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更新日付:2023年10月19日 / ページ番号:C056213

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)の登録基準について

主な登録の基準

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)に登録するには、主に以下のような基準があります。詳しくは「登録基準」、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下、法という)第10条、法施行規則、さいたま市賃貸住宅供給促進計画等をご覧下さい。

規模に関する主な基準

  • 1戸あたりの床面積が16平方メートル以上
    (注記)さいたま市賃貸住宅供給促進計画により、規模の基準を緩和しています。

構造及び設備に関する主な基準

  • 各居住部分が台所、便所、収納設備及び浴室(又はシャワー)を備えたものであること
  • 耐震性を有すること
  • 建築基準法違反及び消防法違反がないこと

その他の主な基準

  • 入居を受け入れる者の範囲を極めて限定的に制限しないものであること
  • 家賃の額が、近傍同種の賃貸住宅の家賃の額と均衡を失しないものであること

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国の補助制度等について

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録のため、住宅を改修する場合は、国からの補助が出る場合があります(住宅確保要配慮者専用住宅として、10年以上登録し、かつ本事業の要件を満たした状態を継続するなどの要件があります) 。

また、登録住宅の改修に要する費用について、住宅金融支援機構からの融資があります。

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この記事についてのお問い合わせ

建設局/建築部/住宅政策課 住宅政策係
電話番号:048-829-1520 ファックス:048-829-1982

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