1冬季の省エネルギーの取組について
令和3年 11 月5日
省エネルギー・省資源対策推進会議省庁連絡会議決定
近年、我が国の最終エネルギー消費量は減少傾向にあるものの、オイルショック以降、エ
ネルギー消費量が大幅に増加した家庭・業務部門をはじめとして、各部門それぞれ更なる省
エネルギーの取組が必要である。
大半の化石エネルギーを海外からの輸入に依存する我が国
においては、エネルギー消費効率の向上を徹底して進め、エネルギー価格の変動等に柔軟に
対応できる経済社会を築く必要がある。さらに、世界は地球温暖化という共通の課題に直面
しており、これらの解決に向けて、国内外のエネルギー消費効率の改善を一層促進すること
も必要である。
令和2年 10 月に第二〇三回国会における菅総理大臣所信表明演説において「2050 年まで
に、
温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、
すなわち 2050 年カーボンニュートラル、
脱炭素社会の実現を目指す」旨が宣言され、令和3年4月に開催された地球温暖化対策推進
本部において、
菅総理大臣は、
「2050 年目標と整合的で、
野心的な目標として、
2030 年度に、
温室効果ガスを 2013 年度から 46%削減することを目指す。さらに、50%の高みに向け挑戦
を続けていく。
」旨を表明された。こうした状況の中、令和3年 10 月 22 日に閣議決定された「第6次エネルギー基本計画」
では、
「2050 年カーボンニュートラル、
また、
野心的な 2030
年の温室効果ガス排出削減目標の実現に向けては、徹底した省エネルギーを進める」、「産業
部門、業務部門、家庭部門、運輸部門において、技術的にも可能で現実的な省エネルギー対
策として考えられ得る限りのものをそれぞれ積み上げ、最終エネルギー消費で 6,200 万 kl
程度の省エネルギーを実現することによって、2030 年度のエネルギー需要は 280 百万 kl 程
度を見込む。
」とされた。
これを実現・達成するためには、国民一人一人の理解と行動変容を促進するとともに、産
業界や政府、国民が一丸となって徹底した省エネルギーの取組を実施する必要がある。
本会議では従来から、エネルギーの需要が増大する夏季(6月〜9月)及び冬季(11 月〜
3月)に、省エネルギーの重要性を踏まえ、取組を浸透させるため、政府自らの取組を確認
するとともに、各方面に省エネルギーの取組を呼び掛けてきた。特に、令和3年度冬季の
電力需給見通しについては、追加的対策を講ずるなどしてようやく最低限必要な予備率を
確保するに至っており、過去 10 年で最も厳しいものとなっている。また、世界的にみれ
ば、LNG や石炭等の発電用燃料の供給が不足し、各地で電力需給のひっ迫や燃料価格の高
騰が生じている。こうした国際情勢が我が国の燃料や電力の安定供給に与える影響につい
ては、予断を許さない状況であり、国内の各主体における省エネへの取組はより一層重要
なものとなっている。
そのため、令和3年度冬季においても、政府自らが率先して取り組むとともに、各方面
に省エネルギーの取組を呼び掛け、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針に留 2意し、新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」の実践例を参考にしつつ、国、
地方公共団体、事業者及び国民が一体となった省エネルギーの取組をより一層推進するこ
ととする。 3I.国民一人一人の理解と行動変容の促進
関係府省庁が一丸となり、産業界・労働界・地方公共団体・NPO等と連携し、国民の
地球温暖化対策に対する理解と協力への機運の醸成や消費者行動の活性化等を通じて、省エネルギー・脱炭素社会の構築に貢献する製品への買換え・サービスの利用・ライフスタ
イルの選択など地球温暖化対策に資するあらゆる賢い選択を促す
「COOL CHOIC
E」を推進し、我が国を省エネルギー・脱炭素社会に転換していくための取組を展開して
いる。
省エネルギー・脱炭素社会への転換は、我慢を強いることではなく、無駄を省いて快適
に生活するというものであり、
各分野における省エネルギー行動の変革促進を一層進める
ためには、
省エネルギーについて一人でも多くの人に効果的に理解してもらうことが必要
である。
このような観点を踏まえ、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針に留意し、
新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」の実践例を参考にしつつ、家庭・業務
部門等に対して、省エネルギーに係る情報提供を行い、具体的な行動に結びつけていくた
め、下記の取組を進める。
・省エネルギーの取組に対する国民各層の理解と協力を得るため、家電製品の省エネ性能
カタログによる情報発信やWEBシステム「省エネ製品買換ナビゲーション『しんきゅ
うさん』
」の活用による省エネルギー・脱炭素社会の構築に貢献する製品への買換え促
進、省エネルギー月間の広報など、産業、業務、家庭、運輸の各部門において、きめ細
かな情報提供及び普及啓発活動等を実施する。・「みんなでおうち快適化チャレンジ」キャンペーンにより、新築住宅のZEH化・既存
住宅の断熱リフォームと省エネ家電への買換えを促進する。
・自治体の庁舎・建築物の省エネルギー改修・建替えを進め、地域の省エネルギーの先進
事例として、地域全体への波及効果を含めて地域の省エネルギー化を実現する。
・各家庭のライフスタイルに合わせた省エネルギー、省CO2対策を提案し、効果的な対
策に結びつける「家庭エコ診断」を引き続き実施し、更なる認知度の向上を図る。
・徹底した省エネルギーを確実に達成するため、省エネルギー・脱炭素社会の構築に貢
献する製品、サービス、ライフスタイルを選ぶ「COOL CHOICE」により、具
体的な行動変容を促進し、旧式の製品等から省エネルギー・脱炭素社会の構築に貢献す
る製品等への切り替えや、ウォームビズ実施率の向上などを進めていく。
また、
国民一人ひとりが自分ごと化して取り組める
「ゼロカーボンアクション 30」
の周
知により、脱炭素社会の理解醸成及びライフスタイルの行動変容を促す。
・このほか、移動の脱炭素化を目指して、省エネに資する電気自動車(EV)、プラグイン
ハイブリッド車(PHEV)または燃料電池自動車(FCV)と再生可能エネルギー電力
を組み合わせた「ゼロカーボン・ドライブ(略称:ゼロドラ)
」を呼びかけるとともに、
ゼロドラの実践を後押しする取組を進める。 4II.産業界(関係団体、関係業界等)
、地方公共団体、NPO等に対する周知及び協力要請
以下に掲げる事項について、産業界(関係団体、関係業界等)
、地方公共団体、NPO
等に対し、事業者及び家庭等に省エネルギーの呼び掛けを行うよう、協力を要請する。
その際、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針に留意し、新型コロナウイ
ルスを想定した
「新しい生活様式」
の実践例を参考にしつつ、
