要な業務に従事させることを原則として禁止(第2項)
(4)送電事業者の禁止行為等【第27条の11の4関係】
 送電事業者が、電気供給事業者の間の適正な競争関係を阻害する行為を行うことを禁止(第1項第
3号)
 送電事業者が、グループ内の小売電気事業者又は発電事業者等と通常の取引の条件とは異なる条件
であって適正な競争関係を阻害するおそれのある条件で取引を行うことを禁止(第2項)
 送電事業者が、振替供給業務等をグループ内の小売電気事業者又は発電事業者等に委託することを
原則として禁止(第3項)
 送電事業者が、グループ内の小売電気事業者又は発電事業者等から小売又は発電業務を受託すること
を原則として禁止(第4項)
(参考)改正電気事業法(送電事業者にかかる行為規制)1/2 6(5)送電事業者の特定関係事業者が送電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等【第
27条の11の5関係】
 グループ内の小売電気事業者又は発電事業者等が、グループ内の送電事業が営む重要な業務に従事す
る者を当該小売電気事業又は発電事業等の重要な役割を担う従業者として従事させることを原則として
禁止(第1項)
(6)送電事業者の特定関係事業者の禁止行為等【第27条の11の6関係】
 グループ内の小売電気事業者又は発電事業者等が、グループ内の送電事業者に対し、その業務について、
前ページ(4)の行為等をするよう要求し、又は依頼することを禁止する(第1項第1号)
 その他、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害する行為を禁止(第1項第2号)
(7)適正な競争関係確保のための体制整備義務【第27条の12、第23条の4関係】
 送電事業者に、適正な競争関係を確保するための体制の整備及びその実施状況を経済産業大臣へ報
告することを義務付け(第1項及び第2項)
(参考)改正電気事業法(送電事業者にかかる行為規制)2/2
送電事業者にかかる行為規制の詳細について
 送電事業者は、一般送配電事業者と比較すると少ないものの、発電・小売に参考になり得る非公開情
報を扱う可能性があり、また、発電・小売の事業に影響を与えることができる業務を行っている。
 したがって、送電事業者にかかる以下の行為規制の詳細(省令)については、一般送配電事業者と同
様の内容とすることが適当と考えられる。7(1)兼職(取締役等)に関する規律(第27条の11の3)
 例外として兼職が許容される取締役等の範囲 等
(2)兼職(従業者等)に関する規律(第27条の11の3、第27条の11の5)
 兼職が禁止される重要な役割を担う従業者の範囲
 例外として兼職が許容される従業者の範囲 等
(3)業務の受委託等に関する規律(第27条の11の4)
 例外として許容される送電事業者による業務の受委託の内容 等
(4)グループ間の利益移転等(通常の取引条件)に関する規律(第27条の11の4)
 「通常の取引の条件とは異なる条件であって適正な競争関係を阻害するおそれのある条件」の具体的な判断基準
 規制の対象となる送電事業者と特殊の関係のある者の範囲 等
(5)社名・商標・広告宣伝・建物・システムの分離等に関する規律(第27条の11の4、第27条11の6、第27条の12)
 送電事業を行う者と外形的に判断できる社名の判断基準
 独自商標の設定の義務付け及び一定の経過措置の要否
 禁止される送電事業者とグループ会社との共同での営業や広告宣伝の判断基準
 情報を適正に管理のための体制の整備
 業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備 等
(業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備について、一般送配電事業者は、独立した監視部門を置くこととされたが、送電事業者におい
ては、その規模や業務の内容等の実情に応じた体制とすることを許容する。)
注)省令の具体的な運用においては、送電事業者が有する非公開情報の内容や業務の内容を踏まえて判断されるため、個別の判断は一般送配電事業者と異なる場合がある。 8送電事業者にかかる行為規制の具体例(業務委託の禁止の例外)
 例えば、業務委託の禁止の例外については、その考え方は一般送配電事業者と同じとなることか
ら、省令の規定は同じとすることが適当であると考えられる。
業務委託の禁止の例外
1 以下ア〜ウのいずれにも該当しない業務委託
ア 送電事業者のみが知り得る非公開情報(発電・小売電気事業に参考になるもの。)を取扱う業務の委託
イ 業務の実施方法等に受託者に一定の裁量があり、発電・小売電気事業者の競争条件に影響を与えることができる業務の委託
ウ 合理的な理由がないにもかかわらず、公募・入札等をせずに実施する業務の委託
2 災害時の復旧対応など頻度が少なくまた期間が短い業務委託であって、その頻度及び期間並びに業務の内容を踏まえて、適正な
競争関係の阻害のおそれがないと考えられる場合
3 送電事業者の子会社等(送電事業者を通じての支配以外では、グループ内の発電・小売電気事業者の支配がない会社に限
る)への業務委託
