夏季の省エネルギー対策について(案)


平成 28 年 5 月 31 日
資 源 エ ネ ル ギ ー 庁
夏季の省エネルギー対策を決定しました
〜6 月から 9 月は夏季の省エネキャンペーン〜
6 月から 9 月まで、夏季の省エネルギー対策を促進するため省エネルギー・省資
源対策推進会議省庁連絡会議を開催し、「夏季の省エネルギー対策について」を
決定しました。
省エネルギー・省資源対策推進会議省庁連絡会議は、関係政府機関で構成され、
毎年、エネルギー消費が増加する夏と冬が始まる前に開催されています。本日、
当会議にて「夏季の省エネルギー対策について」(別添)を決定しました。
6 月から 9 月までの夏季の省エネキャンペーンの期間において省エネルギーの普
及活動を行い、国民の皆様に省エネルギー対策の実践についての協力を呼びか
けていきます。
また、政府自らも率先して、冷房中の室温の適正化や照明の削減など、省エネル
ギー対策の実践に取り組みます。
(参考)2016 年度夏季の電力需給対策について
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/electricity_supply/
(添付資料)
別添:「夏季の省エネルギー対策について」
(本発表資料のお問い合わせ先)
資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー対策課長 辻本
担当者: 宮野、及川、星野
電 話:03-3501-1511(内線 4541)
03-3501-9726(直通)
03-3501-8396(FAX)
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夏季の省エネルギー対策について
平成28年5月31日
省エネルギー・省資源対策推進会議省庁連絡会議決定
近年最終エネルギー消費量は緩やかな減少傾向にあるものの、オイルショック以降、エ
ネルギー消費量が大幅に増加した民生部門(住宅・ビル等)を中心に、更なる省エネルギ
ー対策が必要である。特に近年、シェールオイルの増産等を背景に、原油価格が下落して
いるものの、新興国の経済発展による世界的なエネルギー需要の増大等を背景として、中
長期的には、化石燃料の市場価格に対する上昇圧力は依然として高いと言える。こうした
エネルギー価格の不安定化は、国民生活全般及び事業者の経済活動に対して、大きな影響
を与える要因となっている。特に大半の化石エネルギーを海外からの輸入に依存する我が
国においては、エネルギー効率の向上を徹底して進め、エネルギー供給量や価格変動に柔
軟に対応できる社会経済を築く必要がある。さらに、世界は地球温暖化という共通の課題
に直面しており、この解決に向けて、国内外のエネルギー効率の改善を一層促進すること
も必要である。
このような状況にあって、我が国では昨年7月に総合資源エネルギー調査会において
「長期エネルギー需給見通し」を決定し、徹底した省エネルギーを推進し、2030年度
までに5,030万 kl 程度の省エネルギーを実現することが示された。また、同 7 月、地
球温暖化対策推進本部にて、温室効果ガスを2030年度に2013年度比26%減少さ
せるという削減目標を含む、我が国の約束草案を決定した。この「日本の約束草案」や昨
年12月に合意されたパリ協定を踏まえ、本年5月13日に「地球温暖化対策計画」及び
「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のための実行すべき措置に
ついて定める計画(以下「政府実行計画」という)
」が閣議決定され、地球温暖化対策の中
でも徹底した省エネルギー対策を進めていくこととなっている。
これらを実現・達成するためには、行動喚起型の国民運動を実施するとともに、産業界
や政府、国民が一丸となって徹底した省エネルギー対策を実施する必要がある。
本会議では従来より、エネルギーの需要が増大する夏季及び冬季に、省エネルギーの重
要性を踏まえ、取組を浸透させるため、省エネルギー対策を決定し、政府自らの取組を確
認するとともに、各方面に省エネルギーへの取組を呼び掛けてきた。2016年度夏季に
おいては、省エネルギー対策を決定し、政府自らが率先して取り組むとともに、各方面に
省エネルギーへの取組を呼び掛け、国、地方公共団体、事業者及び国民が一体となった省
エネルギーに関する取組をより一層推進することとする。
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I.国民運動の展開
関係府省庁が一丸となり、産業界・労働界・地方公共団体・NPO等と連携し、国民
の地球温暖化対策に対する理解と協力への機運の醸成や消費者行動の活性化等を通じ
て、省エネルギー・低炭素型の製品への買換え・サービスの利用・ライフスタイルの選
