土佐清水市定額減税補足給付金(調整給付)について(申請期限は令和6年10月31日です)
定額減税補足給付金(調整給付)
令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人市民税・県民税の定額減税を実施することが決定されました。また、定額減税しきれないと見込まれる方を対象に調整給付金を支給します。
支給対象となる方には、案内文書を発送しています。対象とならない方については、案内文書は送られていません。
支給対象・支給金額
令和6年1月1日時点で土佐清水市に居住しており、定額減税の対象で定額減税額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人市民税・県民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)方が対象です。
申請期限
令和6年10月31日(木)まで(郵送申請の場合は令和6年10月31日 消印有効)
支給金額の算出式と具体例
1.所得税
定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))-令和6年分推計所得税額※(注記)1=所得税分控除不足額(1)
2.住民税
定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))-令和6年分住民税所得割額※(注記)2=住民税分控除不足額(2)
調整給付支給金額 = 1 + 2(1万円単位で切り上げ)
※(注記)1「令和6年分推計所得税額」とは、令和6年度分住民税の算出の基となった令和5年分所得金額等から推計した所得税額を指します。
※(注記)2「令和6年度分住民税所得割額」とは、令和6年度住民税所得割額の見込み額を指します。
●くろまる例1:所得税及び住民税所得割の両方に定額減税しきれない額がある場合
所得税
定額減税可能額
30,000円
-令和6年分推計所得税額
24,000円
=控除不足額
6,000円(1)
定額減税可能額
10,000円
-令和6年度分住民税所得割額
3,000円
=控除不足額
7,000円(2)
所得税の控除不足額
6,000円(1)
+住民税所得割分の控除不足額
7,000円(2)
=控除不足額 合計(1+2)
13,000円(3)※(注記)1万円単位で切り上げ
調整給付支給金額
20,000円
●くろまる例2:所得税のみに定額減税しきれない額がある場合
所得税
定額減税可能額
30,000円
-令和6年分推計所得税額
24,000円
=控除不足額
6,000円(1)
定額減税可能額
10,000円
-令和6年度分住民税所得割額
20,000円
=控除不足額
0円(2)
所得税の控除不足額
6,000円(1)
+住民税所得割分の控除不足額
0円(2)
=控除不足額 合計(1+2)
6,000円(3)※(注記)1万円単位で切り上げ
調整給付支給金額
10,000円
申請方法と支給時期
調整給付金支給のお知らせを送付いたします。支給口座と支給日をご確認ください。
原則として申請等の手続きは必要ありません。
調整給付金支払確認書を送付いたします。必要事項を記入しご返送ください。
書類内容に不備等がなければ、市役所に返送物が到達した日から概ね3週間から1か月後に指定の口座へ入金いたします。
詐欺に注意
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐取」にご注意ください。
市や国、県などの職員が(追記) ATMの操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。 (追記ここまで)
不審な電話や郵便物があった場合は,最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください