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更新日付:2025年10月3日 / ページ番号:C124678
保育所や幼稚園等における虐待に関する通報・相談窓口
保育所や幼稚園等の職員による虐待に関する通報制度
保育所や幼稚園等の職員による虐待について、令和7年10月1日施行の児童福祉法等の改正により、児童養護施設等の職員による虐待と同様、次の規定が設けられました。
- 虐待を受けたと思われる児童を発見した者の通報義務
- 都道府県、市町村等による事実確認や児童の安全な生活環境を確保するために必要な措置
- 都道府県、市町村等が行った措置に対する審議会等による意見
- 都道府県による虐待の状況等の公表
- 国による調査研究
など
虐待の種類と具体例
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行為類型
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保育所や幼稚園等における具体例
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身体的虐待
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など
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性的虐待
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下着のままで放置する
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必要の無い場面で裸や下着の状態にする
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こどもの性器を触るまたはこどもに性器を触らせる性的行為(教唆を含む)
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性器を見せる
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本人の前でわいせつな言葉を発する、又は会話する。性的な話を強要する(無理やり聞かせる、無理やり話させる)
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こどもへの性交、性的暴行、性的行為の強要・教唆を行う
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ポルノグラフィーの被写体などを強要する又はポルノグラフィーを見せる
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わいせつな目的で裸や下着の状態を撮影する
など
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ネグレクト
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こどもの健康・安全への配慮を怠っているなど。例えば、体調を崩しているこどもに必要な看護等を行わない、こどもを故意に車の中に放置する
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こどもにとって必要な情緒的欲求に応えていない(愛情遮断など)
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おむつを替えない、汚れている服を替えないなど長時間ひどく不潔なままにする
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泣き続けるこどもに長時間関わらず放置する
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視線を合わせ、声をかけ、抱き上げるなどのコミュニケーションをとらず保育を行う
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適切な食事を与えない
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別室などに閉じ込める、部屋の外に締め出す
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虐待等を行う他の保育士・保育教諭などの第三者、他のこどもによる身体的虐待や性的虐待、心理的虐待を放置する
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他の職員等がこどもに対し不適切な指導を行っている状況を放置する
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その他職務上の義務を著しく怠る
など
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心理的虐待
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ことばや態度による脅かし、脅迫を行うなど
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他のこどもとは著しく差別的な扱いをする
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こどもを無視したり、拒否的な態度を示したりするなど
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こどもの心を傷つけることを繰り返し言うなど(例えば、日常的にからかう、「バカ」「あほ」など侮蔑的なことを言う、こどもの失敗を執拗に責めるなど)
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こどもの自尊心を傷つけるような言動を行うなど(例えば、食べこぼしなどを嘲笑する、「どうしてこんなことができないの」などと言う、こどもの大切にしているものを乱暴に扱う、壊す、捨てるなど)
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他のこどもと接触させないなどの孤立的な扱いを行う
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感情のままに、大声で指示したり、叱責したりする
など
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保育所や幼稚園等の職員による虐待の通報・相談窓口
「保育所や幼稚園等の職員による虐待」を受けたと思われる児童を発見した方は、速やかに、これを都道府県知事または市町村長に通告しなければならないとされています。
さいたま市における通報・相談窓口
※(注記)各課にメールを送付する際は、リンク先のページの最下部にある「お問い合わせフォーム」からお送りください。
| 施設・事業 |
通報・相談窓口 |
電話番号 |
| さいたま市立保育所(一時保育を含む) |
保育課 |
048-829-1867 |
私立の認可保育所(一時保育を含む)
幼保連携型認定こども園(一時保育、預かり保育を含む)
子育て短期支援事業(トワイライトステイ) |
保育施設支援課 |
048-829-1881 |
| 地域型保育事業(小規模保育、家庭的保育、事業所内保育) |
保育施設支援課 |
048-829-1866 |
地方裁量型認定こども園(預かり保育を含む)
認可外保育施設(居宅訪問型保育、企業主導型保育事業を含む)
病児保育事業 |
保育施設支援課 |
048-829-1859 |
幼稚園(預かり保育を含む)
幼稚園型認定こども園(預かり保育を含む)
特別支援学校幼稚部(預かり保育を含む) |
幼児政策課 |
048-829-1885 |
| 乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度) |
幼児政策課 |
048-829-1865 |
| 放課後児童クラブ |
放課後児童課 |
048-829-1717 |
| 放課後子ども居場所事業 |
放課後児童課 |
048-829-1718 |
児童センター
児童育成支援拠点事業 |
子ども・青少年政策課 |
048-829-1716 |
| 単独型子育て支援センターの一時預かり |
子育て支援課 |
048-829-1271 |
| どの施設・事業に該当するか不明な場合 |
幼児政策課 |
048-829-1928 |
保育所や幼稚園等の職員による虐待の通報を受け付けた場合の対応
児童福祉法等に基づき、次のように対応します。
| さいたま市が所管行政庁となる施設・事業の場合 |
左記以外 |
- 通報の受付
- 情報収集・事実確認
- 虐待有無の判断・指導等の方針決定
- 虐待に該当する場合
→安全確保措置の実施・こどもに対する支援
虐待に該当しない場合
→引き続き注視・施設の状況等を関係機関に情報共有・巡回支援などの機会を増やし、必要な相談、支援等を行う
- 審議会等に報告
- 埼玉県に報告(埼玉県が虐待等の状況を公表)
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- 通報の受付
- 該当の所管行政庁(都道府県、市町村、国の行政機関)に通知
(所管行政庁において、左記と同様の措置を講じます。)
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この記事についてのお問い合わせ
子ども未来局/子育て未来部/幼児政策課
電話番号:048-829-1928 ファックス:048-829-2516
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