択など地球温暖化対策に資するあらゆる賢い選択を促す国民運動「COOL CHOI
CE」を推進し、我が国を省エネルギー・低炭素社会に転換していくための取組を展開
している。
また、本年5月に成立した「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法
律」においても、地球温暖化対策計画の記載事項として地球温暖化対策のための普及啓
発等を追加し、普及啓発・国民運動を抜本的に強化することとしている。
省エネルギー・低炭素社会への転換は、我慢を強いることではなく、無駄を省いて快
適に生活するというものであり、各分野における省エネルギー行動の変革促進を一層進
めるためには、省エネルギーについて一人でも多くの人に効果的に理解してもらうこと
が必要である。
このような観点を踏まえ、省エネルギーに係る情報提供を行い、具体的な行動に結び
つけていくため、下記の取組を進める。
・省エネルギー対策に対する国民各層の理解と協力を得るため、省エネルギー関連の展
示会への政府出展や家電製品の省エネルギー性能カタログによる情報発信、WEBシ
ステム
「省エネ製品買換ナビゲーション
『しんきゅうさん』」の活用による省エネルギ
ー・低炭素型の製品の買換え、省エネルギー月間の広報など、産業、民生(業務・家庭)、運輸の各部門において、きめ細かな情報提供及び普及啓発活動等を実施する。
・現在実施している全国的な国民参加型の省エネルギーキャンペーンを継続・拡大強化
して実施する。
・クールビズの実施徹底を促進し、実施率のさらなる引き上げを図る等、国民運動「C
OOL CHOICE」の推進を通じたライフスタイルの転換を引き続き呼びかけて
いく。
・自治体の庁舎・建築物の省エネ改修・建替えを進め、
地域の省エネの先進事例として、
地域全体への波及効果を含めて地域の省エネルギー化を実現する。
・各家庭のライフスタイルに合わせた省エネルギー、省CO2対策を提案し、効果的な
対策に結びつける「家庭エコ診断」を引き続き実施し、更なる認知度の向上を図る。
・徹底した省エネルギーを確実に達成するため、省エネルギー・低炭素型の製品やサー
ビスを選ぶ具体的な行動を喚起するための国民運動「COOL CHOICE」を実
施し、旧式のものから省エネルギー・低炭素型のものへの切り替えを進めて行く。
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II.産業界等に対する周知及び協力要請
以下に掲げる事項について、産業界等(関係団体、関係業界、地方公共団体及びNP
O等)に対し、事業者及び家庭等に省エネルギーの呼びかけを行うよう、協力を要請す
る。
その際、無理のない範囲で省エネルギーに取り組むべき旨を併せて周知する。
1.住宅・ビル等関係について
1 住宅・ビル等の省エネルギー対応
住宅、ビル等の新築、増改築、改修等に当たっては、外壁・窓等を通しての熱の
損失の防止を図るため、省エネ法に基づく住宅及び建築物の省エネルギー基準を踏
まえ、断熱材の利用、設計・施工上の工夫による熱負荷の低減など的確な設計及び
施工を行うこと。積極的なエコ住宅の新築や断熱改修等のエコリフォームに努める
こと。
また、ディマンドリスポンスに対応した時間帯別・季節別の電気料金メニューが
選択できる場合はその活用に努めるとともに、
エネルギー管理システム
(BEMS・
HEMS等)の導入により、ビルの運用方法、住宅の住まい方の改善によるピーク
対策及び省エネルギーに努めること。
ビル等においては、特に電力需給の状況が厳しい地域において省エネ診断やES
CO診断等を活用し、より高効率な設備・機器の導入や適切な運転方法の見直し等
により、省エネルギー化を進めること。
2 エネルギー消費効率の高い機器の選択・購入
家電機器、OA機器等のエネルギー消費機器の購入に当たっては、省エネ法に基
づくトップランナー基準の達成状況を示す省エネルギーラベル[図1]及び国際エネ
ルギースターロゴ[図2]の表示、また、政府、事業者等が提供するエネルギー消費
効率に関する情報[参照1]やスマートライフジャパン推進フォーラムの活動[参照
2]を参考としつつ、省エネルギー性能の高い機器の選択に努めること。選択に当
たっては、初期投資負担を伴うものの、これが中長期スパンで回収できることに留
意すること。
特に、
エアコン、
冷蔵庫、
冷凍庫、
テレビ、
照明、
電気便座の購入に当たっては、
省エネルギーラベルによるトップランナー基準の達成状況のみならず、より省エネ
性能の高い製品を選択する観点から、統一省エネルギーラベル[図3]による5段階
の省エネ性能表示に留意し、トップランナー制度の対象機器に追加された電球形L
EDランプを含め、省エネルギー性能の高い製品の選択に努めること。消費者によ
