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更新日付:2023年11月21日 / ページ番号:C080802
死亡一時金は、国民年金第1号被保険者として保険料を納めた月数が3年(36月)以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受給しないまま亡くなったとき、その方によって生計を同じくしていた遺族に支給されます。
なお、1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹 の中で優先順位の高い方が受けることができます。
保険料を納めた月数に応じて下記のとおり支給されます。
保険料納付済月数
支給額
36月 以上 180月 未満
120,000円
180月 以上 240月 未満
145,000円
240月 以上 300月 未満
170,000円
300月 以上 360月 未満
220,000円
360月 以上 420月 未満
270,000円
420月 以上
320,000円
※(注記)付加保険料を納めた月数が3年(36月)以上ある場合は、8,500円が加算されます。
※(注記)亡くなった日の翌日から2年を超えると受け取ることができません。
※(注記)死亡一時金と寡婦年金の両方の要件を満たしている場合は、どちらか一方を選択します。
など
区役所保険年金課年金係へお問い合わせください。
福祉局/生活福祉部/国保年金課 国民年金係
電話番号:048-829-1239 ファックス:048-829-1938