生産緑地地区 環境用語

作成日 | 2003年09月10日 更新日 | 2009年10月14日

生産緑地地区

セイサンリョクチチク 【英】Productive Green District

解説

都市計画法(1968)に基づく「市街化区域」内にある農地等のうち、良好な生活環境の確保に効用があり、かつ、公共施設等敷地として適している土地で、都市計画の「地域地区」のひとつ(生産緑地地区)として定められた区域。

国土交通省が所管する生産緑地法(1974)に基づき設定され、500平方メートル以上の規模があること、農林漁業の継続が可能であることが要件とされている。なお、同法には、この他「生産緑地地区」に権利を有する者の管理義務、市町村による生産緑地の時価買取り、取得のあっせん等が定められている。

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