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更新日付:2025年4月1日 / ページ番号:C030833

第3章 消防用設備等の設置単位

第3章 消防用設備等の設置単位

第3章 消防用設備等の設置単位は、次の事項について定めています。(改正作業中)
(注記)令和6年3月29日総務省令第25号に係る改正前基準

第1 消防用設備等の設置単位 (PDF形式 319キロバイト)
第2 政令8条に規定する区画等の取り扱い (PDF形式 451キロバイト)
第3 政令9条の取り扱い (PDF形式 136キロバイト)
第4 渡り廊下で接続されている場合の取り扱い (PDF形式 302キロバイト)
第5 地下連絡路で接続されている場合の取り扱い (PDF形式 206キロバイト)
第6 洞道で接続されている場合の取り扱い (PDF形式 113キロバイト)
第7 小規模特定用途複合防火対象物 (PDF形式 367キロバイト)
第8 内装制限 (PDF形式 97キロバイト)
第9 スプリンクラー設備を設置することを要しない構造の取り扱い (PDF形式 1,707キロバイト)
第10 水噴霧消火設備等の設置に係る取り扱い (PDF形式 306キロバイト)
第11 火災のとき著しく煙が充満するおそれのある場所の取り扱い (PDF形式 435キロバイト)
第12 避難器具の設置個数の減免の取り扱い (PDF形式 920キロバイト)
第13 誘導灯の設置を要しない部分の取り扱い (PDF形式 408キロバイト)

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この記事についてのお問い合わせ

消防局/予防部/査察指導課 消防設備係
電話番号:048-833-7562 ファックス:048-833-7529

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