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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C001439
保健上必要がある(異常分べんのおそれがある等)にもかかわらず、経済的な理由により入院助産を受けることができず、他からの援助も期待できない妊産婦の方が、入所して出産することができる、児童福祉法に基づいて指定された施設です。原則、出産予定日の3か月前までにご申請ください。なお、ご利用には所得などの制限もあります。また、社会保険から出産育児一時金が給付される方などは、ご利用できない場合があります。
※(注記)さいたま市に住民登録がない方でもご利用できる場合があります。詳しくは事前にお住まいの区の区役所支援課までご連絡ください。
※(注記) 助産施設の利用に関する相談をご希望の方は、直接、お住いの区の支援課へお問い合わせください。
※(注記) 事業内容や制度内容に関することは、子ども家庭支援課(以下の「お問い合わせフォーム」)へお問い合わせください。
子ども未来局/子ども家庭総合センター/子ども家庭支援課 子ども家庭支援係
電話番号:048-711-1798 ファックス:048-711-3994