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法人市民税について

更新日:2023年3月29日更新

法人市民税は,市内に事業所等または寮等がある法人に課税される市税で,法人の所得の有無にかかわらず負担する「均等割」と、国税の法人税の額に応じて負担する「法人税割」とがあります。

事業年度の終了日の翌日から2ヶ月以内に申告・納付してください。

税率

均等割の税率

法人等の区分 税率(年額)
資本金等の額 坂出市内の従業者数

イ.公共・公益法人等で均等割を課すことができないもの
以外のもの
ロ.人格のない社団等
ハ.一般社団法人および一般財団法人
ニ.保険業法による相互会社以外の法人で資本金の額
または出資金の額を有しないもの

- 60,000円
1千万円以下 50人以下
50人超 144,000円
1千万円を超え1億円以下 50人以下 156,000円
50人超 180,000円
1億円を超え10億円以下 50人以下 192,000円
50人超 480,000円
10億円を超える 50人以下 492,000円
10億円を超え50億円以下 50人超 2,100,000円
50億円を超える 50人超 3,600,000円

法人税割の税率

平成26年9月30日以前に開始した事業年度 14.7%
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度 12.1%
令和元年10月1日以後に開始した事業年度 8.4%

法人設立開設届

法人の設立または市内に事業所等を開設した場合(合併による場合を含む)に提出してください。

<添付書類>

登記事項証明書および定款(どちらも写し可)

しかく法人設立開設届(様式) のダウンロードは,こちらをクリック [Excelファイル/17KB]

法人変更届

法人名,事業所の移転など変更があった場合は,お早めに提出してください。

<添付書類>

変更事項の記載がある登記事項証明書または定款等(どちらも写し可)

合併・分割の場合は合併・分割契約書 もあわせて

しかく法人変更届(様式) のダウンロードは,こちらをクリック [Excelファイル/14KB]


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