定額減税を補足する給付金(当初調整給付)について

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支給対象になることが確認できた方に支給要件確認書を8月9日(金曜日)から順次発送しています。
制度概要等につきましては以下のとおりです。

令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」により、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税しきれないと見込まれる方に、給付金(調整給付金)を支給します。

支給の対象となる方

定額減税において、納税義務者本人及びその配偶者を含めた扶養親族の数に基づき算定される減税額(定額減税可能額(注釈1))が、「令和6年分推計所得税額(注釈2)」又は「令和6年度個人住民税所得割額(定額減税前)」を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる方

(注釈1)定額減税可能額
(1)所得税分 3万円×減税対象人数
(2)個人住民税分 1万円×減税対象人数
減税対象人数=納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)

(備考)納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は定額減税の対象となりません。
(備考)控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除きます。
(備考)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和6年度個人住民税所得割額の定額減税の算定に用いられないこと等を踏まえ、当初調整給付の算定時には考慮しません。

(注釈2)令和6年分推計所得税額
令和6年分の所得税額は、令和6年1月から12月までの所得に対して課税されますが、市民のみなさまにいち早く給付金をお届けする観点から、令和5年の所得・扶養の状況から推計して、給付額を算定します。令和6年分の所得税額が確定した後、給付額に不足があることが判明した場合は、追加で給付する予定です。

支給額

次の(1)と(2)の合算額を万円単位で切り上げた額を支給します。

(1)定額減税しきれない額(所得税分)
定額減税可能額(所得税分)-令和6年分推計所得税額
(2)定額減税しきれない額(個人住民税分)
定額減税可能額(個人住民税分)-令和6年度個人住民税所得割額(定額減税前)

(備考)この給付金は法律により差押禁止及び非課税です。

申請方法

支給対象となる方には、市から「豊田市定額減税補足給付金(当初調整給付)支給要件確認書」(以下「支給要件確認書」)を送付します。

【支給要件確認書に口座の記載がある方】

「支給要件確認書」の右面に記載されている日に振込を予定しています。
「支給要件確認書」に記載されている振込先口座への支給に問題がなければ、支給に関する手続きは不要です。
先行受取を希望される方、受取を辞退される方、振込口座の変更を希望される方は以下の手続きが必要です。

  1. 先行受取を希望される方
    オンライン申請フォームにより申請いただくと給付金の受取が早くなる場合があります。
  2. 受取を辞退される方:オンライン申請
    支給要件確認書の左面に印字した期日までにオンライン申請フォームより、辞退のお申し込みを行ってください。
  3. 受取を辞退される方:郵送申請
    至急、豊田市定額減税補足給付金コールセンター(050-3605-0734)に電話連絡の上、支給要件確認書の右面(1)受給者の「私は給付金を受給しません」のチェック欄に「✓」を記入し、支給要件確認書の左面に印字した期日(必着)までに確認書を返送してください。
  4. 振込口座の変更を希望される方:オンライン申請
    支給要件確認書の左面に印字した期日までにオンライン申請フォームより、口座変更のお申し込みを行ってください。
  5. 振込口座の変更を希望される方:郵送申請
    至急、豊田市定額減税補足給付金コールセンター(050-3605-0734)に電話連絡の上、支給要件確認書の右面(1)受給者、(2)受取方法などを記入いただき、支給要件確認書の左面に印字した期日(必着)までに確認書を返送してください。

(備考)オンライン申請をいただいた方は、お電話でのご連絡や確認書の返送は不要です。
(備考)振込口座の変更を希望される場合、本人確認書類のコピーや金融機関口座の通帳のコピー等の添付が必要です。詳しくは支給要件確認書の裏面をご覧ください。

【支給要件確認書に口座の記載がない方】

  1. オンライン申請
    オンライン申請フォームより、(1)受給者、(2)受取方法などを入力いただき、令和6年10月31日までにお申し込みを行ってください。
  2. 郵送申請
    支給要件確認書の右面(1)受給者、(2)受取方法などを記入いただき、令和6年10月31日(必着)までに確認書を返送してください。

(備考)支給要件確認書に口座の記載がない方は、本人確認書類のコピーや金融機関口座の通帳のコピー等の添付が必要です。詳しくは支給要件確認書の裏面をご覧ください。

(注意)いずれの場合も申請受付期限を過ぎた後の申出はお受けできません。

オンライン申請

「支給要件確認書」が必要です。
代理確認(受給)を行う場合は、オンライン申請はご利用いただけません。

申請受付期限

【支給要件確認書に口座の記載がある方】

支給要件確認書の左面に印字した期日(必着)
(備考)オンライン申請は各申請受付期限の23時59分まで

【支給要件確認書に口座の記載がない方】

令和6年10月31日(必着)
(備考)オンライン申請は各申請受付期限の23時59分まで

提出先

  1. 持参の場合
    豊田市役所 西庁舎8階 非課税世帯等給付金推進室
  2. 郵送の場合
    支給要件確認書に口座の記載がある場合は、返信用封筒を同封しておりません。返信用封筒が必要な方は、以下のいずれかをダウンロードして印刷し、ご使用ください(切手の貼付は必要ありません。)。

申請状況の照会

支給時期

確認書を返送して、おおむね1か月後に申出のあった受取口座に振り込みます。

令和6年9月9日(月曜日)
令和6年9月17日(火曜日)
令和6年9月24日(火曜日)
令和6年10月1日(火曜日)
令和6年10月16日(水曜日)
令和6年10月28日(月曜日)
令和6年11月11日(月曜日)
令和6年11月26日(火曜日)
令和6年12月9日(月曜日)
令和6年12月23日(月曜日)

問合せ先:豊田市定額減税補足給付金コールセンター

開設期間:2024年7月18日(木曜日)から2024年11月29日(金曜日)まで
電話番号:050-3605-0734
受付時間:午前8時30分〜午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く)
外国語は英語・ポルトガル語・中国語・ベトナム語に対応しています。
問合せ用メールアドレス:toyotakyufu@port.ne.jp
(注意)メールでのお問い合わせは回答までにお時間をいただく場合があります。

「特殊詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

豊田市が電話でマイナンバーなどの個人情報を聞き出したり、銀行ATMへの案内および説明をしたり、給付金のお支払いにあたり、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきたり、郵便物が届いたりした場合は、最寄りの警察署などにご連絡ください。

関連情報

  • 給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。
  • 所得税(国税)の定額減税に関しては、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。
  • 個人住民税の定額減税に関しては、「令和6年度から適用となる個人の市県民税の主な改正・個人住民税の定額減税」をご参照ください。

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