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住民票の写しの請求
住民票の写し等の請求
住民票の写し等の種類
住民票の写し等には、次のようなものがあります。
●くろまる世帯全員の写し … 請求のあった世帯内の全員についての写し (1通につき300円)
●くろまる世帯一部の写し … 請求のあった世帯内の特定の者についての写し (1通につき300円)
●くろまる記載事項証明書 … 住民票に記載した事項に関する証明書 (1通につき300円)
証明の内容
住民票は、特別な請求がない限り基礎証明事項(氏名、生年月日、性別、住所、住定年月日、前住所 等)のみを表示したものを交付します。本籍やマイナンバー等の記載が必要な方は、請求の際にお申し出ください。
請求することができる方
1.住民票に記載されている本人、または本人と同一世帯に属する方
2.自己の権利を行使したり、義務を履行したりするために住民票の写しが必要な方
3.国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
4.その他住民票に記載された事項を利用する正当な理由がある方
請求に必要なもの
窓口で請求する場合
上記「請求することができる方」の1の方が請求する場合
●くろまる 交付請求書
●くろまる 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
上記「請求することができる方」の2〜4の方が請求する場合
●くろまる 交付請求書(請求の理由が明らかでなければ、説明を求めたり、追加資料の提出を求めたりすることがあります。 )
●くろまる 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
代理人による請求
住民票の写しを請求することができる方本人に代わって代理人が請求する場合は、上記のほか、次のものをご用意ください。
なお、住民票コードやマイナンバーが記載された住民票の場合は、その場での交付はできません。ご本人へ直接郵送することとなりますのでご了承ください。
●くろまる法定代理人の場合 …… 戸籍、登記事項証明書等
●くろまる任意代理人の場合 …… 代理人選任届(委任状)
※(注記) 津久見市は本人通知制度を導入しています。本人通知制度登録者の住民票の写しについて第三者から請求があり交付した場合は、その旨を登録者本人に通知しています。
郵送で請求する場合
郵送で請求する場合は別に必要なものがありますので「戸籍等の郵送請求」のページをご覧ください。
住民登録地以外での発行
住民票の写しは原則として住民登録をしている市町村でしか発行できません。住民登録地が他の市町村の方は、直接その市区町村役場へお問い合わせください。
ただし、大分県内に住所登録をしている方で、その市町村が「おおいた広域窓口サービス」に参加していれば、津久見市役所本庁の窓口で取得することができます。詳しくは、「おおいた広域窓口サービス」のページをご覧ください。