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更新日付:2023年12月26日 / ページ番号:C112077

【内閣府より】「フリーランス・事業者間取引適正化法」に関する周知等について

【内閣府より】「フリーランス・事業者間取引適正化法」に関する周知等について

内閣官房及び内閣府より「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)に関する協力依頼がありました。
先般の 第211回通常国会において、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法。以下「本法」といいます。)が可決・成立し、令和5年5月12日に公布されました。
本法は、個人として業務委託を受けるフリーランス(事業者)と企業などの発注事業者の間の取引の適正化、フリーランスの就業環境の整備を図ることを目的とし、
(1)取引の適正化を図るため、発注事業者に対し、フリーランスに業務委託した際の取引条件の明示等を義務付け、報酬の減額や受領拒否などを禁止するとともに、
(2)就業環境の整備を図るため、発注事業者に対し、フリーランスの育児介護等に対する配慮やハラスメント行為に係る相談体制の整備等を義務付けています。
本法は、令和6年秋頃までの施行が予定されています。
つきましては 、特定非営利活動法人におかれましては、 本法の 内容を御理解いただき、必要に応じて施行までに準備を進めていただく等のご対応をお願いします。
詳細につきましては、以下の公正取引委員会事務総局のホームページ、リーフレット等をご参照ください。
フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組 | 公正取引委員会 (jftc.go.jp)

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