第3 せり売形式で行うインターネット公売手続き

ページ番号1003048 更新日 2022年12月13日

せり売形式の公売システムは、紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する自動入札システムおよび入札単位を使用しています。本章における入札とは、公売システム上の「入札価額」欄へ希望落札金額の上限を入力することおよび入力した上限以下の範囲で行われる自動入札をいいます。また、本章においては、「入札」はせり売にかかる買受の申し込み、「入札者」は買受申込者、「入札期間」はせり売期間を指します。

1. インターネット公売への入札

(1)入札

公売参加申し込み、公売保証金の納付および必要に応じて委任状などの書類提出が完了したログインIDでのみ、入札が可能です。入札は、入札期間中であれば何回でも可能です。ただし、公売システム上の「現在価額」または一度「入札価額」欄に入力した金額を下回る金額を「入札価額」欄に入力することはできません。一度行った入札は、公売参加者などの都合による取り消しや変更はできませんので、ご注意ください。なお、入札期間の自動延長は行いません。

(2)入札をなかったものとする取り扱い

執行機関は、国税徴収法第108条第1項の規定に該当する者またはその代理人などが行った入札について、当該入札を取り消し、なかったものとして取り扱うことがあります。入札期間中にその時点における最高価額の入札をなかったものとした場合、当該入札に次ぐ価額の入札を最高価額の入札とし、せり売を続行します。

2. 最高価申込者の決定など

(1)最高価申込者の決定

由利本荘市は入札期間終了後、公売公告により定められた最高価申込者決定の日において、売却区分ごとに、インターネット公売上の入札における入札価額が見積価額以上でかつ最高価額である入札者を、最高価申込者として決定します。
また、インターネット公売では、2人以上が同額の入札価額(上限)を設定した場合、先に設定した人を最高価申込者として決定します。

(2)せり売終了の告知など

由利本荘市は、最高価申込者を決定したときは、最高価申込者のログインIDに紐づく会員識別番号と落札価額(最高価申込価額)を公売システム上に一定期間公開することによって告げ、せり売終了を告知します。

(3)由利本荘市から最高価申込者などへの連絡

最高価申込者またはその代理人など(以下、「最高価申込者など」といいます)には、由利本荘市から入札終了後、あらかじめログインIDで認証されたメールアドレスに、最高価申込者として決定された旨の電子メールを送信します。

  • 由利本荘市が最高価申込者などに送信した電子メールが、最高価申込者などのメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、由利本荘市が買受代金納付期限までに最高価申込者などによる買受代金の納付を確認できない場合、その原因が最高価申込者などの責に帰すべきものであるか否かを問わず、公売保証金を没収し、返還しません。
  • 当該電子メールに表示されている整理番号は、由利本荘市に連絡する際や由利本荘市に書類を提出する際などに必要となります。

(4)最高価申込者決定の取り消し

以下の場合に、最高価申込者の決定が取り消されます。この場合、公売財産の所有権は最高価申込者に移転しません。アまたはウの場合は、納付された公売保証金を返還します。

  • ア.売却決定前、公売財産にかかる差押徴収金(市税など)について完納の事実が証明されたとき。
  • イ.最高価申込者などが国税徴収法第108条第1項の規定に該当するとき。
  • ウ.最高価申込者などが暴力団員等であることが認められるとき。

3. 売却決定

執行機関は、公売公告に記載した日時に、最高価申込者に対して売却決定を行います。

(1)売却決定金額

売却決定金額は、落札価額を売却決定金額とします。

(2)買受人などが買受代金を納付しなかった場合

買受人などが買受代金を納付しなかった場合、納付された公売保証金は返還しません。

(3)売却決定の取り消し

以下の場合に、売却決定が取り消されます。この場合、公売財産の所有権は買受人に移転しません。ただし、公売財産が動産の場合で、善意の買受人などが買受代金を納付した場合は、公売財産の所有権は当該買受人に移転します。
なお、アの場合にのみ、納付された公売保証金を返還します。