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る上記取組を促すため、エネルギー消費機器の製造・輸入事業者・小売事業者(通
信販売等を行う事業者も含む)は、省エネルギーラベル、国際エネルギースターロ
ゴ、統一省エネルギーラベルの表示により、機器のエネルギー消費効率を消費者に
わかりやすく示すとともに、
機器がエネルギー消費の削減にどのように役立つのか、
どのような使い方が最もエネルギー使用量が少ないかについてきめ細かな情報提供
に努めること。
[参照1] 資源エネルギー庁ホームページ(省エネ型製品情報サイト)
https://seihinjyoho.go.jp/
[参照2]スマートライフジャパン推進フォーラムホームページ
http://smart-life-japan.jp/
[図1] 省エネルギーラベル(例)
[図2] 国際エネルギースターロゴ [図3]統一省エネルギーラベル(例)
2.工場・事業場関係について
1 工場・事業場における省エネ法に基づくエネルギー管理の実施
エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)に基づく適切なエネルギ
ー管理を実施するほか、平成28年度から開始した「事業者クラス分け評価制度」
によるSABCの評価を踏まえ、一層の省エネルギーを進めるため、以下に掲げる
ことを実施すること。
・事業者全体としての管理体制の整備、責任者の配置及び省エネ目標に関する取組
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方針等の策定を通じて、省エネルギーを推進すること。
・省エネ法の「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の
基準」に基づく設備の管理標準の策定・実施など、適切なエネルギー管理を実施
すること。
・省エネ法の「工場等における電気の需要の平準化に資する措置に関する事業者の
指針」に基づく電気需要平準化時間帯における電気の使用から燃料又は熱の使用
への転換、電気需要平準化時間帯以外の時間帯への電気を消費する機械器具を使
用する時間の変更など、電気需要平準化に資する措置を実施すること。
なお、省エネ法に基づく手続等の詳細については、資源エネルギー庁のホームペ
ージを参照すること。
[参照]資源エネルギー庁ホームページ
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/
2 自主的な省エネルギーへの取組の推進
一般社団法人日本経済団体連合会傘下の業種をはじめとして、2020年及び2
030年に向けた産業界の地球温暖化対策の自主的取組である低炭素社会実行計画
を策定している事業者にあっては、その実現に向け、工場・事業場において技術的
に最高水準の省エネルギー機器・設備の導入及び設備のきめ細かな運転の管理等に
より、省エネルギーへの取組を徹底して推進すること。
同計画について未策定の事業者においても、参加する業界団体等と連携して計画
の早期策定に努めるとともに、策定に至るまでの間も自主的・計画的に省エネルギ
ーへの取組を徹底して推進すること。
3.運輸関係について
1 運輸分野における省エネ法に基づくエネルギー管理の実施
旅客輸送事業者、貨物輸送事業者及び荷主においては、省エネ法の判断基準に基
づく取組方針の策定など、適切なエネルギー管理を実施すること。
2 公共交通機関の利用促進
通勤及び業務時の移動並びに休暇におけるレジャー等の人の移動においては、で
きる限り鉄道、バス等の公共交通機関を利用すること。また、近距離の移動につい
ては、徒歩や自転車での移動を図ること。
道路交通混雑の緩和のための時差通勤の促進に積極的に取り組むこと。
3 エネルギー消費効率のよい輸送機関の選択
自動車の購入に当たっては、省エネルギー基準を踏まえ、政府、事業者等が提供
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するエネルギー消費効率に関する情報を参考として、環境性能に優れた自動車(エ
コカー)の導入に努めること。
貨物輸送に際しては、輸配送の共同化等による積載効率の向上、鉄道や内航海運
といった大量輸送機関の積極的活用等、物流の効率化を図ること。
4 エコドライブの実践
自動車を利用する場合には、エコドライブ10のすすめ(ふんわりアクセル、減
速時は早めにアクセルを離す、ムダなアイドリングはしない、タイヤの空気圧を適
正に保つ等)の実践、交通渋滞の軽減に資するシステムの利用(VICS及びET
C2.0サービスの活用等)等とともに、自動車の利用をできる限り控えることに
より省エネルギーに努める。また、バイオマス燃料等温室効果ガスの排出の少ない
燃料の選択、使用に努めること。
