北海道弁護士会連合会

死刑執行に抗議する理事長声明

2025年(令和7年)6月27日、東京拘置所において1名の死刑が執行されました。2022年(令和4年)7月26日に1名の死刑が執行されて以来の執行であり、石破内閣発足後及び鈴木馨祐法務大臣就任後、初めて死刑が執行されたことになります。
死刑は生命を奪う刑罰であり、誤判の場合、事後的な回復が不可能です。そして刑事裁判において誤判・えん罪の危険が現実のものであることは、これまでの多数の再審無罪判決が明らかにしており、特に、免田事件、財田川事件、松山事件、島田事件、さらに昨年の袴田事件再審無罪判決と戦後5件にのぼる死刑再審無罪判決は、誤った死刑が執行されるおそれを具体的に示しています。
国際連合の自由権規約委員会は、日本の第6回定期報告に対する最終見解(2014年7月23日採択)において、死刑判決に対する必要的な上訴制度がないこと、再審請求に死刑の執行停止効がないことなど、日本の死刑制度には国際人権基準の観点から問題があると指摘し日本政府に対しその改善を求めると共に、死刑の廃止を目指し、規約の第二選択議定書(死刑廃止選択議定書)への加入を考慮することを求めています。
また、2024年(令和6年)12月17日には、国連総会において、死刑の廃止を視野に入れた死刑の執行停止を求める10回目の決議が、これまでの最多の130か国の賛成により採択されています。
2024年(令和6年)には、死刑を廃止している国(10年以上死刑が執行されていない事実上の廃止国を含む。)は145か国に及び、世界の3分の2以上の国において死刑の執行がなされていません(なお、OECD加盟国38か国中、国家として統一的に死刑を執行しているのは日本だけです。)。
このような死刑制度が抱える重大な問題性や国際的な死刑廃止への潮流に鑑み、日本弁護士連合会は、2016年(平成28年)10月7日、第59回人権擁護大会において、「死刑制度の廃止を含む刑罰制度全体の改革を求める宣言」を採択し、2020年までに、死刑制度の廃止を目指すべきであることを宣言しました。
また、2024年(令和6年)2月29日には、日本の死刑制度について考える懇話会が設置され、同年11月13日に報告書が公表されました。報告書では、委員全員の一致で、現行の日本の死刑制度とその現在の運用の在り方は、放置することの許されない数多くの問題を伴っており、現状のままに存続させてはならないとし、早急に国会及び内閣の下に死刑制度に関する根本的な検討を任務とする公的な会議体を設置することを提言しました。
今回の死刑執行は、このような死刑制度を巡る国内外の情勢の変化並びに人権擁護大会における上記の宣言及び日本の死刑制度について考える懇話会の提言を無視するものであって、極めて遺憾です。
当連合会は、今回の死刑執行に対し強く抗議するとともに、政府に対し、死刑制度に関する全社会的議論を深め、この議論が尽くされるまでの間、少なくとも全ての死刑執行を停止するよう強く求めるものです。

2025年(令和7年)7月24日
北海道弁護士会連合会
理事長 松 田 竜

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