  • ア.売却決定後、買受人などが買受代金を納付する前に、公売財産にかかる差押徴収金(市税など)について完納の事実が証明されたとき。
  • イ.買受人などが買受代金を納付期限までに納付しなかったとき。
  • ウ.買受人などが、国税徴収法第108条第1項の規定に該当するとき。

(4)公売不動産にかかる売却決定の日時および買受代金納付期限の変更

不動産の最高価申込者等については、国税徴収法第106条の2に基づく調査の嘱託を行います。売却決定の日時までに、最高価申込者等が暴力団員等に該当しないことの調査の結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時及び買受代金の納付期限が変更されます。

4. 買受代金の納付

(1)買受代金納付期限について

買受人などは、買受代金納付期限までに由利本荘市が納付を確認できるよう買受代金(買受代金に充当される公売保証金額を除く)を一括で納付してください。買受代金納付期限までに買受代金全額の納付が確認できない場合、納付された公売保証金を没収し、返還しません。

(2)買受代金の納付方法

買受代金は次の方法で納付してください。なお、買受代金の納付にかかる費用は、買受人などが負担します。なお、買受代金納付期限までに由利本荘市が納付を確認できることが必要です。

  • ア.由利本荘市の指定する口座へ銀行振込。
  • イ.現金書留による送付(金額が50万円以下の場合のみ)。
  • ウ.郵便為替による納付。
    注:発行日から起算して175日を経過していないものに限る。
  • エ.現金もしくは銀行振出の小切手を由利本荘市へ直接持参。
    注:銀行振出の小切手は、本荘手形交換所管内のもので振出日から起算して8日を経過していないものに限る。

(3)買受代金の納付の効果

  • ア.買受人などが公売財産にかかる買受代金の全額を納付したとき、買受人に当該公売財産の権利が移転します。ただし、公売財産を買い受けるために関係機関の承認や許可または登録が必要な場合は、それらの要件が満たされたときに買受人への権利移転の効力が生じます。
  • イ.公売財産の権利が買受人に移転したとき、危険負担が買受人に移転します。危険負担が移転した後に発生した財産の破損、盗難および焼失などによる損害の負担は、その財産の現実の引渡の有無などにかかわらず、買受人が負うことになります。

5. 公売保証金の返還

(1)最高価申込者など以外の方への公売保証金の返還

最高価申込者または国税徴収法第108条第1項の規定に該当し、同条第2項の処分を受けた者(その代理人などを含む)以外の納付した公売保証金は、入札終了後全額返還します。
なお、公売参加申し込みを行ったものの入札を行わない場合にも、公売保証金の返還は入札終了後となります。
公売保証金返還の方法および返還に要する期間は次のとおりです。

  • ア.クレジットカードによる納付の場合
    紀尾井町戦略研究所株式会社は、クレジットカードにより納付された公売保証金を返還する場合は、クレジットカードからの公売保証金の引き落としを行いません。
    ただし、公売参加者などのクレジットカードの引き落としの時期などの関係上、いったん実際に公売保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。
  • イ.銀行振込などによる納付の場合
    公売保証金の返還方法は、公売参加者などが指定する金融機関の預金口座(由利本荘市公金収納取扱金融機関の口座に限ります)への振込のみとなります。公売参加者など(公売保証金返還請求者)名義の口座のみ指定可能です。
    なお、公売保証金の返還には、入札終了後4週間程度要することがあります。

(2)国税徴収法第114条に該当する場合

買受代金納付期限以前に滞納者などから不服申立てなどがあり、滞納処分の続行が停止された場合、その停止期間は、最高価申込者などまたは買受人などは国税徴収法第114条の規定によりその入札または買受を取り消すことができます。この場合、納付された公売保証金は全額返還します。

(3)国税徴収法第117条に該当する場合

売却決定後、買受人などが買受代金を納付する前に、公売財産にかかる差押徴収金(市税など)について完納の事実が証明され、国税徴収法第117条の規定により売却決定が取り消された場合は、納付された公売保証金は全額返還します。

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