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更新日付:2025年7月18日 / ページ番号:C016981
事業者、学校の長、矯正施設その他の施設の長は、対象者に対して結核に係る定期の健康診断を行い、保健所長へ報告をすることが法令により定められています。
詳しくは以下のとおりです。
施設の種別
対象者
・病院(歯科病院を含む)
・診療所(歯科診療所を含む)
・助産所
(1)業務従事者※(注記)・大学
・短期大学
・高等学校
・高等専門学校
・専修学校
・各種学校
(1)業務従事者※(注記)介護老人保健施設
(1)業務従事者※(注記)社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設。以下の施設など。
・養護老人ホーム
・特別養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
・障害者支援施設
・婦人保護施設
(1)業務従事者※(注記)刑事施設
(2)20歳以上の収容者※(注記) 報告書の「報告対象者」欄の内、刑事施設を除く全ての施設は「(1)業務従事者」欄の記入が必要です。また、「(2)学生・入居者・収容者」欄については、上記表に指定されている施設のみ記入が必要となります。
※(注記) 業務従事者とは、常勤・非常勤の種別、役職や勤務時間等を問わず、反復継続して従事する人を指します。そのため「対象者数」の対象者は、常勤、非常勤を問わず反復継続して業務に従事している者は含んだ人数をご記入ください。
毎年度1回
「さいたま市 電子申請・届出サービス」からご提出ください。
「さいたま市 電子申請・届出サービス」手続き申込:結核定期健康診断結果報告書
※(注記)Eメール、FAX又は郵送でのご提出も可能です。 最下部の報告書をダウンロードし、記入(入力)のうえ、ご提出ください。
送信票・送付状等は不要です。
さいたま市保健所 感染症対策課
(1)「さいたま市 電子申請・届出サービス」
(2)Eメールの場合:kansenshotaisaku@city.saitama.lg.jp
(3)FAXの場合:048-840-2230
(4)郵送の場合:〒338-0013 さいたま市中央区鈴谷7-5-12 さいたま市保健所感染症対策課あて
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2及び第53条の7
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第11条及び第12条
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第27条の5
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保健衛生局/保健所/感染症対策課 感染症対策係
電話番号:048-840-2204 ファックス:048-840-2230