無理のない範囲で省エネル
ギーに取り組むべき旨を併せて周知する。
1.住宅・ビル等関係について
1 住宅・ビル等の省エネルギー対応
住宅・ビル等の新築、改修に当たっては、エネルギー消費性能の向上を図るため、
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)に基づく住宅及
び建築物の省エネルギー基準を踏まえ、断熱材の利用、設計・施工上の工夫による熱
負荷の低減など的確な設計及び施工を行うこと。その際、改正建築物省エネ法に基づ
き 2021 年4月より当該省エネ基準への適合義務対象となる建築物の範囲が中規模建
築物まで拡大されたことや、小規模住宅・建築物に係る建築士から建築主への説明義
務制度が創設されたこと等を踏まえ、適切に対応すること。
また、2021 年4月より、国土交通省、経済産業省及び環境省の3省が連携して、有
識者で構成された「脱炭素社会に向けた住宅・建築物の省エネ対策等のあり方検討会
(以下
「あり方検討会」)」
を開催し、
同年8月にはその検討結果をとりまとめている。
同とりまとめにおいては、
「2030 年に目指すべき住宅・建築物の姿としては、新築さ
れる住宅・建築物についてはZEH・ZEB基準の水準の省エネ性能が確保されてい
るとともに、
新築戸建住宅の6割において太陽光発電設備が導入されていることを目
指す。
」とされていることを踏まえ、積極的に省エネと再エネを組み合わせて一次エ
ネルギーの収支をゼロとすることを目指したZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハ
ウス)
・ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)をはじめとする省エネ性能の高い
住宅・ビル等の新築や断熱改修等の省エネ改修に努めること。
特に、ZEHデベロッパーやZEBプランナーにおいては、あり方検討会のとりま
とめにおいても、
「国や地方自治体等の公的機関が建築主・管理者となる住宅・建築
物において、
徹底した省エネ対策や再生可能エネルギー導入拡大の率先した取組を進
めること。
」とされていることを踏まえ、ZEH-M設計ガイドライン(参考URL1)や、
ZEBパンフレット、
ZEB設計ガイドライン
(参考URL2)
等を活用し、
地方公共団体に対してZEH・ZEB化の検討を積極的に働きかけること。
(参考 URL1:https://sii.or.jp/zeh/zeh_guideline.html)
(参考 URL2:https://sii.or.jp/zeb/zeb_guideline.html) 5また、
住宅・ビル等の販売又は賃貸を行う事業者は、
その販売又は賃貸を行う住宅・
ビル等について、省エネ性能表示のガイドラインに基づき、エネルギー消費性能を表
示[図1]するよう努めること。また、表示に際しては、ZEH-Mマーク、ZEBマ
ーク[図2]等を活用して、光熱費低減等のZEH-M、ZEBのメリットを積極的に
発信すること。
[図1] ガイドラインに基づく第三者認証の例
[図2]ZEH-Mマーク、ZEBマーク
加えて消費者への認知度向上を図るため、ZEHビルダー/プランナーをはじめと
するZEHに関係する事業者は、2021 年3月に経済産業省、国土交通省及び環境省
の3省連名で発出した「ZEHの認知度向上に向けた官民連携による広報活動につ
いて(依頼)
」を踏まえ、インターネットやテレビ、雑誌等の広報媒体を介して、Z
EHマーク[図3]とともに光熱費低減やヒートショック関連の健康リスクの低減
といったZEHのメリットを積極的に発信すること。 6[図3]ZEHマーク
また、ディマンドリスポンスに対応した時間帯別・季節別の電気料金メニューが選
択できる場合はその活用に努めるとともに、エネルギー管理システム(HEMS・B
EMS等)の導入により、住宅の住まい方、ビルの運用方法の改善によるピーク対策
及び省エネルギーに努めること。
ビル等においては、省エネルギー診断やESCO事業等を活用し、より高効率な設備・
機器の導入や適切な運転方法への見直し等により、
省エネルギー化を進めること。
2 エネルギー消費効率の高い機器の選択・購入
家電機器、OA機器等のエネルギー消費機器の購入に当たっては、米国環境保護庁
が定めた国際エネルギースターロゴ[図4]の表示及びエネルギーの使用の合理化等
に関する法律(省エネ法)に基づくトップランナー制度や小売事業者表示制度による
省エネルギー性能に関する情報[参照]等を参考としつつ、省エネルギー性能の高い
機器の選択に努めること。選択に当たっては、初期投資負担を伴うものの、これが中
長期スパンで回収できることに留意すること。
特に、家庭用エアコンディショナー、照明器具、テレビジョン受信機、家庭用電気
冷蔵庫、家庭用電気冷凍庫、温水機器(ガス、石油、電気のいずれのものも含む。以
下同じ。
)及び電気便座の購入に当たっては、より省エネルギー性能の高い製品を選
択する観点から、
小売事業者表示制度を踏まえた最新の統一省エネラベル[図5]によ
る多段階評価(★マーク)等の省エネルギー性能表示に留意し、省エネルギー性能の
高い製品の選択に努めること。
エネルギー消費機器の製造・輸入事業者・小売事業者(インターネットによる販売
等を行う事業者も含む)は、国際エネルギースターロゴや小売事業者表示制度に基づ
く表示により、省エネルギー性能に関するきめ細かな情報提供に努めること。
[参照] 資源エネルギー庁ホームページ(省エネ型製品情報サイト)
https://seihinjyoho.go.jp/ 7[図4] 国際エネルギースターロゴ
[図5]統一省エネラベル(注記)
(冷蔵庫のイメージ)
(電気温水機器のイメージ)
(注記) 照明器具、テレビジョン受信機、家庭用電気冷蔵庫、家庭用電気冷凍庫、温水機器及び
電気便座については、2020 年 11 月及び 2021 年 8 月に上記様式に変更済。今後、家庭用
エアコンディショナーについても上記様式に倣ったものに変更予定。
なお、温水機器以外は、製品のサイズやネット取引等の限られたスペースで使用する場
合は右側のミニラベルを活用すること。 83 機器の効率的な使用
・冷蔵庫に関すること
無駄な開閉を控えるとともに、開閉は手早く行うこと。食品の傷みに注意しつ
つ、適切な温度設定とすること。放熱スペースの確保のため、周囲と適切な間隔
を空けて設置すること。
・照明に関すること
不要な照明はこまめに消灯すること。
・テレビに関すること
部屋の明るさに合わせた適切な明るさで視聴するとともに、視聴しない時はこ
まめに消すこと。
・暖房に関すること
適切な室温管理(暖房の場合は室温 20 度目安)をすること。エアコンのフィル
ターは適切に清掃すること。なお、新型コロナウイルス感染症を予防するため、
換気扇や窓開放によって換気を確保すること。
・調理に関すること
ガスコンロは、炎が鍋底からはみ出さないように調節すること。炊飯器は、タ
イマーを上手に使うなどにより、なるべく保温時間を短くすること。
・給湯に関すること
シャワーは不必要に流したままにしないこと。
2.工場・事業場関係について
