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更新日付:2025年1月16日 / ページ番号:C005471

ひとり親家庭等医療費支給制度について

母子家庭、父子家庭、父または母が障害者である家庭などのいわゆる「ひとり親家庭等」の生活の安定と自立を支援し、ひとり親家庭等の福祉の増進を図るため、医療費の一部負担金を支給します。

令和7年1月から所得制限の限度額が引き上げになりました!

ひとり親家庭等医療費支給制度は、令和7年1月1日から次の表のとおり所得制限限度額が変更になりました。

【所得制限限度額(年間所得額)】

扶養親族等の数 父親・母親・養育者 扶養義務者等
令和6年12月まで 令和7年1月以降 変更なし
0人 192万円 208万円 236万円
1人 230万円 246万円 274万円
2人 268万円 284万円 312万円
3人 306万円 322万円 350万円
4人 344万円 360万円 388万円
5人目以上の加算額 1人につき38万円を加算
  • これまで所得が限度額を超えているなどの理由から、申請されていない方についても、申請することで、審査の結果、支給対象となる場合があります。
  • 令和6年以前の受給資格の認定においては、令和6年12月までの所得制限限度額が適用されます。
  • 詳しくは区役所保険年金課までお問い合わせください。

支給対象者

次のいずれかの条件に該当する児童と、それぞれの父または母もしくは養育者です。
1.父母が離婚した児童
2.父または母が死亡した児童
3.父または母が一定以上の障害の状態にある児童
4.父または母が1年以上遺棄している児童
5.父または母が裁判所からの保護命令を受けた児童
6.父または母が1年以上拘禁されている児童
7.母が未婚で懐胎した児童
8.その他の理由で父または母がいない児童
(注記)児童扶養手当に準じた所得制限があります。
(注記)児童とは、18歳に達した日の属する年度の3月31日までの方と20歳未満で一定以上の障害のある方です。
(注記)生活保護や児童相談所の措置を受けている方などは、制度の対象外となります。
(注記)心身障害者医療費支給制度を受けることができる方は、そちらの制度をご利用いただきます。

所得制限

ひとり親家庭等医療費支給制度には、次の表のとおり所得による制限があります。
申請者やその配偶者、生計が同一の扶養義務者(直系血族・兄弟姉妹)の所得を審査します。

【所得制限限度額(年間所得額)】


扶養親族等の数
父親・母親・養育者 扶養義務者
配偶者(父又は母が障害の場合)
孤児等の養育者
0人 208万円 236万円
1人 246万円 274万円
2人 284万円 312万円
3人 322万円 350万円
4人 360万円 388万円
5人目以上の加算額 1人につき38万円を加算

【対象となる所得の時期】

受給資格の認定を受ける月 対象となる所得の時期
7月〜12月 前年の所得
1月〜6月 前々年の所得
  • 申請者の所得額と扶養人数等で判定されます。所得とは、収入から必要経費(給与所得控除等)の控除を行った金額です。
  • 申請者の所得には、養育費の8割相当を加算します(養育者を除く)。養育費には、申請者が児童の父(母)から受け取ったもののほか、児童が父(母)から受け取ったものを含みます。
  • 扶養親族の人数は、前年の所得の年末調整や確定申告などで控除を受けた人数のことです。申請時の家庭状況とは異なる場合があります。
  • 直系血族及び兄弟姉妹が、申請者である母または父もしくは養育者と生計を同じくしている場合には、扶養義務者となり、所得制限の対象となります。また、父の障害等で母が請求する場合には、父も扶養義務者と同じ所得制限の対象となります。
  • 老人扶養控除・障害者控除など、 諸控除が受けられる場合があります。

ご自分での確認は目安と考えてください!
所得審査については、上記以外にも控除などが法令で規定されていますので、ご自分での確認はあくまで目安としてください。

支給範囲

健康保険各法の規定による一部負担金(保険診療分)の全額
(注記)保険のきかない医療費や医療材料は支給されません。
(例:文書料、薬の容器代、予防接種代、健康診断料、差額ベッド代、保険診療外の歯科治療費、保険外併用療養費の初診料等)
(注記)入院時の食事療養標準負担額等は支給されません。
(注記)治療用装具(関節用装具やコルセット、治療用眼鏡など)は、医療保険における支給限度額が定められています。
ひとり親家庭等医療費支給制度の支給額は、支給限度額を基に算出するため、治療用装具の作成費用が支給限度額を超える場合には、
自己負担分の一部がひとり親家庭等医療費の支給対象外となることがあります。
(注記)高額療養費やスポーツ振興センター災害共済給付等、法令に定める他の制度から医療費が支給されるときは、その額について、
ひとり親家庭等医療費支給制度からは支給されません。

ひとり親家庭等医療費の支給を受けるには

医療費の支給を受けるには登録申請し、ひとり親家庭等医療費受給資格証の交付を受ける必要があります。
ひとり親家庭の条件に該当した日や転入日の翌日から15日以内に登録申請をしてください。

