国土利用計画法に基づく届出
国土利用計画法に基づく届出の概略説明
一定面積以上の土地取引をしたときは、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
届出対象面積
市街化区域 2,000平米以上
その他の都市計画区域 5,000平米以上
都市計画区域外 10,000平米以上
届出者
土地の権利取得者(売買の場合は買主)
届出期限
契約を締結した日から起算して2週間以内(締結日を含みます)
届出場所
土地の所在する市町村の国土利用計画法の担当窓口
常滑市内の土地…総務課
届出書類
- 土地売買等届出書…2部
- 添付図書
土地売買等の契約書の写し…2部
位置図(地形図)…2部
周辺状況図…2部
公図…2部
実測求積図(実測面積で売買した場合)…2部
その他参考資料
※(注記)様式等については下記を参照してください。
その他
届出をしないと法律で罰せられることがあります。
このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-4567
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