4.その他
1 ISO50001の導入検討
PDCAサイクルによるエネルギー効率の継続的向上等を達成するため、エネル
ギー管理システム規格(ISO50001)の導入を検討すること。
[参照]資源エネルギー庁ホームページ(ISO50001 ポータルサイト)
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/iso50001/
2 省エネルギーに資する事業活動の合理化及び従業員等の意識向上
事業者等においては、事務の見直し等により残業を削減する等、省エネルギーに
資するような事業活動の合理化に努めること。
従業員等に対し、省エネルギーに関する知識や技能を身につけ、自ら省エネルギ
ーを実践するための研修・シンポジウム等へ参加する機会を提供するよう努めるこ
と。
3 地域における各機関の連携等
地域の特性を踏まえた省エネの取組を推進するため、ブロック単位で設置された
地域エネルギー・温暖化対策推進会議などを通じて、各地域の政府機関、地方公共
団体、経済団体、消費者等との情報共有・連携を図ること。
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III.政府としての取組
政府としては、自らが率先して一層の省エネルギーを進める観点から、政府実行計画
を踏まえつつ、以下に掲げる事項等を着実に実施することとする。また、
「国等による
環境物品等の調達の推進等に関する法律
(グリーン購入法)」に基づく基本方針及び
「国
等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(以下「環
境配慮契約法」という。)」に基づく基本方針等も踏まえることとする。地方公共団体等
に対しても同様の取組を行うよう協力を要請する。
1.設備・機器関係について
1 空調に関すること
・庁舎内における冷暖房温度の適正管理(冷房の場合は28度程度、暖房の場合は
19度程度)を一層徹底するよう空調設備の適正運転を図ること。
・コンピューター室の冷房については、コンピューター性能が確保できる範囲内で
可能な限り設定温度を上げる等の適正な運用に努めること。
・建築物の断熱性能に大きな影響を及ぼす窓については、複層ガラスや二重窓、遮
光フィルム、窓の外部のひさしやブラインドシャッターの導入など、断熱性能の
向上に努めること。
・夏季における執務室での服装について、「クールビズ」を励行すること。また、
冬季における執務室の服装について、「ウォームビズ」を励行すること。
2 照明に関すること
・政府全体のLED照明のストックでの導入割合を、2020年度までに50%以
上とすることに向けて努めること。
・昼休みは、業務上特に照明が必要な箇所を除き消灯を図ること。また、夜間にお
ける照明も、業務上必要最小限の範囲で点灯することとし、それ以外は消灯を徹
底すること。
・照明の点灯時間の縮減など節電のための取組の管理を徹底すること。
3 電気機器等に関すること
・現に使用しているパソコン、コピー機等のOA機器、電気冷蔵庫、ルームエアコ
ン等の家電製品等の機器について、旧型のエネルギーを多く消費するものの廃止
又は買換えを計画的、重点的に進め、買換えに当たっては、エネルギー消費のよ
り少ないものを選択すること。また、これらの機器等の新規の購入に当たっても
同様とする。さらに、機器の省エネルギーモード設定の適用等により、待機電力
の削減を含めて使用面での改善を図ること。
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・庁舎内の自動販売機の設置実態を精査し、自動販売機のエネルギー消費のより少
ない機種及び調光機能、ヒートポンプ、ゾーンクーリング等の機能を有する省エ
ネ型機器への変更を促すとともに、設置台数の減少など適正な配置を促すこと。
2.自動車関係について
1 次世代自動車の導入促進
・政府の公用車については、2030年度までに代替可能な次世代自動車(ハイブ
リッド自動車(HV)
、電気自動車(EV)
、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)
、クリーンディーゼル自動車(CDV)
、CNG
自動車等)がない場合を除き、公用車のほぼ全てを次世代自動車とすることに向
けて努めること。2020年度の中間目標として、政府全体で公用車の4割程度
を次世代自動車とすることに向けて努めること。
・これらの目標を達成するため、関係府省は、計画的に次世代自動車を導入するこ
と。
2 公用車の効率的利用と自転車の積極的利用
・通勤時や業務時の移動において、鉄道、バス等公共交通機関の利用を推進するこ
と。
・霞が関の中央官庁において、毎月第一月曜日は公用車の使用を原則自粛する
「霞が関ノーカーデー」を実施すること。