1 工場・事業場における省エネ法に基づくエネルギー管理の実施
以下に掲げる取組の推進を含め、
省エネ法に基づく適切なエネルギー管理を実施す
ること。なお、特定事業者においては、平成 28 年度から開始した「事業者クラス分
け評価制度」によるSABCの評価も踏まえた取組を行うこと。
・事業者全体としての管理体制の整備、
責任者の配置及び省エネ目標に関する取組方
針等の策定を通じて、省エネルギーを推進すること。
・省エネ法の
「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基
準」に基づく設備の管理標準の策定・実施など、適切なエネルギー管理を実施する
こと。
・省エネ法の
「工場等における電気の需要の平準化に資する措置に関する事業者の指
針」
に基づく電気需要平準化時間帯における電気の使用から燃料又は熱の使用への
転換、
電気需要平準化時間帯以外の時間帯への電気を消費する機械器具を使用する
時間の変更など、電気需要平準化に資する措置を実施すること。 9[参照]
〜事業者クラス分け評価制度〜
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/o
verview/institution/index.html
〜工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準〜
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/summary/pdf/
190401_handankijun.pdf
〜工場等における電気の需要の平準化に資する措置に関する事業者の指針〜
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/summary/pdf/s
hishin_kojyo.pdf
また、エネルギー使用量が一定規模以上の事業者(年間エネルギー使用量 1,500kl
以上の工場等設置者)となった場合には、国へエネルギー使用状況届出書の届出を行
うこと。
(別添1参照)
2 自主的な省エネルギーの取組の推進
一般社団法人日本経済団体連合会傘下の業種をはじめとして、2030 年に向けた産
業界の地球温暖化対策の自主的取組である低炭素社会実行計画を策定している事業
者にあっては、その実現に向け、工場・事業場において技術的に最高水準の省エネル
ギー機器・設備の導入及び設備のきめ細かな運転の管理等により、省エネルギーの取
組を徹底して推進すること。
同計画について未策定の業種に属する事業者においても、
参加する業界団体等と連
携して計画の早期策定に努めるとともに、策定に至るまでの間も、使用していないエ
リアの消灯の徹底や空調における適切な温度管理を含め、自主的・計画的に省エネル
ギーの取組を徹底して推進すること。なお、新型コロナウイルス感染症を予防するた
め、換気扇や窓開放によって換気を確保すること。
3.運輸関係について
1 運輸分野における省エネ法に基づくエネルギー管理の実施
旅客輸送事業者、貨物輸送事業者及び荷主においては、それぞれ省エネ法の「旅客
の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する旅客輸送事業者の判断の基準」、「貨
物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する貨物輸送事業者の判断の基準」及び
「貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する
荷主の判断の基準」に基づく取組方針の策定など、適切なエネルギー管理を実施する
こと。
また、エネルギー使用量が一定規模以上の事業者(旅客輸送事業者及び貨物輸送事
業者は保有車両トラック 200 台以上等、荷主は年間輸送量 3,000 万トンキロ以上)と
なった場合には、国へ旅客輸送事業者及び貨物輸送事業者は輸送能力届出書、荷主は 10貨物の輸送量届出書の届出を行うこと。
(別添1参照)
2 公共交通機関の利用促進
通勤及び業務時、並びに休暇におけるレジャー等における移動については、できる
限り鉄道、バス等の公共交通機関を利用すること。また、近距離の移動については、
徒歩や自転車での移動を図ること。
道路交通混雑の緩和のための時差通勤の促進に積極的に取り組むこと。
なお、公共交通機関の利用に当たっては、会話は控えめにし、混んでいる時間帯の
利用は避けること。
3 エネルギー消費効率のよい輸送機関の選択
自動車の購入に当たっては、政府、事業者等が提供するエネルギー消費効率に関す
る情報を参考として、環境性能に優れた自動車(エコカー)の導入に努めること。
とりわけ乗用車については、電動車(ハイブリッド自動車(HV)
、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)
、燃料電池自動車(FCV)
)の導入
を検討すること。
貨物輸送に際しては、輸配送の共同化等による積載効率の向上、鉄道や内航海運と
いった大量輸送機関の積極的活用等、物流の効率化を図ること。
4 エコドライブの実践
自動車を利用する場合には、
エコドライブ 10 のすすめ(自分の燃費を把握する、ふ
んわりアクセル、減速時は早めにアクセルを離す、ムダなアイドリングはしない、タ
イヤの空気圧を適正に保つ等)の実践、交通渋滞の軽減に資するシステムの利用(V
ICS及びETC2.0 サービスの活用等)等とともに、自動車の利用をできる限り控
えることにより省エネルギーに努めること。
また、
バイオマス燃料や合成燃料等温室
効果ガスの排出の少ない燃料の選択、使用に努めること。
4.その他
1 ISO50001 の導入検討
PDCAサイクルによるエネルギー効率の継続的向上等を達成するため、
エネルギ
ーマネジメントシステム規格(ISO50001)の導入を検討すること。
[参照]資源エネルギー庁ホームページ(ISO50001 ポータルサイト)
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/iso50001/
2 省エネルギーに資する事業活動の合理化及び従業員等の意識向上
事業者等においては、事務の見直しにより残業を削減等、省エネルギーに資するよ
うな事業活動の合理化に努めること。また、新型コロナウイルス感染症対策として、
在宅勤務(テレワーク)を推進すると共に、その際、照明の工夫や空調の効率化も図
ること。 11従業員等に対し、省エネルギーに関する知識や技能を身につけ、自ら省エネルギー
を実践するための研修・シンポジウム等へ参加する機会を提供するよう努めること。
3 地域における各機関の連携等
地域の特性を踏まえた省エネルギーの取組を推進するため、
ブロック単位で設置さ
れた地域エネルギー・温暖化対策推進会議などを通じて、各地域の政府機関、地方公
共団体、経済団体、消費者等との情報共有・連携を図ること。
III.政府としての取組
政府としては、自らが率先して一層の省エネルギーを進める観点から、政府実行計画を
