漁獲可能量(TAC) 環境用語

作成日 | 2011年07月01日 更新日 | 2011年07月01日

漁獲可能量(TAC)

ギョカクカノウリョウ 【英】Total Allowable Catch [略]TAC

解説

持続的な水産資源利用のため、魚種ごとの毎年の漁獲量を定め、水産資源の適切な保存・管理を行う制度。日本政府は1996年に国連海洋法条約(国連採択1986年、発効1994年)を批准し、これを受けて1996年に制定された海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(TAC法)第2条に「排他的経済水域等において採捕することができる海洋生物資源の種類ごとの年間の数量の最高限度をいう」と、TACの定義が規定されている。TACの対象魚種は、1.漁獲量が多く国民生活上重要な魚種。2.資源状況が悪化し緊急に管理する必要がある魚種。3.日本周辺で外国人が漁獲している魚種の3条件のいずれかに該当し、かつTAC設定可能な科学的知見が集積されているもので、さんま、すけとうだら、まあじ、まいわし、まさば・ごまさば、するめいか、ずわいがにの7魚種が指定されている。

TACの設定は、生物学的許容漁獲量(ABC)をベースとしつつ、漁業者の経営状況等に配慮し、海洋生物資源の保存及び管理に関する基本計画の変更により、毎年改定されることとなっている。

この解説に含まれる環境用語

この環境用語のカテゴリー

関連Webサイト

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /