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母子・父子家庭等医療費助成制度

更新日:2024年12月2日

ID番号: 817

母子家庭の母及び父子家庭の父並びにこれら家庭の児童(以下「母子家庭等」という。)の健康の保持及び生活の安定のために医療費を助成することによつて、母子家庭等の福祉の増進を図ります。

対象者及び助成の範囲

対象者

瀬戸市に住所を有し、健康保険加入者で次のいずれかに該当する方

1 18歳以下の者を現に扶養している配偶者のない女子又は配偶者のない男子

2 母子家庭の母又は父子家庭の父に現に扶養されている18歳以下の者

3 父母のいない18歳以下の者

(注記)「配偶者のない女子」、「配偶者のない男子」とは

  • 配偶者と死別した者であって現に婚姻をしていないもの
  • 離婚した者であって現に婚姻していないもの
  • 配偶者の生死がおおむね1年以上明らかでないもの
  • 配偶者からおおむね1年以上遺棄されているもの
  • 配偶者が海外にあるため1年以上その扶養を受けることができないもの
  • 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っているため、その扶養を受けることができないもの
  • 配偶者が法令によりおおむね1年以上拘禁されているためその扶養を受けることができないもの
  • 婚姻によらないで母又は父となった者で、現に婚姻をしていないもの

助成の範囲

入通院ともに全疾病について保険診療の自己負担額の全額

(注記)入院時の食事代や差額のベッド代、文書料等、保険適用外の医療費、先発医薬品(長期収載品)にかかる特別の料金等は助成対象外です。

所得制限等

養育者(児童の母等)の所得(養育費の8割相当額を含む)や、配偶者(養育者の配偶者である重度の障害者)の所得によっては、受給資格を喪失します。

(注記)所得制限あり(児童扶養手当の所得制限限度額を準用しています。)

受給開始日

受給資格者であることを確認した日の属する月の初日
(ただし、初日において受給資格要件に該当しない場合は、該当となった日)

(注記) 子ども医療費助成制度に該当する未就学児(小学校にあがる前)の方、心身障害者医療及び後期高齢者医療を受けることができる方は対象外です。

受給者証交付申請の手続きに必要なもの

次の1〜3の申請には以下の資格申請書の提出が必要になります。

母子・父子家庭等医療 資格申請書.pdf(192KB)(PDF/203KB)

1 新規申請
区分

申請に必要なもの

資格取得日

新規

死別

1 健康保険証等(注)

2 母子・父子家庭等であることを証明する書類

3 マイナンバーのわかるもの

受給資格者であることを確認した日の属する月の初日

(注記) ただし、初日において受給資格要件に該当しない

場合は、該当となった日

離婚

転入

1 健康保険証等(注)

2 母子・父子家庭等であることを証明する書類

3 所得証明書(前年所得)

4 マイナンバーのわかるもの

生活保護廃止

(停止)

1 健康保険証等(注)

2 母子・父子家庭等であることを証明する書類

3 保護廃止(停止)決定通知書

4 マイナンバーのわかるもの

(注)医療保険に係る資格情報が確認できる書類(有効期限内の保険証等、資格確認書、保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)と資格情報のお知らせ)

2 変更の届け出
区分

申請に必要なもの

住所、氏名の変更

1 健康保険証等(注)

2 母子・父子家庭等医療費受給者証

健康保険の変更

(注)医療保険に係る資格情報が確認できる書類(有効期限内の保険証等、資格確認書、保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)と資格情報のお知らせ)

3 喪失の届け出
区分

申請に必要なもの

資格喪失日

転出

1 資格喪失理由を明らかにする書類

2 母子・父子家庭等医療費受給者証

転出(予定)日の翌日

死亡

死亡日の翌日

生活保護開始

生活保護の開始日

後期高齢者医療適用

後期高齢者医療を受けることができることとなる日

婚姻等

婚姻等(事実婚を含む)の日の翌日

年齢到達(18歳)

児童が18歳に達する年度の末日の翌日

4 更新申請の場合

母子・父子家庭等医療費受給者証の有効期限は、毎年10月31日です。(ただし、お子様が18歳に達する日以後最初の3月31日までとなります。)

更新を希望する場合は更新手続きが必要です。期限内に申請がない場合は、資格を喪失しますのでご注意ください。

更新対象者には、有効期限のおおむね1ヶ月前までに案内文を送付します。

なお、前年中の所得によっては、更新ができない場合があります。

5 第三者行為による被害届の場合

交通事故などの他人の行為(第三者行為)により、怪我や病気をした場合、受給者証を使って医療機関等にかかられる場合は、必ず届出が必要になります。

詳細はこちら → 第三者行為による被害届について

助成方法

愛知県内の医療機関等を受診する場合に、健康保険証等(注)と母子・父子家庭等医療費受給者証を医療機関の窓口に提示することにより、保険診療の自己負担額を全額助成します。

また、加入されている健康保険組合等から当該診療に係る高額療養費・家族療養附加金等が支給される場合は、その額を助成額から除きます。

県外の医療機関では受給者証を使う事ができませんが、償還払いによって返金を受けられます。

(注記)入院時の食事代や差額のベッド代、文書料等、保険適用外の医療費、先発医薬品(長期収載品)にかかる特別の料金等は助成対象外です。

(注)医療保険に係る資格情報が確認できる書類(有効期限内の保険証等、資格確認書、保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)と資格情報のお知らせ)

健康保険組合等から以下の給付を受けた場合は、瀬戸市に返金してください。
しかく高額療養費の返還があった場合

受給対象者の医療費は、いったん高額療養費も含めて瀬戸市の福祉医療制度が負担します。

いったん負担した高額療養費は、瀬戸市から被保険者からの委任に基づき健康保険の保険者に請求します。

該当者には、委任状を含んだ申請書を送付しますので、申請書が届いたら速やかに必要事項を記入し押印して提出してください。

また、一部の健康保険組合などでは、申請がなくても自動的に被保険者に高額療養費が支払われる場合があります。

瀬戸市の福祉医療制度からの助成と高額療養費の支給を二重に受け取ることはできませんので、健康保険から高額療養費を受け取った場合は、瀬戸市から対象者に高額療養費返還の請求をします。

請求があったら、速やかに返還してくださいますようお願します。

[高額療養費制度とは]

1か月に負担する医療費は、上限(自己負担限度額)が定められています。その上限を超えた場合、超えた分を加入している健康保険が負担する制度です。

しかく付加給付の返還があった場合

一部の健康保険組合などでは、法律で定められた保険給付と併せて、一部負担還元金や家族療養費付加金などの付加給付が支給される場合があります。

そのような支給を受けられたときも、瀬戸市の福祉医療制度からの助成と二重に受けることはできません。

健康保険から支給があった場合や瀬戸市で確認ができて助成分の返還の請求があった場合は、速やかに返還してくださいますようお願いします。

担当

国保年金課 医療福祉係 0561-88-2643

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