業務委託の禁止の例外についての省令の規定は、一般送配電事業者と同じとすることが適当
(注)・運用においては、禁止の例外にあたるかどうかは、送電事業者が有する非公開情報の内容や業務の内容を踏まえて判断される
ため、個別の判断は一般送配電事業者と異なる場合がある。(現状、送電事業者が知り得る非公開情報の内容や量、発
電・小売等の競争条件に影響を与えることができる業務は、一般送配電事業者より少ない。)
・改正電気事業法について議論した制度設計WG(平成26年10月)においても、送電事業者に対する行為規制の具体的
内容については、送電事業者の特質を踏まえた柔軟な検討が必要とされていた。
改正電気事業法が、送電事業者によるグループ内の発電・小売等への変電及び送電の業務委託を禁止する趣旨
は、一般送配電事業者による業務委託を禁止する趣旨(次ページ)と同じ
 改正電事法が送配電事業者による業務委託を禁止する趣旨は、以下の1・2・3のような行為を通じて
送配電部門の中立性が損なわれることを防止するためと考えられる。
 これを踏まえ、以下の1・2・3のいずれのおそれもない業務委託については、適正な競争関係の阻害の
おそれがない場合として、禁止の例外と整理した 。
(参考)一般送配電事業者の業務委託の禁止の例外についての考え方
1.上記A・B・Cのいずれにも該当しない業務の委託は、適正な競争関係の阻害のおそれがないと考えられるため、禁止の例外と
する。
2.上記A・B・Cに部分的に該当する委託であっても、災害時の復旧対応など頻度が少なくまた期間が短い業務委託であって、
その頻度及び期間並びに業務の内容を踏まえて、適正な競争関係の阻害のおそれがないと考えられる場合は、禁止の例外と
する。
送配電のみが知り得る情報(発電・小売が利用で
きるもの)を取扱う業務の委託
業務の実施方法等に受託者に一定の裁量があり、
発電・小売事業者の競争条件に影響を与えることが
できる業務の委託
中立性阻害のおそれのある委託
1委託を受けた発電・小売事業者等が、その送配電
の業務を通じて競合他社等の情報を得て、自らの
発電・小売事業に活用するおそれ
2委託を受けた発電・小売事業者等が、その送配
電の業務を自社の発電・小売事業が有利になるよ
う(競合他社が不利になるよう)実施するおそれ9AB合理的な理由がないにもかかわらず公募・入札等を
せずに実施する業務の委託
3グループ内の発電・小売事業者等のみが、競争
することなく収益機会を得るおそれC3.一般送配電事業者の子会社等(一般送配電事業者を通じての支配以外では、グループ内の発電・小売の支配がない場合に
限る)への業務委託については、適正な競争関係の阻害のおそれがないと考えられるため、禁止の例外とする。
第20回制度設計専門会合資料一部改変
平成29年7月 10(兼業の制限等)
第二十七条の十一の二 送電事業者は、小売電気事業又は発電事業を営んではならない。ただし、経済産業省令で定めるところにより、経済
産業大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
2 経済産業大臣は、前項ただし書の認可の申請があつたときは、当該申請に係る送電事業者が維持し、及び運用する送電用の電気工作物
の総体としての規模、その設置の場所等を勘案して当該送電事業者が小売電気事業又は発電事業を営むことが電気の使用者の利益を確
保するため特に必要であると認める場合でなければ、これを認可してはならない。
3 次の各号に掲げる者については、当該各号に定める規定は、適用しない。
一 第一項ただし書の認可を受けた送電事業者(以下この項において「認可送電事業者」という。) 次条第二項及び第二十七条の十一の
四第二項から第四項までの規定
二 認可送電事業者の取締役、執行役又は従業者 次条第一項の規定
三 認可送電事業者の特定関係事業者(次条第一項に規定する特定関係事業者をいう。) 第二十七条の十一の五第一項及び第二十
七条の十一の六第一項の規定
(送電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等)
第二十七条の十一の三 送電事業者の取締役又は執行役は、その特定関係事業者(送電事業者の子会社、親会社若しくは当該送電事
業者以外の当該親会社の子会社等に該当する小売電気事業者若しくは発電事業者又は当該小売電気事業者若しくは発電事業者の経
営を実質的に支配していると認められる者として経済産業省令で定める要件に該当する者をいう。以下この節において同じ。)の取締役等又
は従業者を、送電事業者の従業者は、その特定関係事業者の取締役等を、それぞれ兼ねてはならない。ただし、電気供給事業者間の適正
な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
2 送電事業者は、次の各号に掲げるその特定関係事業者ごとに当該各号に定める当該特定関係事業者の従業者を、当該送電事業者が営
む送電事業の業務その他の変電及び送電に係る業務のうち、電気供給事業者間の適正な競争関係の確保のためその運営における中立性
の確保が特に必要な業務として経済産業省令で定めるもの(第二十七条の十一の五第一項において「特定送電等業務」という。)に従事さ
せてはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りで
ない。
一 小売電気事業者 小売電気事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
二 発電事業者 発電事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
三 前項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者 その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者又は発電事業者
の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
3 経済産業大臣は、送電事業者の取締役、執行役又は従業者が第一項の規定に違反した場合には送電事業者又はその特定関係事業者
に対し、送電事業者が前項の規定に違反した場合には送電事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることがで
きる。 10
改正電気事業法 11(送電事業者の禁止行為等)
第二十七条の十一の四 送電事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 振替供給の業務に関して知り得た他の電気供給事業者及び電気の使用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のため
に利用し、又は提供すること。
二 その振替供給の業務その他の変電及び送電に係る業務について、特定の電気供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利
益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。
三 前二号に掲げるもののほか、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為をすること。
2 送電事業者は、通常の取引の条件と異なる条件であつて電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある条件で、その特定関
係事業者その他送電事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者(第百六条第五項において「送電事業者の特定関係事業者等」
という。)と取引を行つてはならない。ただし、当該取引を行うことにつきやむを得ない事情がある場合において、あらかじめ経済産業大臣の承認を
受けたときは、この限りでない。
3 送電事業者は、その振替供給の業務その他の変電及び送電に係る業務をその特定関係事業者又は当該特定関係事業者の子会社等(特
定関係事業者に該当するものを除く。)に委託してはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合とし
て経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
4 送電事業者は、その特定関係事業者たる小売電気事業者又は発電事業者からその営む小売電気事業又は発電事業の業務を受託しては
ならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
5 経済産業大臣は、前各項の規定に違反する行為があると認めるときは、送電事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
(送電事業者の特定関係事業者が送電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等)
第二十七条の十一の五 次の各号に掲げる送電事業者の特定関係事業者は、当該送電事業者が営む特定送電等業務に従事する者を、当該
各号に定める従業者として従事させてはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業
省令で定める場合は、この限りでない。
一 小売電気事業者 小売電気事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
二 発電事業者 発電事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
三 第二十七条の十一の三第一項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者 その経営を実質的に支配していると認められる小売電気
事業者又は発電事業者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
2 経済産業大臣は、送電事業者の特定関係事業者が前項の規定に違反した場合には、送電事業者の特定関係事業者に対し当該違反を是
