当サイトではJavaScriptを使用しています。
ブラウザの設定でJavaScriptの使用を無効にしている場合、一部の機能が正確に動作しない恐れがあります。
当サイトをご覧の際はJavaScriptの使用を有効にしてください。
ページの本文です。
更新日付:2025年11月5日 / ページ番号:C001484
市町村教育委員会は、当該市町村の設置する小学校又は中学校が2校以上ある場合、学校教育法施行令の規定により就学予定者等の就学すべき小学校又は中学校を指定することとされています。(学校教育法施行令第5条)
さいたま市では住所に基づいて就学する学校を指定しています(以下、指定された学校を「指定校」と言います)。指定校以外への就学については、『就学指定校変更・区域外就学許可基準』に示した事由に該当する場合のみ可能となります。なお、学校の施設状況等により受入が困難な場合もありますのでご承知ください。
【注】放課後児童クラブの入室を申し込む場合、第1希望は通学区域内の公設放課後児童クラブのみとなります。通学区域内に公設放課後児童
クラブがなく、通学区域外の公設放課後児童クラブBに入所となり、Bの所在地の指定校への通学を希望する場合も含みます。
ただし、令和8年度「さいたま市放課後子ども居場所事業」の対象校(栄小、鈴谷小、岸町小、新和小、七里小、与野本町小、常盤小、
針ヶ谷小、大谷場東小、中尾小、道祖土小、尾間木小、上里小、植竹小、芝川小、大砂土東小、大和田小、神田小、大久保小、上木崎
小、本太小、文蔵小、三室小、大門小、西原小)の通学区域内に居住の児童は当該事由による変更はできません。
<<参考>>令和7年度「さいたま市放課後子ども居場所事業」のモデル事業について
許可条件 ○しろまる通学方法・経路については学校と協議し合意を得ていること。
○しろまる許可期間終了後は居住地の指定校に就学する。
以下の1、2に該当する場合には、指定校の他に、変更可能校に入学することもできます。
1.お住まいの地域が「就学する小学校を選択できる地域(特定地域)」になっている
2.兄姉が「指定校以外のさいたま市立小学校に就学中」で、来年度も継続して同校に通う
1.の場合は予め許可校として定められた学校が、2.の場合は継続して兄姉が通う学校が変更可能校となります。
該当するご家庭へ7月下旬に申請書類を送付します。
この手続きについてのQ&Aは関連ダウンロードファイルからご覧いただけます。
PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトからAdobe Readerをダウンロードしてください。
教育委員会事務局/学校教育部/学事課 学務係
電話番号:048-829-1648 ファックス:048-829-1990