踏まえつつ、また、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針に留意し、新型コロ
ナウイルスを想定した「新しい生活様式」の実践例を参考にしつつ、以下に掲げる事項等
を着実に実施することとする。また、
「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法
律(グリーン購入法)
」に基づく基本方針及び「国等における温室効果ガス等の排出の削
減に配慮した契約の推進に関する法律(環境配慮契約法)
」に基づく基本方針等も踏まえ
ることとする。地方公共団体等に対しても同様の取組を行うよう協力を要請する。
1.設備・機器関係について
1 空調に関すること
・庁舎内における室温の適正管理(暖房の場合は室温19度程度)を一層徹底するよ
う空調設備の適正運転を図ること。なお、新型コロナウイルス感染症を予防する
ため、換気扇や窓開放によって換気を確保すること。
・コンピューター室の冷房については、コンピューター性能が確保できる範囲内で
可能な限り設定温度を上げる等の適切な運用に努めること。
・断熱性能の高い複層ガラスや樹脂サッシ等の導入などにより、建築物の断熱性能
の向上に努めること。
・冬季における執務室の服装について、「ウォームビズ」を励行すること。
2 照明に関すること
・既存設備を含めた政府全体のLED照明の導入割合を2030年度までに100%とする
こと。また、原則として調光システムを併せて導入し、適切に照度調整を行うこ
と。
・照明の使用に当たっては、点灯時間の縮減や適切な照度調整により節電を徹底す
る。特に、昼休みは、業務上支障がある場合を除き消灯を徹底し、夜間も、業務
上必要最小限の範囲で点灯すること。また、新型コロナウイルス感染症対策とし
て、在宅勤務(テレワーク)を推進すると共に、その際、不要な照明は消灯する
こと。 123 電気機器等に関すること
・パソコン、コピー機等のOA機器、電気冷蔵庫、ルームエアコン等の家電製品等
の機器について、旧型のエネルギーを多く消費するものは廃止又は買換えを計画
的、重点的に進め、買換えに当たっては、省エネルギー型のものを選択するこ
と。また、これらの機器等の新規の購入に当たっても同様とする。さらに、機器
の省エネルギーモード設定の適用等により、待機電力の削減を含めて使用面での
改善を図ること。
・庁舎内の自動販売機の省エネルギー化を行い、オゾン層破壊物質及びHFCを使
用しない機器並びに調光機能、ヒートポンプ、ゾーンクリーニング等の機能を有す
る省エネルギー型機器への変更を促す。
2.自動車関係について
1 電動車の導入
・政府の公用車については、代替可能な電動車(電気自動車、燃料電池自動車、プラ
グインハイブリッド自動車、
ハイブリッド自動車)
がない場合等を除き、
新規導入・
更新については 2022 年度以降全て電動車とし、ストック(使用する公用車全体)で
も 2030 年度までに全て電動車とすること。
2 自動車利用の抑制等
・通勤時や業務時の移動において、
極力、
鉄道、
バス等公共交通機関を利用すること。
なお、公共交通機関の利用に当たっては、会話は控えめにし、混んでいる時間帯の
利用は避けること。
・Web会議システムの活用やテレワークによる対応も含め、
職員及び来庁者の自動
車利用の抑制・効率化に努める。
・アイドリング・ストップ装置の活用等により、待機時のエンジン停止の励行等の環
境に配慮した運転を行うこと。
3.庁舎関係について
1 庁舎の整備及び調達
・計画から建設、運用、廃棄に至るまでのライフサイクルを通じた環境負荷の低減に
配慮した庁舎の整備を推進すること。
・建築工事の設計者を選定する際、環境配慮契約法の基本方針に則り、温室効果ガス
の排出削減技術やノウハウに秀でた者であるかどうかを考慮するなど、
技術的能力
の審査に基づく選定方法を採用し、
環境への配慮を重視した企画の提案などの採用
を進めること。
・庁舎の省エネルギー化を進めるため、主要設備等の更新、改修計画の検討に当たっ
ては、当該施設のエネルギー消費量等を踏まえ、総合的な観点からESCO事業導 13入可能性の判断を行うこと。なお、検討に当たっては、環境配慮契約法により国庫
債務負担行為の年限は、当該会計年度以降 10 箇年度以内に延長されていることに
留意すること。
2 庁舎等の省エネルギー化に向けた対応
・各府省庁において、大規模な庁舎から順次、その庁舎等施設の省エネルギー診断を
実施すること。診断結果に基づき、エネルギー消費機器や熱源の運用改善を行うこ
と。さらに、施設・機器等の更新時期も踏まえ高効率な機器等を導入するなど、費
用対効果の高い合理的な対策を計画、実施すること。
・エネルギー管理の徹底を図るため、各府省庁において、大規模な庁舎を中心に、ビ
ルのエネルギー管理システム(BEMS)を導入すること等によりエネルギー消費
の見える化及び最適化を図り、
庁舎のエネルギー使用について不断の運用改善に取
り組むこと。効率的な運用改善の取組を促進するため、BEMSにより把握した庁
舎のエネルギー消費量等のデータ及び活用結果を、
各府省庁のホームページにおい
て公表する等の方法による情報公開を図ること。
・エネルギー使用量を適切に把握し、把握したエネルギー使用量を、エネルギーの使
用者である職員向けに適切な形で公開するなどして、
職員の省エネルギーへの実践
意識を高めるよう努めること。
・平成 31 年4月に導入された省エネ法における国家公務のベンチマーク制度につい
て、制度の対象となる府省はベンチマーク指標の向上に努めるとともに、当該指標
が中長期的に目指すべき水準となることを目指すこと。
4.省エネルギーの普及啓発等について
1 省エネルギーの普及活動
地域での省エネルギーの普及活動を行い、イベント等を通じて地域の住民等に積
極的に省エネルギーの呼び掛けを行うこと。
なお、政府が主催するイベント等の実施に当たっては、新型コロナウイルス感染症
対策の基本的対処方針に留意し、新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」
の実践例を参考にしつつ、会場の冷暖房の温度設定の適正化、参加者への公共交通機
関の利用の奨励、J-クレジット等を活用したカーボン・オフセットの実施、ごみの分
別、ごみの持ち込みの自粛・持ち帰りの奨励など廃棄物の減量化、リユース製品やリ
サイクル製品を積極的に活用するなど、
温室効果ガスの削減に資する取組を徹底して
行うこと。また、政府が後援等をする民間のイベント、会議等についても、同様の取
組が行われるよう促すこと。
また、省エネルギーに関し、国における取組内容等の情報提供を行うこと。
2 省エネルギー教育の充実
若年層が、
エネルギー問題と社会経済システムやライフスタイルとの関わりについ 14て理解を深め、省エネルギーに向けた行動を実践する態度を身に付けられるよう、学
習機会や広報の充実を図るとともに、学校、企業等に対し、若年層が省エネルギーの
重要性についての理解を深めることができるような場の提供等について協力を求め
ること。
3 省エネルギー型ライフスタイルの定着
国民にとって省エネルギーが、我慢という消極的なイメージ(生活像)ではなく、
