地域計画について
地域計画とは
地域計画とは、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者が減少することで耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、その対応策として、農地の集約化を含めて農地利用の将来像を明確にして、農地を継続的に利用できるようにすることを目的として、地域農業の将来のあり方をまとめたもののことです。
平成24年から取り組んできた人・農地プランの取り組みを深化させた地域ごとの農業計画であり、計画書と将来の一筆ごとの農地を担う者を定めた目標地図で構成されています。
坂出市では、令和6年度末までに11の地区において策定することとしていますが、令和7年度以降も、必要に応じて計画書および目標地図の更新を行っていきます。
●くろまる地域計画について、詳しくはこちらをご覧ください。 <外部リンク>(農林水産省ホームページ)
協議の場の設置
坂出市内の11の地区について、地域農業に携わる農業者、農業委員会関係者、土地改良区関係者等のかたがたを中心に、地域農業の将来の在り方および農地の総合的な利用を図るための必要な事項について話し合う、座談会を開催しました。
【開催日】
・府中地区…令和6年3月12日(火)、9月19日(木)
・西庄地区、川津地区…令和6年4月18日(木)、9月20日(金)
・加茂地区、林田地区、江尻地区…令和6年4月23日(火)、10月3日(木)
・神谷地区、青海地区、大屋冨地区、高屋地区、王越地区
…令和6年5月28日(火)、10月4日(金)
協議の場の結果公表
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条第1項に基づき、協議の場の結果を公表します。
地域計画(案)の公告・縦覧
※(注記)公告・縦覧および意見の募集は、現在行っておりません。(以下は参考です。)
農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定に基づく地域計画(案)を作成しましたので、同条第7項の規定により公告・縦覧します。
1.縦覧中の地域計画(案)
江尻地区、西庄地区、林田地区、加茂地区、府中地区、川津地区、神谷地区、青海地区、高屋地区、
大屋冨地区、王越地区・・・11地区
2.公告日および縦覧期限
公告日・・・令和7年2月14日(金) 縦覧期限・・・令和7年2月28日(金)
3.縦覧場所および時間
〒762-8601 坂出市室町二丁目3番5号 坂出市建設経済部農林水産課(坂出合同庁舎3F)
午前8時30分から午後5時15分まで
4.意見書の提出
地域計画(案)に対して意見のあるときは、次のとおり意見書を提出することができます。
意見書 [Wordファイル/15KB]
(1) 意見の提出者
意見書を提出できる者は、当該地域計画の利害関係人となります。
(2) 提出方法および提出先
直接持参、郵送又は電子メールにより提出してください。ただし、電話での意見は受け付けません。
ア 持参および郵送の場合・・・上記3.の住所となります。
イ 電子メールの場合・・・nourinsuisan@city.sakaide.lg.jp
ウ 提出期限・・・公告の日から2週間(縦覧期限と同じ)となります。
※(注記)郵送による場合は、縦覧期限までの消印を有効とします。
※(注記)電子メールによる場合は、縦覧期限までに送信されたものを有効とします。
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