(注記)15日を経過しても登録申請できますが、支給の開始日が登録申請日からとなりますのでご注意ください。

【登録申請に必要なもの】
1.申請者と児童それぞれの加入医療保険の状況がわかるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)
2.印鑑(朱肉を使うもの、認印可)(基本的に不要ですが、申請者ご本人様が氏名を記入しない場合に必要になります。)
3.保護者名義の預金通帳または金融機関と口座番号などがわかるもの
4. マイナンバーの確認できるものの写し(マイナンバーカード・通知カードなど)
5. 本人確認書類の写し(マイナンバーカード・運転免許証等の顔写真付きのもの。または顔写真のない本人確認書類2点以上)
6.戸籍謄本(申請者と児童のもので、ひとり親家庭となった事実が確認できるもの)(注記)コピー不可
7.世帯の所得証明書(必要のない場合があります。お問い合わせください。)
8.児童扶養手当証書
(注記)8をお持ちの方は、6,7の提出は不要となります。

(注記)通知カードは、令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続が
とられている場合に限り、利用可能です。
[注意]
通知カード廃止後、マイナンバーの通知を行う「個人番号通知書」(マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行の日
などが記載された書面)については、「番号確認書類」や「本人確認書類」としては利用できません。

【登録申請窓口】
各区役所保険年金課福祉医療係
(注記)お住まいの区以外の区役所でも登録の手続きをしていただけます。

受給資格登録後届出が必要な場合

下記の場合は、各区役所窓口で手続きをしてください。
なお、(2)の手続きに関しては、電子申請や郵送による申請も受け付けております。

(2)
の手続き(再交付)について、電子申請の場合はリンク先から必要事項を入力してください。郵送申請の場合はこのページの下部から申請書をダウンロードしてください。

(1)受給資格内容の変更にかかる手続き

・住所が変わったとき (持ち物:受給資格証)
・氏名が変わったとき (持ち物:受給資格証、変更後の加入医療保険の状況がわかるもの )
・加入医療保険が変わったとき (持ち物:受給資格証、変更後の加入医療保険の状況がわかるもの )
・登録口座を変更したいとき (持ち物:受給資格証、登録したい口座の通帳等)
(2)受給資格証の再交付にかかる手続き
・受給資格証を再交付したいとき (持ち物:対象者の加入医療保険の状況がわかるもの )
⇒「(2)受給資格証の再交付」電子申請はこちら↓(お住まいの区をお選びください)
西区 北区 大宮区 見沼区 中央区 桜区 浦和区 南区 緑区 岩槻区
(3)資格登録及び喪失にかかる手続き
・生活保護になったとき (持ち物:受給資格証、生活保護開始通知書)
・受給者又は受給資格者が亡くなられたとき (持ち物:受給資格証)
・婚姻等により資格を喪失したとき (持ち物:受給資格証)
・同居者が増えたとき、または減ったとき (持ち物:受給資格証、対象者の加入医療保険の状況がわかるもの 、
マイナンバーカード等)
・子が施設等に入所した場合 (持ち物:受給資格証)
・心身障害者医療費の支給を受けられる (持ち物:受給資格証、心身障害者医療費の新規申請に必要なもの)
ようになったとき 詳しくは、「心身障害者医療費支給制度について」をご覧ください。

支給の方法

埼玉県内の医療機関にかかるとき〇
受給資格証を健康保険証等と一緒に受診のたびに医療機関の窓口で提示してください。窓口での一部負担金の支払いが不要となります。
(注記)保険外の診療等については自己負担となりますのでご注意ください 。
(注記)訪問による診療等も対象となります。
(注記)あん摩マッサージ、はり、きゅう師、柔道整復師の施術所は、本市と協定を締結した市内の施術所のみが対象です。
(注記)医療機関によっては、受給資格証を提示しても医療費の支払いが必要となる場合がありますが、後日、さいたま市に申請することで
支給を受けることができます。
医療費払い戻しの申請方法については、以下のとおりです。

〇埼玉県外の医療機関にかかるとき〇
医療機関の窓口にて一部負担金の支払いが必要となりますが、後日、さいたま市に申請することで支給を受けることができます。
医療費払い戻しの申請方法については、次のとおりです。

医療費払い戻しの申請方法★
診療を受けた翌月以降に、さいたま市に払い戻しの申請をしてください。
申請された月の翌月末以降に、さいたま市から、ご登録済みの口座に支給対象となる医療費を振り込みます。
(注記)3月下旬に申請された場合、5月末以降の振込となる場合があります。
医療費が高額な場合、健康保険から支給される高額療養費を差し引いた額がさいたま市から支給されることがあります。

