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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C027255

編入合併特例定数

編入合併の場合の定数特例

編入合併の場合には、自治法第91条第1項の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、「編入合併特例定数」を採ることができ(合併特例法第6条第2項)、さらに合併後最初に行われる一般選挙においても、この特例定数を採ることができる。(同条第5項)

編入合併特例定数(第6条第2項)を適用した場合の議員定数

《参考》自治法第91条による定数は、人口が90万以上130万未満の場合は64人で、130万を超える場合は72人。
(注記)人口は、官報で告示された最近の国勢調査の人口とする。

編入合併特例定数における増加定数

平成17年4月1日に合併した場合、合併後50日以内に岩槻市の区域に選挙区を設け増員選挙を行う。増員される議員数(増加定数)は編入先のさいたま市との人口比から算出される。
増加定数:64人(さいたま市の議員定数)×109,247(岩槻市人口)/1,024,053(さいたま市人口)=6.83から7人(四捨五入)
(注記)人口は平成12年国勢調査時

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