援護扶助費

ページ番号1002649 更新日 2024年1月26日

支給額の算定方法を変更します(令和6年6月支給分から)

現在、支給額の算定は、障がい程度に応じて、所得税が課税されているか否かによって区分し、支給額を決定しています。

しかしながら、各種控除などによって、所得に応じていない場合はあることから、令和6年6月支給分から市民税(均等割)の課税・非課税によって区分することにします。

支給額が変更となる方には、令和6年6月中にお知らせ(変更通知)をお送りますので、ご確認ください。

援護扶助費とは

障がいをお持ちの方に対して、手当を支給します。

受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年3・7・11月に末日に手当が支給されます。

月額

身体障害者手帳(1〜3級)、療育手帳(A)、精神障害者手帳(1・2級)

非課税 7,250円
課税 3,100円

療育手帳(B)

非課税 5,200円
課税 2,100円

身体障害者手帳(4〜6級)、療育手帳(C)、精神障害者手帳(3級)

非課税 3,950円
課税 1,650円

申請できる方

障害者手帳(身体・知的・精神)をお持ちの方
(注記)各施設に入所中の方は支給対象外となりますので、ご注意ください。

手数料

無料

申請に必要なもの

障害者手帳、障害者本人の振込先口座のわかるもの

申請方法

必要なものをお持ちの上、受付窓口で申請してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 社会福祉課
〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地
電話番号:052-603-2211 0562-33-1111
ファクス番号:052-603-4000
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