新しいライフスタイルとして受け入れられるものとなるよう努めること。
そのため、パンフレットの配布や出前講座等による情報提供を通じて、食生活、フ
ァッション、住環境それぞれの場面における省エネルギーの取組が生活の質の向上
につながる価値を創造していること等を伝え、省エネルギーが積極的に受け入れら
れるような意識の醸成を図ることで、省エネルギー型ライフスタイルの定着を図る
こと。
4 各府省庁による普及広報活動
各府省庁は、別紙の「冬季の省エネルギーに関する各府省庁の普及広報活動」を中
心として、幅広く普及活動に努めること。
5.その他
1 電気供給契約における環境配慮
電気の供給を受ける契約のうち、入札に付する契約については、入札に参加する者
に必要な資格として、温室効果ガス等の排出の程度を示す係数、環境への負荷の低減
に関する取組の状況
(再生可能エネルギーの導入状況、
未利用エネルギーの活用状況)
並びに電源構成及び温室効果ガス等の排出の程度を示す係数の開示状況等を定めた
上で、上記資格を満足する者の中から落札者を決定する方式(裾切り方式)を活用す
る等、環境配慮契約法の基本方針を踏まえ契約を締結すること。
2 ヒートアイランド対策の推進における連携
ヒートアイランド現象は、地域性が強い問題であり、かつ広範な社会・経済活動と
結びついていることから、ヒートアイランド対策の推進においては、地方公共団体、
事業者、住民など関係者と十分に連携しながら、対策を進めていくとともに、地球温
暖化対策、都市政策、交通政策、エネルギー政策等、関連する分野との連携を図り、
地域全体のヒートアイランド軽減に向けて取り組むこと。
以上の政府としての取組を講ずることにより、国の各行政機関におけるエネルギー使用
量を前年度冬季(11月〜3月)比で削減するように努めること。また、その効果を把握
し、その後の対策にいかすため、アンケート調査等により実施状況のチェック・アンド・
レビューとその公表を行う。 15(別紙)
しろまる 冬季の省エネルギーに関する各府省庁の普及広報活動
省 庁 実 施 す る 普 及 広 報 活 動
内 閣 官 房 1.「冬季の省エネルギーの取組について」(連絡会議決定)について、職員に対し周知することにより、省エネルギーの普及促進
を図る。
内 閣 法 制 局 1.「冬季の省エネルギーの取組について」(連絡会議決定)について、職員に対し周知することにより、省エネルギーの普及促進
を図る。
内 閣 府 1.政府広報を通じ、冬季の省エネルギーの普及広報活動を行う。
2.ホームページ掲載を通じ、省エネルギーの普及促進を図る。
3.関係団体に対し、冬季の省エネルギー対策の一層の推進について要請する。
消 費 者 庁 1.省エネルギーの普及促進や、消費生活に関する情報発信の際に省エネルギーの趣旨・意義が反映されることを図るため、「冬季の
省エネルギーの取組について」(連絡会議決定)について、庁内等に周知する。
総 務 省
1.情報通信産業の関係団体等に対し、テレワーク等の情報通信技術を活用した交通代替や自動車交通の円滑化、物流の効率化など省
エネルギーに資する情報通信利用の普及に努めるとともに、省エネルギーの一層の周知徹底を図るよう要請する。
2.道路交通情報のきめ細かな収集と適切な提供等により交通流の円滑化を図り、省エネルギーを実践するため、ETC2.0対応車載
器や3メディア対応型VICS対応車載器の普及促進を図る。
3. 「冬季の省エネルギーの取組について」(連絡会議決定)について、本省内、地方支分部局等に対し、周知することにより、省エ
ネルギーの普及促進を図る。
法 務 省
1.本省内、地方支分部局等に対し「冬季の省エネルギーの取組について」(連絡会議決定)の推進に努めるよう周知徹底を図るとと
もに、本省内のポスター掲示、ホームページ掲載等を通じ、省エネルギーの普及広報に努め、省エネルギー意識の定着及び実践を図
る。
外 務 省
1.本省内、関係団体等に対し「冬季の省エネルギーの取組について」
(連絡会議決定)の重要性及び推進の周知徹底を図るとともに、
省エネルギーの普及広報に努め、省エネルギー意識の改革及び実践を図る。 16省 庁 実 施 す る 普 及 広 報 活 動
財 務 省
1.「冬季の省エネルギーの取組について」(連絡会議決定)について、本省内、地方支分部局及び関係団体等に対し、周知すること
により、省エネルギーの普及促進を図る。
文 部 科 学 省
1.教育委員会及び関係機関等に対し、「冬季の省エネルギーの取組について」(連絡会議決定)の推進に努めるよう周知することに
より、普及促進を図る。
2. 学校等における省エネルギー対策の手引きや事例集をホームページに掲載し、省エネルギーの普及促進を図る。
厚 生 労 働 省
1.本省内、地方支分部局、関係団体等に対し、省エネルギーの取組の推進に努めるよう要請するとともに、庁舎内のポスター掲示
等を通じ、省エネルギーの普及促進を図る。
農 林 水 産 省
1.農林水産業、食品関連産業における省エネルギー対策について、インターネットによる情報提供や関係団体等を通じて普及広報
を行う。
2.農業者等に対して、施設園芸の省エネルギー生産管理の実践及び農業機械の省エネルギー利用の推進について普及啓発活動を行
う。
3.漁業者等に対して、漁船の経済速度での運行、機関の適正な保守点検等の省エネルギー対策について、インターネットによる情
報提供等を通じて普及促進活動を行う。
経 済 産 業 省
1.本省及び地方経済産業局等においてホームページ掲載、イベント等を通じ、省エネルギーの普及促進を図るとともに、関係団体
等を通じ省エネルギーの周知徹底を図るよう要請する。
2.民間団体等を通じて、
(1) 機器のエネルギー消費効率等をわかりやすく一般消費者に示す「省エネ性能カタログ」を作成・公表する。
(2) エコドライブの実践方法を広く情報提供する。
(3) その他、ホームページ、インターネット等による省エネルギー広報の強化を図る。
3.グリーン物流パートナーシップ会議の活動を通じ、物流の効率化等の取組みの普及・拡大を呼びかける。
国 土 交 通 省
1. 2021年4月より全面施行された改正建築物省エネ法に関する周知普及を図るとともに、省エネルギー基準やその計算方法等に関
するオンライン講座・講習会を開催する。また、建築物の総合的な環境性能を評価できる仕組みであるCASBEEの普及を図る。
2.鉄道事業者に対し、省エネルギーに関するポスターを掲示する等広報に努めるように要請する。
3.ホームページ掲載等により、自動車の燃費一覧の情報提供を行う。
4.グリーン物流パートナーシップ会議の活動を通じ、物流の効率化等の取組みの普及・拡大を呼びかける。
5.運輸事業者のグリーン経営(環境負荷の少ない事業経営)推進のための「グリーン経営推進マニュアル」(自動車、海事及び倉庫
関係事業者向け)の配布、講習会の開催等を行う。
6.交通渋滞の軽減に資するシステムとして、ETC2.0サービス等の普及促進を図る。 17省 庁 実 施 す る 普 及 広 報 活 動
環 境 省
1.関係省庁をはじめ様々な企業・団体・自治体等と連携しながら、日本が世界に誇る省エネ・脱炭素社会の構築に貢献する製品・サ