・アイドリング・ストップ装置の活用などにより、待機時のエンジン停止の励行、
不要なアイドリングの中止等の環境に配慮した運転を行うこと。
・霞が関及び地方支分部局等の所在地における自転車の共同利用を一層推進するこ
と。
3.庁舎関係について
1 庁舎等の省エネルギー化に向けた対応
・建築物を建築する際には、省エネルギー対策を徹底し、温室効果ガスの排出の抑
制等に配慮したものとして整備すること。
・関係府省において、大規模な庁舎から順次、その庁舎等施設の省エネルギー診断
を実施すること。診断結果に基づき、エネルギー消費機器や熱源の運用改善を行
うこと。さらに、施設・機器等の更新時期も踏まえ高効率な機器等を導入するな
ど、費用対効果の高い合理的な対策を計画、実施すること。
・エネルギー管理の徹底を図るため、関係府省において、大規模な庁舎を中心に、
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ビルのエネルギー管理システム(BEMS)を導入すること等によりエネルギー
消費の見える化及び最適化を図り、庁舎のエネルギー使用について不断の運用改
善に取り組むこと。
・バイオマス燃料、都市ガス、LPG等温室効果ガスの排出の少ない燃料の選択、
使用を図ること。
2 グリーン庁舎の整備及び調達
建築物の計画から建設、運用、廃棄にいたるまでのライフサイクルを通じた環境
負荷の低減に配慮した「グリーン庁舎」の整備を推進すること。
建築物の設計者を選定する際、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮
した契約の推進に関する法律(平成19年法律第56号。以下「環境配慮契約法」
という。)の基本方針に則り、
温室効果ガスの排出抑制技術やノウハウに秀でた者で
あるかどうかを考慮するなど、技術的能力の審査に基づく選定方法を採用し、環境
への配慮を重視した企画の提案などの採用を進めること。
3 庁舎のESCO事業導入の検討
地方支分部局を含めた庁舎の省エネルギー化を進めるため、既にグリーン診断や
簡易ESCO診断が行われている場合も含め、可能な限りESCO事業の導入を検
討すること。なお、検討に当たっては、環境配慮契約法により国庫債務負担行為に
ついて10年に延長されたことに留意すること。
4.省エネルギーの普及啓発等について
1 今夏における省エネルギーの普及活動
地域での省エネルギーの普及活動を行い、イベント等を通じて地域の住民等に積
極的に省エネルギーの呼びかけを行うこと。
なお、政府が主催するイベント等の実施に当たっては、会場の冷暖房の温度設定
の適正化、参加者への公共交通機関の利用の奨励など、省エネルギーに努めるとと
もに、民間に委託して行う際には、併せて可能な場合にはグリーン電力の活用に努
めること。また、政府が後援等をする民間のイベント、会議等についても、同様の
取組が行われるよう促すこと。
また、省エネルギーに関し、国における取組内容等の情報提供を行うこと。
2 省エネルギー教育の充実
子供等の若年層が、エネルギー問題と社会経済システムやライフスタイルとの関
わりについて理解を深め、省エネルギーに向けた行動を実践する態度を身に付けら
れるよう、学習機会や広報の充実を図るとともに、学校、企業等に対し、子供等の
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若年層が省エネルギーの重要性についての理解を深めることができるような場の提
供等について協力を求めること。
3 省エネルギー型ライフスタイルの定着
国民にとって省エネルギーが、我慢、節制という消極的なイメージ(生活像)で
はなく、21世紀における新しい積極的なライフスタイルであるというイメージの
構築を図ること。
食生活、ファッション、住環境等の行動様式等について、パンフレットや出前講
座等による情報提供を通じて、その実践・普及を図るなど、省エネルギーが積極的
に受け入れられるような意識の醸成を図り、省エネルギー型の新しいライフスタイ
ルの定着を図ること
4 各府省庁による普及広報活動
各府省庁は、別紙の「夏季の省エネルギーに関する各府省庁の普及広報活動」を
中心として、幅広く普及活動に努めること。
5.その他
1 電気供給契約における環境配慮
電気の供給を受ける契約のうち、入札に付する契約については、入札に参加する
者に必要な資格として、温室効果ガス等の排出の程度を示す係数及び環境への負荷
の低減に関する取組の状況(再生可能エネルギーの導入状況、未利用エネルギーの
活用状況等)を定めた上で、上記資格を満足する者の中から落札者を決定する方式
(裾切り方式)を活用する等、環境配慮契約法の基本方針を踏まえ契約を締結する
こと。
2 ヒートアイランド対策の推進における連携
