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上場株式等の配当所得および譲渡所得等に係る軽減税率の廃止

更新日:2015年2月12日

ID番号: 1360

申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得および譲渡所得等に係る軽減税率が廃止され、平成27年度からは市民税3%、県民税2%の税率が適用されます。

(なお、平成26年分以降の上場株式等の配当所得および譲渡所得等の源泉徴収税額については、既に市民税3%、県民税2%の税率が適用されています。)

上場株式等の配当所得および譲渡所得等に係る税率

所得の区分 平成26年度まで 平成27年度以降

申告分離課税を選択した上場株式等

の配当所得

市民税1.8%

県民税1.2%

市民税3%

県民税2%

上場株式等の譲渡所得等

市民税1.8%

県民税1.2%

市民税3%

県民税2%

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このページに関するお問い合わせ先

税務課
市民税係
電話:0561-88-2571

市民税

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