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ご家族が亡くなられたとき(死亡届)

更新日:2024年12月4日

ID番号: 291

届出期間

死亡の事実を知った日から数えて7日以内

届出人

原則として同居の親族

(注記)届出人による署名がされた届書を、使者の方にお持ちいただくことができます。

届出先

死亡者の本籍地、届出人の所在地、または死亡した場所の市区町村役場

必要なもの

届出人による署名がされた死亡届(死亡届の右半分に医師の証明があるもの)

注意事項

  • 届書への押印は任意ですが、押印いただく場合は届書に押印されたものと同じ印鑑を窓口にお持ちください。(朱肉を使用するもので、認印で可)
  • 瀬戸市以外の市区町村役場にお届けされる場合は、届出予定の市区町村役場にご確認ください。
  • 死亡届出後に市役所でおこなうお手続きについて、詳しくはおくやみハンドブックをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ先

市民課
戸籍係
電話:0561-88-2592

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