ービス・ライフスタイルなどを賢く選択する「COOL CHOICE」を推進する。
2.省エネルギー・省CO2につながる新しいライフスタイルへの転換や省エネルギー効果の高い製品への買換えなどを呼び掛ける。
3.政府はもとより、自治体、民間企業、各家庭に対して、「ウォームビズ」の実践の呼びかけを実施し、適切な暖房使用を推進する。
警 察 庁
1.「冬季の省エネルギーの取組について」(連絡会議決定)について、本庁内、都道府県警察、関係団体等に対し周知することによ
り、省エネルギーの普及促進を図る。
2.交通需要マネジメント施策等、省エネルギーに資する施策推進の普及広報に努める。
3.燃料消費量及び二酸化炭素排出量削減の観点から、エコドライブの広報啓発を促進する。
防 衛 省
1.本省内及び地方支分部局等に対し「冬季の省エネルギーの取組について」
(連絡会議決定)の資料を配布し、その重要性及び省エ
ネルギーの意義を周知徹底するとともに、ポスター、貼り紙の掲示、省内系ホームページへの掲載等により、省エネルギーの普及
促進を図る。
金 融 庁
1.「冬季の省エネルギーの取組について」(連絡会議決定)について、本庁内、関係団体等に対し周知することにより、省エネルギ
ーの普及促進を図る。
復 興 庁
1.「冬季の省エネルギーの取組について」(連絡会議決定)について、本庁内及び各復興局等に対し、周知することにより、省エネ
ルギーの普及促進を図る。
デ ジ タ ル 庁
1.「冬季の省エネルギーの取組について」(連絡会議決定)について、本庁内に対し、周知することにより、省エネルギーの普及促
進を図る。 18別添1
令和3年5月
省エネ法に基づく特定事業者、特定荷主及び特定輸送事業者等の届出等について
一定量以上のエネルギーを消費する工場等(工場又は事務所その他の事業場)の設置者
や荷主事業者・輸送事業者等に対し、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ
法)では、エネルギー使用状況等を報告することを求めています。下記報告の対象となる
事業者(既に指定を受けている者を除く)は、そのエネルギー使用量又は年間輸送量を、
所管の経済産業局等に届出(輸送事業者等については、輸送能力を、所管の地方運輸局等
に届出)を行い、指定を受けて、毎年度定期の報告を行う必要があります。
工場等:事業者全体のエネルギー使用量(原油換算値)が合計して 1,500kl/年度以上
(注記)例えば、電気のみ使用した場合、約 500 千 kWh/月が目安となります。
荷 主:自らの事業に関して自らの貨物を継続して貨物輸送事業者に輸送させる者のう
ち、年度間の自らの貨物の輸送量(トンキロ)の合計が、3,000 万トンキロ以上
輸 送:自らの事業活動に伴って、他人又は自らの貨物を輸送している者及び旅客を輸
送している者のうち、輸送区分ごとに保有する輸送能力が、一定基準以上(鉄道
300 両、トラック 200 台、バス 200 台、タクシー350 台、船舶2万総トン(総船
腹量)
、航空9千トン(総最大離陸重量))各種届出及び報告書等の様式、手続きの詳細については、以下のHP等をご参照頂い
た上で、所管の経済産業局又は地方運輸局までお問合せください。
【資源エネルギー庁HP】
(工場等、荷主関係)
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/index.html
【国土交通省HP】
(輸送関係)
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/environment/sosei_environment_tk_000002.html 19【経済産業局お問い合わせ先】
【地方運輸局お問い合わせ先】
地方運輸局の窓口 連絡先(住所・電話番号・FAX)
北海道運輸局
交通政策部 環境・物流課
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西 10 丁目
TEL 011-290-2726 FAX 011-290-2716
東北運輸局
交通政策部 環境・物流課
〒983-8537 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町 1 番地
TEL 022-791-7508 FAX 022-791-7539
関東運輸局
交通政策部 環境・物流課
〒231-8433 神奈川県横浜市中区北仲通 5-57 横浜第二合同庁舎 17 階
TEL 045-211-7210 FAX 045-201-8807
北陸信越運輸局
交通政策部 環境・物流課
〒950-8537 新潟県新潟市中央区美咲町 1-2-1
TEL 025-285-9152 FAX 025-285-9171
中部運輸局
交通政策部 環境・物流課
〒460-8528 愛知県名古屋市中区三の丸 2-2-1 名古屋市合同庁舎第 1 号館
TEL 052-952-8007 FAX 052-952-8085
近畿運輸局
交通政策部 環境・物流課
〒540-8558 大阪府大阪市中央区大手前 4 丁目 1 番 76 号
TEL 06-6949-6410 FAX 06-6949-6169
神戸運輸監理部
総務企画部 企画課
〒650-0042 兵庫県神戸市中央区波止場町 1 番 1 号 神戸第 2 地方合同庁舎
TEL 078-321-3145 FAX 078-321-3474
中国運輸局
交通政策部 環境・物流課
〒730-8544 広島県広島市中区上八丁堀 6 番 30 号 広島合同庁舎 4 号館
TEL 082-228-3496 FAX 082-228-3629
四国運輸局
交通政策部 環境・物流課
〒760-0019 香川県高松市サンポート 3 番 33 号 サンポート合同庁舎南館
TEL 087-802-6726 FAX 087-802-6723
九州運輸局
交通政策部 環境・物流課
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 2 丁目 11-1 福岡合同庁舎新館
TEL 092-472-3154 FAX 092-472-2316
沖縄総合事務局
運輸部企画室
〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち 2-2-1 那覇第二地方合同庁舎 5 階
TEL 098-866-1812 FAX 098-860-2369
窓口電話番号
(FAX番号)
北海道経済産業局 〒060-0808 札幌市北区北8条西2-1-1 011-709-1753 hok-shoeneteikidata@meti.go.jp
エネルギー対策課 札幌第一合同庁舎 (011-726-7474)
東北経済産業局 青森県、岩手県 〒980-8403 仙台市青葉区本町3-3-1 022-221-4932 thk-shoeneteikidata@meti.go.jp
エネルギー対策課 宮城県、秋田県 仙台合同庁舎 (022-213-0757)
山形県、福島県
関東経済産業局 茨城県、栃木県 〒330-9715 さいたま市中央区新都心1番地1 048-600-0443 SYOENE-TEIKIHOUKOKU@meti.go.jp
