災害時避難行動要支援者支援制度
ページ番号1003210 更新日 2023年6月1日
災害対策基本法の改正により、要介護度の高い方や重度障害ある方などを「避難行動要支援者名簿」に登録し、平常時から市と地域の関係機関で名簿情報を共有することが義務付けられました。東海市では、平成27年度に「災害時避難行動要支援者支援制度要綱」定め、災害時において、対象となる方が安心して暮らすことのできる地域づくりを推進しています。
名簿の作成方法
市が調査し、対象者を登録します。
名簿作成の目的
避難行動要支援者の個別支援計画を作成するため。
平常時における名簿情報の提供の条件
名簿情報は、町内会・自治会などの避難支援等関係者に提供しますが、提供するためには、ご本人様から同意をいただく必要があります。
※(注記)不同意の方の名簿情報については市のみが保有し、関係機関へ平常時から提供されることは一切ありません。ただし、人の生命に関わる大災害が発生した際については、不同意の方の名簿情報であっても提供されます。
平常時における名簿情報の提供先
町内会・自治会、民生委員、社会福祉協議会、消防署、警察署
登録対象となる方
- 身体障害者
身体障害者手帳の個別等級が、視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由(上肢・下肢)1〜2級、肢体不自由(体幹)1〜3級、内部障害(呼吸器)1級 - 知的障害者
療育手帳の判定がA判定 - 精神障害者
精神保健福祉手帳の等級が、1級 - 要介護高齢者
介護保険の認定区分が、要介護3〜5 - 難病患者
難病法に規定する支給認定を受けた方で、障害福祉サービスを利用している方 - 避難支援関係者が避難行動要支援者と判断した場合
- 要配慮者本人が支援を申し出た場合
※(注記)施設等に入所している方は除きます。
個別支援計画の作成状況
令和5年4月1日現在
個別支援計画の作成されている人数・・・886人
参考
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 社会福祉課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
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