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セーフティネット保証について

ページID:0001729 更新日:2021年10月11日更新

中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティーネット保証)の認定について

港湾商工課では「中小企業信用保険法第2条第5項」の規定による認定を行っております。

この「セーフティネット保証制度」は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う国の制度で、ご利用にあたっては、まず利用条件を満たしていることを市町村長が認定する仕組みになっており、「認定書」の交付を中小企業者の皆様から市町村長あてに「申請」していただくことになっております。

セーフティネット保証制度には、第1号認定から第8号認定までありますが、それぞれの認定要件などについては、中小企業庁のホームページでご確認ください。

現在、志布志市において中小企業信用保険法第2条第5項に基づく「セーフティネット保証第4号」と「セーフティネット保証第5号」の認定申請を受け付けております。

セーフティネット保証(4号)の認定について

新型コロナウイルス感染症により、売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置として、セーフティネット4号の発動が決定され、全国が対象となりました。売上が減少している中小企業者(全業種)が別枠の保証対象(100%保証)となります。

志布志市に申請ができる中小企業者

  • ア.法人の場合 志布志市内に主たる事業所(法人登記等)がある事業者
  • イ.個人の場合 志布志市内に主たる事業所がある個人事業主

対象となる中小企業者

  • ア.指定地域において1年以上継続して事業を行っていること
  • イ.災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が全年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高等が全年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

申請方法

申請に必要な書類を、次のいずれかの窓口で申請してください。

なお、申請の前までには、市内金融機関又は商工会での事前確認願います。

  • 志布志市役所本庁2階港湾商工課
  • 有明支所2階地域振興課
  • 松山支所総務市民課

申請に必要な書類

上記の書類に、最近3か月間および比較対象月の売上高が確認できる書類等(試算表や売上台帳等)もご持参願います。

セーフティネット保証(5号)の認定について

志布志市に申請ができる中小企業者

  • ア.法人の場合 志布志市内に主たる事業所(法人登記等)がある事業者
  • イ.個人の場合 志布志市内に主たる事業所がある個人事業主

対象となる中小企業者

  • 【売上高の減少】
    国の指定業種に属する事業を営んでおり、最近3か月間の売上高が前年同期比5%以上減少していること

((注記)新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者にあっては、2月以降直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月の売上高等の減少でも可)

  • 【原油等価格の上昇】
    国の指定業種に属する事業を営んでおり、製品原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと

要件(1)または、要件(2)のどちらかを満たす必要があります。

<要件(1)>以下の要件のいずれも満たすこと。

主たる業種及び企業全体双方に係る原油等の仕入価格の上昇等に係る要件

1 主たる業種及び企業全体それぞれについて、原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇

2 主たる業種及び企業全体それぞれについて、売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上

3 主たる業種及び企業全体それぞれについて、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること

<要件(2)>以下の要件のいずれも満たすこと。

指定業種に係る原油等の仕入価格の上昇等を指定業種及び企業全体の製品などの価格に転嫁できていないことに係る要件

1 指定業種に係る原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上であること。

2 企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格が20%以上であること。

3 指定業種の最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

4 企業全体の最近3か月の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合が、企業全体の前年同期の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

申請方法

申請に必要な書類を、次のいずれかの窓口で申請してください。

なお、申請の前までには、市内金融機関又は商工会での事前確認願います。

  • 志布志市役所本庁2階港湾商工課
  • 有明支所2階地域振興課
  • 松山支所総務市民課

申請に必要な書類(申請書は、2部提出)

【売上高の減少】

【原油等価格の上昇】

セーフティネット保証(7号)の認定について

中小企業信用保険法第2条第5項第7号に基づき、金融機関の相当程度の経営の合理化(支店の削減等)に伴う金融取引の調整により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置であり、

信用保証協会が一般の保証枠とは別枠で保証を行う制度です。なお、本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があるため、認定は融資を確約するものではありません。

志布志市に申請ができる中小企業者

  • ア.法人の場合 志布志市内に主たる事業所(法人登記等)がある事業者
  • イ.個人の場合 志布志市内に主たる事業所がある個人事業主

対象となる中小企業者

  • 経済産業大臣が指定する金融取引の調整を行っている金融機関(「指定金融機関」という)からの借入が減少している中小企業者の方。

*第7号指定金融機関は6か月毎(7月、1月)に、経済産業大臣による指定の見直しがあります。

認定要件

対象となる中小企業者

下記(1)〜(4)をいずれも満たすこと。

(1)本市において1年間以上継続して事業を行っていること

(2)指定金融機関からの借入金残高が、総借入残高の10%以上であること

(3)指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期を比較して10%以上減少していること

(4)金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期と比較して減少していること

(注記)次のものは融資残高に含めません。

ア 住宅ローン事業資金以外の借入れ

イ 手形割引

申請に必要な書類(申請書は、2部提出)

1 認定申請書 (原本2部)

2 志布志市で事業を営んでいることが分かる書類(商業登記簿謄本の写しなど)

3 法人の場合は決算報告書の写し(直近1期分)、個人の場合は確定申告書の写し(直近1期分)

4 直近決算書における勘定科目内訳書のうち、借入金明細の写し

5 直近(申請日から1か月以内)の残高証明書及び前年同期の残高証明書

(注記)残高証明書は、現在または前年同期において、借入金残高のあったすべての金融機関から発行を受けてください。

様式

セーフティネット7号申請書 (Wordファイル/40KB)

委任状 (Wordファイル/15KB)

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