省エネルギー対策課 群馬県、埼玉県 さいたま新都心合同庁舎一号館 048-600-0362
千葉県、東京都 (048-601-1302)
神奈川県、
新潟県、山梨県
長野県、静岡県
中部経済産業局 富山県、石川県 〒460-8510 名古屋市中区三の丸2-5-2 052-951-2775 chb-shoeneteikidata@meti.go.jp
エネルギー対策課 岐阜県、愛知県 (052-951-2568)
三重県
近畿経済産業局 福井県、滋賀県 〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44 06-6966-6051 kin-syouene@meti.go.jp
エネルギー対策課 京都府、大阪府 大阪合同庁舎一号館 (06-6966-6089)
兵庫県、奈良県
和歌山県
中国経済産業局 鳥取県、島根県 〒730-8531 広島市中区上八丁堀6-30 082-224-5741 cgk-shoene@meti.go.jp
エネルギー対策課 岡山県、広島県 広島合同庁舎二号館 (082-224-5647)
山口県
四国経済産業局 徳島県、香川県 〒760-8512 高松市サンポート3-33 087-811-8535 sik-shoeneteikidata@meti.go.jp
エネルギー対策課 愛媛県、高知県 高松サンポート合同庁舎 (087-811-8560)
九州経済産業局 福岡県、佐賀県 〒812-8546 福岡市博多区博多駅東2-11-1 092-482-5474 kyu-shoeneteikidata@meti.go.jp
エネルギー対策課 長崎県、熊本県 福岡合同庁舎本館 (092-482-5962)
大分県、宮崎県
鹿児島県
内閣府沖縄総合事務局 〒900-0006那覇市おもろまち2-1-1 098-866-1759 okn-shoeneteikidata@meti.go.jp
経済産業部エネルギー対策課 那覇第2地方合同庁舎2号館 (098-860-3710)
メールアドレス
北海道
郵便番号 所在地
管轄区域
経済産業局の窓口
沖縄県 20【省エネ法全般に関するお問合せ先】
(工場等、荷主関係)
経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 省エネルギー課
TEL:03-3501-9726
(輸送関係)
国土交通省 総合政策局 環境政策課
TEL:03-5253-8263 21【参照条文】
しろまるエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)
(抄)
(特定事業者の指定)
第七条 経済産業大臣は、工場等を設置している者(連鎖化事業者(第十八条第一項に規定する連
鎖化事業者をいう。第四項第三号において同じ。)、認定管理統括事業者(第二十九条第二項に
規定する認定管理統括事業者をいう。第六項において同じ。)及び管理関係事業者(第二十九条
第二項第二号に規定する管理関係事業者をいう。第六項において同じ。)を除く。第三項におい
て同じ。)のうち、その設置している全ての工場等におけるエネルギーの年度(四月一日から翌
年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の使用量の合計量が政令で定める数値以上であるもの
をエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある者として指定するものとする。
2 前項のエネルギーの年度の使用量は、政令で定めるところにより算定する。
3 工場等を設置している者は、その設置している全ての工場等の前年度における前項の政令で定
めるところにより算定したエネルギーの使用量の合計量が第一項の政令で定める数値以上である
ときは、経済産業省令で定めるところにより、その設置している全ての工場等の前年度における
エネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況に関し、経済産業省令で定める事項を経済産
業大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された者(以下「特定事業
者」という。)については、この限りでない。
4〜7 (略)
(特定荷主の指定)
第百九条 経済産業大臣は、荷主(認定管理統括荷主(第百十三条第二項に規定する認定管理統括
荷主をいう。第五項において同じ。)及び管理関係荷主(同条第二項第二号に規定する管理関係
荷主をいう。第五項において同じ。)を除く。次項において同じ。)であつて、政令で定めると
ころにより算定した貨物輸送事業者に輸送させる貨物の年度の輸送量が政令で定める量以上であ
るものを、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を特に推進す
る必要がある者として指定するものとする。
2 荷主は、前年度における前項の政令で定めるところにより算定した貨物輸送事業者に輸送させ
る貨物の輸送量が同項の政令で定める量以上であるときは、経済産業省令で定めるところによ
り、その輸送量に関し、経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
ただし、同項の規定により指定された荷主(以下「特定荷主」という。)については、この限り
でない。
3〜6 (略)
(特定貨物輸送事業者の指定)
第百一条 国土交通大臣は、貨物輸送事業者(認定管理統括貨客輸送事業者(第百三十条第二項に
規定する認定管理統括貨客輸送事業者をいう。第五項並びに第百二十五条第一項及び第五項にお
いて同じ。)及び管理関係貨客輸送事業者(第百三十条第二項第二号に規定する管理関係貨客輸
送事業者をいう。第五項並びに第百二十五条第一項及び第五項において同じ。)を除く。次項に 22おいて同じ。)であつて、政令で定める貨物の輸送の区分(以下「貨物輸送区分」という。)ご
とに政令で定める輸送能力が政令で定める基準以上であるものを、貨物の輸送に係るエネルギー
の使用の合理化を特に推進する必要がある者として、当該貨物輸送区分ごとに指定するものとす
る。
2 貨物輸送事業者は、貨物輸送区分ごとに前年度の末日における前項の政令で定める輸送能力が
同項の政令で定める基準以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その輸送能力
に関し、当該貨物輸送区分ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければ
ならない。ただし、同項の規定により指定された貨物輸送事業者(以下「特定貨物輸送事業者」
という。)の当該指定に係る貨物輸送区分については、この限りでない。
3〜5 (略)
(特定旅客輸送事業者の指定)
第百二十五条 国土交通大臣は、旅客輸送事業者(認定管理統括貨客輸送事業者及び管理関係貨客
輸送事業者を除く。次項において同じ。)であつて、政令で定める旅客の輸送の区分(以下「旅
客輸送区分」という。)ごとに政令で定める輸送能力が政令で定める基準以上であるものを、旅
