エネルギー管理講習の制度
1.エネルギー管理講習「新規講習」「資質向上講習」について(エネルギー管理企画推進者・エネルギー管理員)
省エネルギー法では、特定事業者(又は特定連鎖化事業者等)は、「エネルギー管理企画推進者」を選任しなければなりません。また、第一種エネルギー管理指定工場等を設置している事業者(第一種特定事業等)のうち、第一種指定事業者等及び第二種エネルギー管理指定工場等を設置している事業者(第二種特定事業者等)は、指定工場等ごとに「エネルギー管理員」を選任しなければなりません。
この「エネルギー管理企画推進者」及び「エネルギー管理員」は、次の者のうちから選任することとされています。
また、「エネルギー管理企画推進者」又は「エネルギー管理員」を、『エネルギー管理講習「新規講習」を修了した者のうちから選任』した場合は、当該「エネルギー管理企画推進者」及び「エネルギー管理員」に、3年ごとに『エネルギー管理講習「資質向上講習」を受けさせなければならない』と定められています。
「新規講習」及び「資質向上講習」は、指定講習機関である、一般財団法人 省エネルギーセンターが実施しています。
2.エネルギー管理士試験、エネルギー管理研修について(エネルギー管理者)
第一種エネルギー管理指定工場等を設置している事業者(第一種特定事業者)は、第一種指定事業者である場合を除き、エネルギー管理士の資格を持った者のうちから指定工場等ごとに所定数の「エネルギー管理者」を選任しなければならなりません。エネルギー管理士の資格取得には、試験と研修の2つの方法があります。
「試験」は指定試験機関、「研修」は登録研修機関である、一般財団法人 省エネルギーセンターが、全国主要都市の会場で実施しています。
法で規定されている職務
1.「エネルギー管理統括者」及び「エネルギー管理企画推進者」の職務について
「エネルギー管理統括者」の職務は、省エネルギー法の第8条,20条,32条に、「エネルギー企画推進者」の職務は、第9条,21条,33条に定められています。なお、「エネルギー管理統括者」は、特定事業者(又は特定連鎖化事業者等)が実施する事業を統括管理する者をもって充てなければならないとされています。工場等全体の総合的なエネルギー管理を実施するために、「エネルギー管理統括者」が統括管理するべき業務が定められ、「エネルギー管理企画推進者」は、その業務を実務面から補佐することとされています。
また、省エネルギー法第48条には、「エネルギー管理統括者は、エネルギー管理者又はエネルギー管理員のその職務を行う工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する意見を尊重しなければならない。」と、エネルギー管理統括者の義務を定められています。
2.「エネルギー管理者」及び「エネルギー管理員」の職務について
特定事業者における「エネルギー管理者」の職務は、省エネルギー法の第11条,23条他に規定されており、「エネルギー管理員」の職務は、第12条,14条他に規定されています。
また、これらの職務は、エネルギー管理指定工場等を設置している特定連鎖化事業者等にも法で規定されています。
省エネルギー法第48条(エネルギー管理統括者の義務)には、次の規定があります。
法の条文から見た業務の例
1.「エネルギー管理統括者」、「エネルギー管理企画推進者」の業務について
省エネルギー法の第8条他及び第9条他の条文(施行規則:省令第9条を含む)で規定された、「エネルギー管理統括者」が管理統括し、「エネルギー管理企画推進者」が補佐する業務、並びに告示「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」で規定された責務について、具体的な例を以下に示します。
2.「エネルギー管理者」、「エネルギー管理員」の業務について
省エネルギー法の第11条,23条他に規定された「エネルギー管理者」が管理する業務、省エネルギー法の第12条,14条他に規定された「エネルギー管理員」が管理する業務、並びに告示「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」で規定された責務について、具体的な例を以下に示します。