【払い戻しの申請に必要なもの】
・ 医療機関の領収書 … 医療機関別・薬局別、入院・外来別に1か月ごとに分けてください。
医療費支給申請書 … 医療機関別・薬局別、入院・外来別に1か月ごとに1枚必要です。
・ 受給資格証
・ 対象者の加入医療保険の状況がわかるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)
(注記) 医療費支給申請書は、各区役所保険年金課、支所、市民の窓口に置いてあります。
(注記) 治療用装具(関節用装具やコルセット、治療用眼鏡など)の申請の時には、次のものも必要になります。
・ご加入の健康保険からの療養費支給決定通知書
・医療機関の診断書(コピー可)及び領収書(コピー可)

【申請窓口】
各区役所保険年金課福祉医療係、支所、市民の窓口
(注記)お住まいの区以外の区役所、支所、市民の窓口でも申請できます。
(注記)電子申請も受け付けております。
・申請には、医療機関の領収書の提出が必要です。
・申請時に領収書の写真またはスキャナ等で取り込んだ電子データを添付してください。
・添付できない場合等は、領収書を申請先の区役所保険年金課に持参する必要があります。
⇒「医療費の払い戻し」電子申請はこちら↓(お住まいの区をお選びください)
西区 北区 大宮区 見沼区 中央区 桜区 浦和区 南区 緑区 岩槻区

【払い戻しの申請に関する注意事項】
(注記)医療費を医療機関に支払った日の翌日から5年を経過すると時効となり、申請できなくなります。
(注記)領収書は、受診者名・診療点数が明記されているものに限ります。
(記入がない場合、区役所保険年金課までお問い合わせください。)
(注記)領収書を紛失したときなど、領収書を提出できない場合は、医療費支給申請書の「証明書」欄に医療機関から必要事項を記入・
押印してもらってください。ただし、文書料がかかる場合があります。(文書料は支給対象外。) 領収書が提出できる場合は、
「証明書」欄は空欄で構いません。
(注記)健康保険から高額療養費の支給を受けることができるのにもかからわず、時効により高額療養費の支給を受けることが
できなくなった医療費は、高額療養費相当分を控除して支給する場合があります。

各種申請書(様式)

電子申請または郵送申請をご希望の場合には、下表の該当の「申請書(様式)」を左クリックすると、各種申請書をダウンロードできますのでご活用ください。
なお、電子申請で「受給資格証再交付申請」をする場合には、入力フォームから必要事項を入力いただくため、申請書(様式)のダウンロードは不要です。
(注記)郵送による申請の場合、申請書及び添付資料をお住まいの区の区役所保険年金課福祉医療係宛にお送りください。各手続にかかる時間に加えて郵便の往復にかかる時間もありますので、余裕をもってお手続きください。

申請の種類

申請書(様式)

添付資料

受給資格証再交付申請

受給資格証再交付申請書

・対象者の加入医療保険の状況がわかるもの

医療費支給申請

医療費支給申請書

・医療機関の領収書
・助成対象者の加入医療保険の状況がわかるもの
(注記)保険のきかない医療費や医療材料は、助成対象外となりますので、ご留意ください。

さいたま市からのお願い

・学校管理下における病気やケガなどで日本スポーツ振興センター災害共済給付の対象となる場合は、この証を使用せず、
いったん窓口で支払いをしてから、災害共済給付を受けてください。
災害共済給付の対象になるか否かは学校・保育園等へお問い合わせください。

・自立支援医療等の国の公費負担制度の対象となる場合は、そちらを優先して利用いただくことになりますので、必ず登録・更新の
手続きをしていただきますようお願いします。

★ひとり親家庭等医療費についてもっと詳しく知りたい場合は★

医療費助成まるわかりBOOK(PDF形式 9,578キロバイト)(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください!
(各区役所保険年金課窓口にて配布、データは関連ファイルからダウンロードしてご覧いただけます。)

お問合せ先(お住まいの区・転入先の区へお問い合わせください)

各区保険年金課福祉医療係
西区 TEL 048-620-2655 FAX 048-620-2768 [西区お問い合わせフォーム]
北区 TEL 048-669-6055 FAX 048-669-6167 [北区お問い合わせフォーム]
大宮区 TEL 048-646-3055 FAX 048-646-3168 [大宮区お問い合わせフォーム]
見沼区 TEL 048-681-6055 FAX 048-681-6168 [見沼区お問い合わせフォーム]
中央区 TEL 048-840-6055 FAX 048-840-6168 [中央区お問い合わせフォーム]
桜区 TEL 048-856-6165 FAX 048-856-6278 [桜区お問い合わせフォーム]
浦和区 TEL 048-829-6127 FAX 048-829-6234 [浦和区お問い合わせフォーム]
南区 TEL 048-844-7165 FAX 048-844-7278 [南区お問い合わせフォーム]
緑区 TEL 048-712-1165 FAX 048-712-1271 [緑区お問い合わせフォーム]
岩槻区 TEL 048-790-0157 FAX 048-790-0268 [岩槻区お問い合わせフォーム]

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電話番号:048-829-1279 ファックス:048-829-1960

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