温泉とは
温泉法(昭和23年7月10日法律第125号)では、温泉の定義を次のとおりに定めています。
第2条 この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。
別表
1.温度(温泉源から採取されるときの温度とする)摂氏25度以上
2.物質(下に掲げるもののうち、いずれか一つ)
温泉の物質
物質名
含有量(1キログラム中)
溶存物質(ガス性のものを除く)
総量1,000ミリグラム以上
遊離炭酸(CO2)
250ミリグラム以上
リチウムイオン(Li+)
1ミリグラム以上
ストロンチウムイオン(Sr2+)
10ミリグラム以上
バリウムイオン(Ba2+)
5ミリグラム以上
フエロ又はフエリイオン(Fe2+又はFe3+)
10ミリグラム以上
第1マンガンイオン(Mn2+)
10ミリグラム以上
水素イオン(H+)
1ミリグラム以上
臭素イオン(Br-)
5ミリグラム以上
沃素イオン(I-)
1ミリグラム以上
ふっ素イオン(F-)
2ミリグラム以上
ヒドロひ酸イオン(HAsO42-)
1.3ミリグラム以上
メタ亜ひ酸(HAsO2)
1ミリグラム以上
総硫黄(S)[ HS-+S2O32-+H2Sに対応するもの]
1ミリグラム以上
メタほう酸(HBO2)
5ミリグラム以上
メタけい酸(H2SiO3)
50ミリグラム以上
重炭酸そうだ(NaHCO3)
340ミリグラム以上
ラドン(Rn)
20(百億分の1キュリー単位)以上
ラヂウム塩(Raとして)
1億分の1ミリグラム以上
(元素記号等については一部読みやすいよう改めています)
したがって、地中からゆう出する際の温度が、摂氏25度以上の温度であればそれをもって温泉ということになり、また、摂氏25度未満であっても、上記別表の19種類の物質のうち、いずれか1つ以上の条件をみたせば、温泉ということになります。
温泉の利用許可申請について
温泉を不特定の者に利用する場合は、温泉法第15条に基づき、事前に許可を受ける必要があります。
許可にあたっては、温泉の成分によって施設の基準が異なる場合がありますので、あらかじめ、ご相談ください。
また、タンクローリーやポリタンクによる温泉の販売であっても、温泉利用許可の対象になることがありますので、必ずご相談ください。
区民まつり等のイベント時に、温泉を用いて手湯等を行う場合も許可の対象になることがありますので、必ずご相談ください。
温泉の利用許可申請は、つぎの様式をご利用ください。申請手数料:35,000円(1許可あたり)
様式
備考
登記簿謄本(履歴事項全部証明)の原本、定款又は寄附行為の写し
申請者が法人の場合
定款又は寄附行為の写しは原本証明の記載があるもの
利用施設への案内図(地図)
案内図は1/50,000又は1/25,000程度の地図
周辺図は1/2,500程度の住宅地図
近隣に源泉がある場合は、その源泉との距離を明記すること
温泉分析書
登録分析機関で分析したもの
飲用に供する場合は水質検査成績書(大腸菌、レジオネラ属菌、一般細菌等)
利用施設の平面図・構造図
塀、柵等の位置を含む
浴室の平面図・断面図
換気状況などが確認できるもの
浴槽の平面図・断面図・求積図及び利用量の算出根拠
給水配管図
源泉からの配管図
水位計、積算計(量水計)、分ごとの揚湯量が計れるメーター及び可燃性天然ガス分離設備等(源泉井戸、ガスセパレーター、貯湯槽)の位置を明示すること
排水経路図
排水経路を示す図面
温泉排水同意書(様式例)
排水先の水質管理者及び水利権所有者への排水の同意に係る書類
河川に直接放流する場合は、環境部局にご相談ください
下水で排水する場合は、下水道維持管理課にご相談ください
公衆浴場の許可書
公衆浴場に該当する場合
温泉水の輸送方法の詳細
タンクローリー又はポリタンクにより供給された温泉を、浴用に供しようとする場合
ゆう出口から利用施設までの輸送方法及び輸送距離
利用施設の概要
温泉スタンド施設及びタンクローリー又はポリタンクに温泉水を注入する施設の場合
温泉の利用許可申請にあたっては、利用を開始したい日(または許可を受けたい日)から余裕をもって、必ず事前にご相談ください。
温泉の利用許可を廃止するとき
温泉の利用を廃止する場合は、廃止後、すみやかに廃止届をご提出ください。
温泉の成分等の掲示内容に変更があったとき
法第18条第1項の規定による掲示内容に変更が生じた際は、変更後の掲示内容を掲示する前にあらかじめ、温泉成分等の掲示内容変更届により、届け出てください。
次のいずれかに該当する変更があったとき
- 温泉利用の許可を受けた者の住所又は氏名(法人にあっては、所在地、名称又は代表者の氏名)
- 温泉の成分及びゆう出量
- 温泉利用許可の条件の内容について変更が必要となる事由が生じたとき
変更後、10日以内に温泉利用変更届により、届け出てください。