客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある者として、当該旅客輸送区
分ごとに指定するものとする。
2 旅客輸送事業者は、旅客輸送区分ごとに前年度の末日における前項の政令で定める輸送能力が
同項の政令で定める基準以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その輸送能力
に関し、当該旅客輸送区分ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければ
ならない。ただし、同項の規定により指定された旅客輸送事業者(以下「特定旅客輸送事業者」
という。)の当該指定に係る旅客輸送区分については、この限りでない。
3〜5 (略)
(航空輸送事業者に対する特例)
第百三十九条 国土交通大臣は、航空輸送事業者(本邦内の各地間において発着する貨物又は旅客
の輸送を、業として、航空機を使用して行う者をいう。以下同じ。)であつて、政令で定める輸
送能力が政令で定める基準以上であるものを貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理
化を特に推進する必要がある者として指定するものとする。
2 (略)
3 航空輸送事業者は、前年度の末日における第一項の政令で定める輸送能力が同項の政令で定め
る基準以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その輸送能力に関し、国土交通
省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定さ
れた航空輸送事業者(以下「特定航空輸送事業者」という。)については、この限りでない。
4〜5 (略)
しろまるエネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)
(抄) 23(特定事業者の指定に係るエネルギーの使用量)
第二条 法第七条第一項のエネルギーの年度の使用量の合計量についての政令で定める数値は、次
項により算定した数値で千五百キロリットルとする。
2 法第七条第二項の政令で定めるところにより算定するエネルギーの年度の使用量は、当該年度
において使用した燃料の量並びに当該年度において他人から供給された熱及び電気の量をそれぞ
れ経済産業省令で定めるところにより原油の数量に換算した量を合算した量(以下「原油換算エ
ネルギー使用量」という。
)とする。
(特定荷主の指定に係る貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量)
第十二条 (略)
2 法第百九条第一項の貨物の年度の輸送量についての政令で定める量は、三千万トンキロとす
る。
(特定貨物輸送事業者の指定に係る貨物の輸送の区分、輸送能力及び基準)
第十条 法第百一条第一項の政令で定める貨物の輸送の区分は、
次の表の上欄に掲げるとおりとし、
同項
の政令で定める輸送能力は、
当該区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとし、
同項の政令で定
める基準は、当該区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
鉄道による貨物の輸送 鉄道事業法
(昭和六十一年法律第九十二号)第二条
第一項に規定する鉄道事業の用に供する車両であ
つて貨物の輸送の用に供するものの数
(第十五条第
一項において「車両数」という。)三 百両道路運送法(昭和二十六年法律第百八十
三号)第二条第八項に規定する事業用自
動車(以下この条において「事業用自動
車」という。
)であつて貨物の輸送の用に
供するもの
(以下この項において
「事業用
貨物自動車」という。
)による貨物の輸送
事業用貨物自動車
(貨物自動車運送事業法
(平成元
年法律第八十三号)
第二条第二項に規定する一般貨
物自動車運送事業の用に供するものに限り、
被けん
引車
(自動車のうち、けん引して陸上を移動させる
ことを目的として製作した用具であるものをいう。
以下この条において同じ。
)を除く。
)の数
二 百台事業用自動車以外の自動車であつて貨物
の輸送の用に供するもの(以下この項に
おいて「自家用貨物自動車」という。)による貨物の輸送
自家用貨物自動車(次に掲げるものを除く。
)の数
一 被けん引車
二 三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車
(被けん
引車を除く。)二 百台船舶による貨物の輸送 内航海運業法
(昭和二十七年法律第百五十一号)第二条第二項の内航運送をする事業の用に供する船
舶の合計総トン数
二 万
トン
(特定旅客輸送事業者の指定に係る旅客の輸送の区分、輸送能力及び基準) 24第十四条 法第百二十五条第一項の政令で定める旅客の輸送の区分は、次の表の上欄に掲げるとおりと
し、同項の政令で定める輸送能力は、当該区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとし、同項の
政令で定める基準は、当該区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
鉄道(軌道を含む。
)による旅客の輸送 鉄道事業法第二条第一項に規定する鉄道事業
(軌道
法(大正十年法律第七十六号)による軌道事業を含
む。
)の用に供する車両であつて旅客の輸送の用に
供するものの数三百両乗合自動車による旅客の輸送 道路運送法第三条第一号に規定する一般旅客自動
車運送事業
(同号ハに規定する一般乗用旅客自動車
運送事業を除く。
)の用に供する自動車の数二百台乗用自動車(乗合自動車を除く。
)による旅
客の輸送
道路運送法第三条第一号ハに規定する一般乗用旅
客自動車運送事業の用に供する自動車の数三百五十台船舶による旅客の輸送 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二
条第二項に規定する船舶運航事業
(一定の航路に旅
客船を就航させて人の運送をするもの
(本邦の港と
本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の
各港間における人の運送をするもの及び特定の者
の需要に応じ、
特定の範囲の人の運送をするものを
除く。
)に限る。
)の用に供する船舶の合計総トン数二万トン
(特定航空輸送事業者の指定に係る輸送能力及び基準)
第十六条 法第百三十九条第一項の政令で定める輸送能力は、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項の航空運送事業の用に供する航空機
(過去一年間に本邦内の各地間において発着す
る貨物又は旅客の輸送の用に供されているものに限る。
)の最大離陸重量の合計とする。
2 法第百三十九条第一項の政令で定める基準は、九千トンとする。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /