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離島の税制特例について

更新日:2023年8月1日更新

離島の税制特例について

津久見市では、平成31年4月1日に「離島の振興を促進するための津久見市における産業の振興に関する計画」を策定し、国から地区指定を受けています。

これにより、対象地域で、対象業種の事業者が、機械・装置、建物・附属設備及び構築物の取得等をし、事業の用に供した場合、国税の減価償却(割増償却)を行うことができます。

令和5年度から「過疎税制」と「離島税制」対象地域が重複している地域は、「過疎税制」の優遇措置が適用されます。

津久見市は「過疎税制」が適用されます。

申請を検討される場合は、津久見市ホームページに掲載しております「過疎地域における租税特別措置適用のための確認申請について」をご覧ください。

【過疎地域における租税特別措置適用のための確認申請について】は下記のURLよりご覧いただけます。

https://www.city.tsukumi.oita.jp/soshiki/10/20619.html

「離島税制」については下記の通りとなります。

半島・離島・奄美群島における割増償却(所得税・法人税) [PDFファイル/143KB]

「離島税制」チラシ [PDFファイル/204KB]

「離島税制」パンフレット [PDFファイル/983KB]

対象地域

保戸島、地無垢島

対象業種

製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等

対象設備

機械・装置、建物・附属設備、構築物

特例内容

取得価格の一定割合に相当する額を、当該事業年度により5年間割増して減価償却できます。

取得価格の要件について

事業者の規模(資本金) 5,000万円以下 5,000万円超
1億円以下 1億円超
対象 機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る取得等 機械・装置、建物・附属設備、
構築物に係る取得等(新増設に限る)
取得価格(製造業・旅館業) 500万円以上 1,000万円以上 2,000万円以上
取得価格(農産物等販売業、情報サービス業) 500万円以上
償却限度額

機械・装置:普通償却限度額の32%

建物・附属設備、構築物:普通償却限度額の48%

適用期間 5年間

制度の概要

詳細については、国土交通省のホームページ <外部リンク>または最寄りの税務署までお問い合わせください。

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