階段への設置の基本原則
- 寝室がある階の階段に設置する。ただし、1階の階段は設置不要。
- 3階以上の建物で寝室が1階のみにある場合は、居室のある最上階の階段に設置する。
- 寝室がある階から2つ下の階の階段に設置する。ただし、その階段の上階に設置されている場合は設置不要。
警報器を設置する必要がなかった階で 居室(7m2以上)が5以上ある場合 | 警報器を設置する必要がなかった階で 居室(7m2以上)が5以上ある場合 |
警報器を設置する必要がなかった階で 居室(7m2以上)が5以上ある場合 |
警報器を設置する必要がなかった階で 居室(7m2以上)が5以上ある場合 |
設置位置について
警報器の中心が天井から 0.15m〜0.5m以内の 位置に取付けます。 | 警報器の中心を壁から 0.6m以上離して取付けます。 |
エアコンなどの吹き出し口が ある場合は、吹き出し口から 1.5m以上離して取付けます。 |
台所等の火気使用室
総社市火災予防条例では設置義務は規定していません。
任意で設置する場合は調理などにより煙、水蒸気がかかり誤作動のおそれがあるため熱式住宅用火災警報器の設置をおすすめします