住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
更新日:2023年10月25日
ID番号: 2815
個人住民税における住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)について
平成21年度税制改正において、住宅投資を活性化しようという狙いから、住宅ローン減税制度について、所得税から控除しきれなかった額を住民税で税額控除することとされました。
対象者
平成21年から令和7年12月までに入居し、所得税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けている方で、所得税において控除しきれなかった額がある方。
対象年度
所得税において控除しきれなかった住宅ローン控除可能額が発生した翌年度の住民税について適用されます。
控除限度額・控除期間
平成21年1月から
平成26年3月 まで
平成26年4月から
令和3年12月まで
(注1)
令和4年1月から
令和7年12月まで
(注2)(注3)
×ばつ5%
(最高97,500円)
×ばつ7%
(最高136,500円)
×ばつ5%
(最高97,500円)
※(注記)A:所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。
(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月〜平成26年3月までに入居した方(×ばつ5%(最高9.75万円))と同じです。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定の期間内(新築の場合は令和2年10月〜令和3年9月、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合は令和2年12月〜令和3年11月)に住宅の取得等に係る契約を行った場合は、平成26年4月〜令和3年12月までに入居し(注1)の条件を満たす場合の控除限度額(×ばつ7%(最高13.65万円))と同じです。
(注3)令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものを除きます。)または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。
なお、控除期間については以下のとおりとなります。
・認定住宅または一定の省エネ基準を満たす新築住宅に令和4〜7年までに入居した場合は13年間
・その他の新築住宅に令和4年〜5年に入居した場合は13年間、令和6〜7年に入居した場合は10年間
・既存住宅の取得または住宅の増改築等については令和4年〜7年までに入居した場合は10年間
住宅ローン控除の適用条件等について詳しくは、国土交通省(外部リンク)をご覧ください。
手続き等
住民税の住宅ローン控除の適用にあたって、市への申告は不要です。
※(注記)確定申告や年末調整により、所得税の住宅ローン控除を受けるための手続きは必要です。
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