豊田市幼児給食費給付金
ページ番号1060283 更新日 2024年9月20日
こども園等に通っているが、豊田市から給食の提供を受けていない家庭に、給食費相当分を給付する制度です。
申請期間
令和6年度前期(4月〜9月分):令和6年10月1日(火曜日)から10月25日(金曜日)まで
令和6年度後期(10月〜11月分):令和7年4月頃を予定しています。
対象者
(1)〜(4)のいずれかに該当する、市内在住幼児(3〜5歳児)と生計を同一にする同居の保護者
(1)豊田市内の園に通園し、食物アレルギーなどを理由に給食を停止し、弁当を持参している子
(備考)あらかじめ園に申し出て、給食を停止した場合に限ります。
(2)豊田市内の園に通園し学校の長期休業期間中(注釈1)の園給食で、園の利用者が10食に満たないことで給食が配送できず、弁当を持参している子
(注釈1)春季・夏季期間はこの期間の保育を利用した方のみ(利用時に、教育・保育給付認定の2号認定又は施設等利用給付認定の2号認定を受けている人に限る)。
(3)市外の幼稚園等(注釈2)に通園している子
(注釈2)春季、夏季、冬季の預かり保育期間は対象外(ただし、教育・保育給付2号認定又は施設等利用給付2号認定のいずれかで保育を利用する方は対象)。
(4)市内又は市外の認可外保育所・企業主導型保育施設・多様な集団活動事業を利用している子
(備考)住民票は豊田市にあっても、居住していない場合は対象外です。
(備考)所得制限はありません。
給付金額
対象者(1)(2)は各月の給食を停止した日数をもとに、対象者(3)(4)は給食を注文した日数あるいは弁当を持参した日数をもとに、給付額を算定します。給付基準は以下のとおりです。
日数 |
給付額 |
---|---|
11日以上 |
満額(月額:4,400円)(注釈)給付基準額 |
6日から10日 |
半額(月額:2,200円) |
5日以下 |
給付なし |
(注釈)市外幼稚園等、又は認可外施設等で月額定額払いの場合、給付基準額を下回る場合はその額、超える場合は給付基準額を上限とします。
(注釈)給食費(昼食代)に係る他の助成制度(例:「私立幼稚園補足給付金」)を受けている場合、減額となる場合があります。
申請案内
- 申請案内(準備中)
申請方法
あいち電子申請・届出システム
原則、あいち電子申請・届出システムで申請してください。
- あいち電子申請・届出システム(準備中)
(備考)ただし電子申請が難しい場合は、ホームページから申請書(様式第1号)をダウンロードし、園を通じて又は直接(郵送可)保育課に提出してください。(園を通じて提出する場合は、園が申請期間内に保育課に提出する必要があります。郵送の場合は当日消印有効です。)
窓口:豊田市役所東庁舎2階 保育課
受付時間:月曜日〜金曜日(祝日を除く) 午前8時30分〜午後5時15分
送付先:〒471-8501 豊田市西町3-60 保育課(保健給食担当)
- 申請書(準備中)
必要書類
- 様式第1号(準備中)
よくある質問
Q1 食べられないおかずだけを持参していますが、対象になりますか。
A1 給食を注文していないことが条件なので、対象になりません。
Q2 給食を停止する手続きは、どうしたらよいですか。
A2 給食停止のための手続きや期限は、通園する園へお問合せください。
Q3 期間の途中で転園しましたが、対象になりますか。
A3 対象期間の間に通園していれば、対象になります。
Q4 給付金はどのように支給されますか。
A4 申請された口座へ、期間分を一括で振込みます。
要綱
- 要綱(準備中)
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このページに関するお問合せ
こども・若者部 保育課
業務内容:こども園に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6809 ファクス番号:0565-32-2088
お問合せは専用フォームをご利用ください。