愛護動物 環境用語

作成日 | 2003年09月10日 更新日 | 2009年10月14日

愛護動物

アイゴドウブツ 【英】Protected Animals

解説

動物愛護管理法(1973)では愛護動物として、古くから家畜やペットとして普及していた牛、馬、豚、めん羊、ヤギ、犬、ネコ、イエウサギ、鶏、イエバト及びアヒルの他、人が占有している哺乳類鳥類及び爬虫類が定められている(第44条)。人が占有しているという限定は、ペットなど飼育しているものを想定した表現に基づく。これらをみだりに殺害したり、傷つけたり、虐待、遺棄することは、動物愛護管理法の目的の根幹を揺るがす行為となり、罰則が課せられる。

なお、この規定は野生状態にある動物を対象とするものではなく、鳥獣保護法(1918)の対象となる野生化したノイヌノネコノヤギなども愛護動物には含まれない。

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