正するために必要な措置をとることを命ずることができる。11改正電気事業法 12(送電事業者の特定関係事業者の禁止行為等)
第二十七条の十一の六 送電事業者の特定関係事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該送電事業者に対し、第二十七条の十一の四第一項各号に掲げる行為又は同条第二項本文、第三項本文若しくは第四項本文の行
為をするように要求し、又は依頼すること。
二 前号に掲げるもののほか、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為をすること。
2 経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、送電事業者の特定関係事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命
ずることができる。
(準用)
第二十七条の十二 第六条の二から第十一条まで、第十三条、第十四条、第二十二条、第二十三条の四、第二十七条第一項、第二十七条
の二及び第二十七条の三の規定は、送電事業者に準用する。この場合において、第七条第二項及び第四項並びに第八条第二項中「供給区
域」とあるのは「振替供給の相手方たる一般送配電事業者」と、同条第一項中「第六条第二項第五号」とあるのは「第二十七条の七第二項第
五号」と、同条第二項及び第十条第三項中「第五条」とあるのは「第二十七条の六」と、第九条第一項中「第六条第二項第六号」とあるのは
「第二十七条の七第二項第六号」と、同条第二項中「第六条第二項第二号から第四号まで」とあるのは「第二十七条の七第二項第二号から
第四号まで」と、第二十二条第一項中「、送電及び配電」とあるのは「及び送電」と、第二十三条の四第一項中「託送供給及び電力量調整供
給」とあるのは「振替供給」と読み替えるものとする。12改正電気事業法 13適正な電力取引についての指針
(2)-2 送電事業者の振替供給
送電事業者は、一般送配電事業者に対して行うその一般送配電事業の用に供する振替供給の業務に際しては、他の電気供給事業者に関わ
る情報を知り得ることから、これらの情報を活用して意図的に差別的な取扱いをすることも可能であること、送電事業者が一般送配電事業者を公
平に取り扱うことが求められることから、送電事業者に対して、情報の取扱いや差別的取扱いに係る一定の行為規制を課すことが適切である。こ
のため、電気事業法第27条の12において「一般送配電事業者の託送供給等に伴う禁止行為」(同法第23条)を準用し、送電事業者
に対して、振替供給の業務に関する情報の目的外利用や差別的取扱いの禁止に係る行為規制を課すこととしたものである。
(2)-2-1 送電事業者の振替供給における情報の目的外利用の禁止
ア 公正かつ有効な競争の観点から望ましい行為
上記(2)-1-1 における一般送配電事業者の託送供給等に関する「ア 公正かつ有効な競争の観点から望ましい行為」を準用するもの
とする。その際、「託送供給等」とあるのは「振替供給」と、「小売電気事業、発電事業又はネガワット事業」とあるのは「一般送配電事業」と、「送
電サービスセンター」とあるのは「振替供給関係情報連絡窓口」と、「一般送配電事業者」とあるのは「送電事業者」と読み替えることとする。 なお、
一般送配電事業者の送配電等業務に関するア3については、送電事業者の振替供給においては配電業務が存在しないことから対象外となる。
イ 公正かつ有効な競争の観点から問題となる行為
送電事業者の振替供給の場合には、一般送配電事業者と異なり、
・ 送電事業者は、自己のネットワーク設備の運用を行い、直接需要家に対して電気の供給を行っているわけではない。
・ 送電事業者は、小売電気事業者又は発電事業者から、託送供給等の申込みや電源の接続検討の依頼を、直接的に受けるわけではない。
・ 送電事業者は、ネットワーク運用(他社電源や個別需要の状態監視や給電指令)を行っているわけではない。
ことから、その「振替供給の業務に関して行うことのできる行為」についてはおのずと限定されたものとなる。
しかしながら、送電事業者は、その振替供給の業務の実施に当たり、自己の送変電設備の整備、運転、保守を行っていることから、一般送配電
事業者に対する「公正かつ有効な競争の観点から問題となる行為」を準用すれば、
1 当該送変電設備への他の電気供給事業者の電源接続に伴い知り得た電源及び電源開発の状況等
2 当該送変電設備の作業停止計画調整に伴い知り得た他の電気供給事業者の電源運用計画(電源作業停止計画、電源並入予定等)
3 当該送変電設備の運転を通じて知り得た他の電気供給事業者の託送の状況(振替電力量、発電機事故状況等)
の情報について、当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供する行為があると認められる場合は、一般送配電事業者と
同様に、当該行為の停止又は変更の命令が発動される(電気事業法第27条の12における一般送配電事業者の託送供給等に関する
禁止行為の規定の準用)。13 14
適正な電力取引についての指針
(2)-2-2 送電事業者の振替供給における差別的取扱いの禁止
ア 公正かつ有効な競争の観点から望ましい行為
上記(2)-1-2 における一般送配電事業者の託送供給等に関する「ア 公正かつ有効な競争の観点から望ましい行為」を準用するもの
とする。その際、「一般送配電事業者」とあるのは「送電事業者」と、「託送供給等」とあるのは「振替供給」と、「送配電等業務」とあるのは「送変
電等業務」と、「電気供給事業者全てに適用」とあるのは「一般送配電事業者に適用」と読み替えることとする。
イ 公正かつ有効な競争の観点から問題となる行為送電事業者の振替供給の場合には、一般送配電事業者と異なり、
・ 送電事業者は、自己のネットワーク設備の運用を行い、直接需要家に対して電気の供給を行っているわけではない。
・ 送電事業者は、小売電気事業者又は発電事業者から、託送供給等の申込みや電源の接続検討の依頼を、直接的に受けるわけではない。
・ 送電事業者は、ネットワーク運用(他社電源や個別需要の状態監視や給電指令)を行っているわけではない。
ことから、その「振替供給の業務に関して行うことのできる行為」についてはおのずと限定されたものとなる。
しかしながら、送電事業者は、その振替供給の業務の実施に当たり、自己の送変電設備の整備、運転、保守を行っていることから、
1 当該送変電設備に対するアクセス検討又は当該設備の補修若しくは整備(設計のために行う検討も含む。)を行う際に、自己の発電・小
売部門と他の電気供給事業者とを不当に差別的に取り扱うこと
2 作業停止計画情報、事故復旧情報等の情報の開示、周知を行う際に、自己の発電・小売部門と他の電気供給事業者とを不当に差別的
に取り扱うこと
が認められる場合には、一般送配電事業者の託送供給等業務の場合と同様、当該行為の停止又は変更の命令が発動される(電気事業法
第27条の12における一般送配電事業者の託送供給等に関する禁止行為の準用)。14 【参考】送電事業者の法的分離について(次回以降の検討事項)
しろまる送電事業者は、一般電気事業者が保有する送配電設備とともに我が国の主要な電力系統を保有する事業者
であることを踏まえ、以下の義務(第二弾改正法第27条の10)等を課すこととされている。
1 一般送配電事業者への振替供給義務
2 発電設備とその保有する送電設備とをつなぐ送電設備の接続義務
しろまるまた、送電事業者に対しては、第二弾改正法においても、送電事業者の中立性確保の観点から、一般送配電
事業者と同様、以下の行為規制が課されている(第二弾改正法第27条の12)。
1 振替供給の業務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止
2 振替供給の業務に関する差別的取扱の禁止
3 会計の整理・公表
しろまる他方、送電事業者は、以下の点において一般送配電事業者とは異なる。
1 直接需要家に対して電気の供給を行っていないこと
2 電源の接続検討の依頼を直接受けていないこと
3 自らは系統の運用を行っていないこと
しろまる上記の点を踏まえつつ、送電事業者の法的分離について、どのように考えることが適当か。
【現行】 【法的分離】
発 電 送 電 発 電 送 電
別会社化
同一会社
第8回制度設計WG資料抜粋
平成26年9月15 送電事業者の法的分離について 16
しろまる送電事業者は、第二弾改正法においては、一般送配電事業者が保有する送配電設備とともに我
が国の主要な電力系統を保有する事業者であることを踏まえ、一般送配電事業者への振替供給
義務等の義務が課されている(次頁参照)。
しろまるまた、送電事業者は、自らは電源の接続検討の依頼を直接受けておらず、一般送配電事業者が
行う時々刻々の需給バランスの調整を行っていないとしても、接続検討の依頼状況や特定の電源
の接続状況及び稼働状況等を知り得る。そのため、これらの情報を活用して差別的な取扱いをす
ること(例えば、特定の事業者に有利/不利になるように送電線のメンテナンス時期を調整するこ
と等)の可能性もあることから、送電事業者が我が国の電気の供給に果たす役割の重要性に鑑み、
一般送配電事業者と同様、送電事業者の中立性を確保することが極めて重要。
しろまる第二弾改正法においても、送電事業者の中立性確保の観点から、一般送配電事業者と同様の行
為規制が課されていること(次頁参照)も踏まえると、送電事業についても更なる中立性を確保する
ため、法的分離を求める必要があるのではないか。
((注記))ただし、送電事業者は、1直接需要家に対して電気の供給を行っていないこと、2電源の接続
検討の依頼を直接受けていないこと、3自らは需給バランスの調整を行っていないことという点に
おいて一般送配電事業者とは異なることから、行為規制の具体的内容については、これらの送電
事業者の特質を踏まえた柔軟な検討が必要ではないか。
<論点>
第8回制度設計ワーキンググループにおいて、送電事業者の法的分離については、次回以降の
検討課題として、提起させていただいたところ(次頁参照) 。送電事業者の法的分離についは、ど
のように考えるべきか。
第9回制度設計WG資料抜粋
平成26年10月16

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