違反対象物の公表制度のお知らせ
重大な消防法令違反を公表する「違反対象物公表制度」を令和2年4月1日から開始します。
【違反対象物の公表制度とは】
建物を利用しようとする方が、自ら利用する建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、消防が立入検査の際に確認した重大な違反を幡多西部消防組合のホームページで公表する制度です。
1 公表制度の対象となる建物
消防法で特定防火対象物として定められている飲食店、百貨店、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物が対象となります。
2 公表の対象となる違反
建物に設置が義務付けられた消防用設備等(屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・自動火災報知設備)が設置されてない重大な消防法令違反。
3 公表する内容
(1) 建物の名称
(2) 建物の住所
(3) 違反の内容
4 公表の時期
消防の立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過してもその違反が認められる場合に公表します。また、公表は違反が是正されるまでの間継続します。
5 建物関係者の皆様へ
次のような場合には、消防用設備等の設置義務が発生し重大な消防法違反となる場合がありますので、事前に消防署にご相談ください。
(1) 飲食店、物品販売店、福祉施設などの新規入居
(2) 増築、改築、隣接建物との接続工事
(3) 窓や扉などの開口部の閉鎖工事
6 公表対象物一覧
※(注記)現在、公表する対象物はありません。
このページに関するお問い合わせ先
幡多西部消防組合消防本部予防係 ☎0880(63)0119
〃 宿毛消防署予防係 ☎0880(63)3111
〃 大月分署予防係 ☎0880(73)1313
〃 三原分署予防係 ☎0880(46)2629