ヒートアイランド現象は、地域性が強い問題であり、かつ広範な社会・経済活動
と結びついていることから、ヒートアイランド対策の推進においては、地方公共団
体、事業者、住民など関係者と十分に連携しながら、対策を進めていくとともに、
地球温暖化対策、都市政策、交通政策、エネルギー政策等、関連する分野との連携
を図り、地域全体のヒートアイランド軽減に向けて取り組むこと。
3 エネルギー使用量の把握及び職員の意識向上
フロア等の空調、照明等のエネルギー使用量を適切に把握し、エネルギー使用機
器を最適に制御するため、ビルエネルギーマネジメントシステム(BEMS)の導
入・活用を検討するとともに、把握したエネルギー使用量を、エネルギーの使用者
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である職員向けに適切な形で公開するなどして、職員の省エネルギーへの実践意識
を高めるよう努めること。
以上の政府としての取組の措置を講ずることにより、国の各行政機関におけるエネル
ギー使用量を前年度夏季(6月〜9月)比で削減するように努めること。
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しろまる 夏季の省エネルギーに関する各府省庁の普及広報活動
省 庁 実 施 す る 普 及 広 報 活 動
内 閣 官 房 1.「夏季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)について、職員に対し周知することにより、省エネルギーの普及促進を図る。
内 閣 法 制 局 1.「夏季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)について、職員に対し周知することにより、省エネルギーの普及促進を図る。
内 閣 府 1.政府広報を通じ、夏の省エネルギーの普及広報活動を行う。
2.ホームページ掲載を通じ、省エネルギーの普及促進を図る。
3.関係団体に対し、夏季の省エネルギー対策の一層の推進について要請する。
消 費 者 庁 1.省エネルギーの普及促進や、消費生活に関する情報発信の際に省エネルギーの趣旨・意義が反映されることを図るため、「夏季の省エネルギー対策
について」(連絡会議決定)について、庁内等に周知する。
総 務 省
1.情報通信産業の関係団体等に対し、テレワーク等の情報通信技術を活用した交通代替や自動車交通の円滑化、物流の効率化など省エネルギーに資す
る情報通信利用の普及に努めるとともに、省エネルギーの一層の周知徹底を図るよう要請する。
2.道路交通情報のきめ細かな収集と適切な提供等により交通流の円滑化を図り、省エネルギーを実践するため、3メディア対応型VICS対応車載機
の普及促進を図る。
3. 「夏季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)について、本省内、地方支分部局等に対し、周知することにより、省エネルギーの普及促進
を図る。
法 務 省
1.本省内、地方支分部局等に対し「夏季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)の推進に努めるよう周知徹底を図るとともに、本省内のポス
ター掲示、ホームページ掲載等を通じ、省エネルギーの普及広報に努め、省エネルギー意識の定着及び実践を図る。
外 務 省
1.本省内、関係団体等に対し「夏季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)の重要性及び推進の周知徹底を図るとともに、本省内の掲示、ホ
ームページ掲載等を通じ、省エネルギーの普及広報に努め、省エネルギー意識の改革及び実践を図る。
財 務 省
1.「夏季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)について、本省内、地方支分部局及び関係団体等に対し、周知することにより、省エネルギ
ーの普及促進を図る。
文 部 科 学 省
1.教育委員会及び関係機関等に対し、「夏季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)の推進に努めるよう周知することにより、普及促進を図
る。
2.「夏季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)、学校施設における省エネルギー対策について(教職員向け)等及び学校における省エネ度
を知ることができるチェック項目のホームページ掲載を通じ、省エネルギーの普及促進を図る。
(別紙)
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省 庁 実 施 す る 普 及 広 報 活 動
厚 生 労 働 省
