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ページ番号:J004465

駐車場・駐輪場

民営駐輪場設置に対する補助制度のご案内

本補助制度では、「さいたま市自転車等駐車場交付要綱」に基づき、一定要件を満たす民営駐輪場の新設等について、その設置者に整備費用の一部を補助することで、官民が連携・協力関係の元、駐輪場の適正配置を推進し、自転車利用者の利便性の向上及び放置自転車の解消に努めます。

自転車まちづくり推進課所管施設(自動車駐車場)

自転車まちづくり推進課が所管する公の施設の指定管理者の管理運営状況の評価をお知らせいたします。

建築物駐車施設の附置について

さいたま市では「さいたま市建築物駐車施設の附置等に関する条例」を定めています。

路外駐車場の設置について

路外駐車場とは道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供される(注釈1)ものをいいます(駐車場法第2条第2項)。

【質問及び質問に対する回答の掲載】令和7年度さいたま市営浦和駅東口駐車場の指定管理者の募集について

さいたま市では、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(施設の管理運営を行う法人等)を募集します。

自転車まちづくり推進課所管施設(自転車駐車場)

自転車まちづくり推進課が所管する公の施設の指定管理者の管理運営状況の評価をお知らせします。

自転車駐車場の附置について

自転車等駐車場の附置義務制度は、自転車等の駐車需要を発生させる建築物の建築者に対し、建築物の規模に応じた一定の自転車等駐車場(駐輪場)をその敷地内に設置することを条例により義務付けるものです。

バリアフリー新法に係る特定路外駐車場について

平成18年12月20日に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー新法)」が施行され、特定路外駐車場(注釈1)を新設する場合は、省令で定められた基準への適合が義務付けられました。

都市計画に関する申請等の郵送での受付について

都市計画事務所 都市計画指導課での手続きを、郵送等でも受け付けます。

令和7年度業務委託契約に係る指定公金事務取扱者の公表について

自転車まちづくり推進課が所管する市営施設のうち下記の施設について、業務委託契約に係る指定公金事務取扱者を指定しましたので公表いたします。

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