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更新日付:2025年4月22日 / ページ番号:C005158

国民保護法に基づく避難施設について

さいたま市では、武力攻撃事態等において、住民の方の避難及び避難住民の救援を的確かつ迅速に実施するため、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)」第148条(避難施設の指定)及び第184条(大都市の特例)の規定に基づき、学校を中心とした公共施設263ヶ所((注記)1)を避難施設として指定しています。

((注記)1)一部を除き災害対策基本法上の避難所と同一施設を指定しています。

区別内訳

((注記)2)緊急一時避難施設(地下道)3ヶ所を含む

施設別内訳

  • 小学校(市立) 104ヶ所
    (国立) 1ヶ所
  • 中学校(市立) 57ヶ所
    (国立) 1ヶ所
  • 高校 (市立) 4ヶ所
    (県立) 19ヶ所
  • 大学 (国立) 1ヶ所
  • 特別支援学校等(市立) 1ヶ所
    (県立) 3ヶ所
  • 福祉施設 3ヶ所
  • 体育施設 1ヶ所
  • 文化施設 3ヶ所
  • コミュニティ施設 2ヶ所
  • 公民館 58ヶ所
  • 公園 2ヶ所
  • 地下道 3ヶ所
  • 合計 263ヶ所

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総務局/危機管理部/危機管理課
電話番号:048-829-1125 ファックス:048-829-1936

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