1.本省内及び地方支分部局への周知をはじめ、「省エネ総点検の日」に向けて、関係団体等を通じ、省エネルギーの周知に努め、また、普及広報活動
も含め協力を依頼する。
2.建築物環境衛生管理技術者講習会において、ビルの管理業務における省エネルギー対策に関する講義を行う。
農 林 水 産 省
1.農林漁業者等に対し、パンフレットの配布やインターネットによる情報提供、関係団体等を通じて、農林水産業、食品関連産業における省エネルギ
ー対策について普及広報を行う。
2.農業者等に対して、施設園芸の省エネルギー生産管理の実践及び農業機械の省エネルギー利用の推進について、指導通知等による普及啓発活動を行
う。
3.漁業者等に対して、漁船の経済速度での運行、機関の適正な保守点検等の省エネルギー対策について、インターネットによる情報提供等を通じて普
及促進活動を行う。
4.食料の輸送に伴う燃料の消費抑制にも資するため、地産地消の推進の普及啓発活動を行う。
経 済 産 業 省
1.本省及び地方経済産業局等においてパンフレット配布、ホームページ掲載、イベント等を通じ、省エネルギーの普及促進を図るとともに、関係団体
等を通じ省エネルギーの周知徹底を図るよう要請する。
2.民間団体等を通じて、
(1) 機器のエネルギー消費効率等をわかりやすく一般消費者に示す「省エネ性能カタログ」を作成・配布する。
(2) エコドライブの実践方法を広く情報提供する。
(3) その他、新聞広報、ホームページ、インターネット等による省エネルギー広報の強化を図る。
3.グリーン物流パートナーシップ会議の活動を通じ、物流の効率化等の取組みの普及・拡大を呼びかける。
国 土 交 通 省
1.(一財)建築環境・省エネルギー機構等を通じ、省エネルギー基準やその計算方法等に関する講習会を開催するとともに、建築物の総合的な環境性
能を評価できる仕組みであるCASBEEの普及を図る。
2.鉄道事業者に対し、省エネルギーに関するポスターを掲示する等広報に努めるように要請する。
3.ホームページ掲載等により、ガソリン自動車の燃費一覧の情報提供を行う。
4.グリーン物流パートナーシップ会議の活動を通じ、物流の効率化等の取組みの普及・拡大を呼びかける。
5.運輸事業者のグリーン経営(環境負荷の少ない事業経営)推進のための「グリーン経営推進マニュアル」(自動車、海事及び倉庫関係事業者向け)
の配布、講習会の開催等を行う。
6.交通渋滞の軽減に資するシステムとして、全国の高速道路上で開始されたETC2.0サービス等の普及促進を図る。
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省 庁 実 施 す る 普 及 広 報 活 動
環 境 省
1.関係省庁をはじめ様々な企業・団体・自治体等と連携しながら、日本が世界に誇る省エネ・低炭素型の製品・サービス・行動などを賢く選択す
る国民運動「COOL CHOICE」を推進する。
2.省エネルギー・省CO2につながる新しいライフスタイルへの転換や省エネルギー効果の高い製品への買換えなどを呼び掛ける。
3. 5月1日から9月30日までの間、政府はもとより、自治体、民間企業、各家庭に対して、「クールビズ」の実践の呼びかけを実施し、政府及
び民間は28°Cの室温を目途にした、適切な冷房使用を普及する。
警 察 庁
1.「夏季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)について、本庁内、都道府県警察、関係団体等に対し周知することにより、省エネルギ
ーの普及促進を図る。
2.交通需要マネジメント施策等、省エネルギーに資する施策推進の普及広報に努める。
3.燃料消費量及び二酸化炭素排出量削減の観点から、エコドライブの広報啓発を促進する。
防 衛 省
1.本省及び地方支分部局に対し「夏季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)の資料を配布し、その重要性及び省エネルギーの意義を周
知徹底するとともに、ポスター、貼り紙の掲示等、省エネルギー対策の普及を図る。
2.当省の省エネルギー対策等について省OA掲示板に掲載することにより、職員に対し周知を図る。
3.庁舎内に設定温度等のポスターを掲示することにより省エネルギー対策を周知する。
金 融 庁
1.「夏季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)について、本庁内、関係団体等に対し周知することにより、省エネルギーの普及促進を
図る。
復 興 庁
1.「夏季の省エネルギー対策について」(連絡会議決定)について、本庁内及び各復興局等に対し、周知することにより、省エネルギーの普及促
進を図る。

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