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更新日付:2024年3月29日 / ページ番号:C096396

「ゾーン30プラス」による交通安全対策を実施しています。

これまでの取組

「ゾーン30」整備は第1期計画(平成24年度から平成28年度)で26地区、第2期計画(平成29年度から令和3年度)で38地区を実施済です。

令和3年に国土交通省より『生活道路の交通安全に係る新たな連携施策「ゾーン30プラス」の推進について』が発出されたことから、令和4年度より、ゾーン30プラスの整備を進めており、6地区の整備が完了しています。

「ゾーン30」とは

「ゾーン30」とは、生活道路における交通安全対策の一つで、ある一定の範囲内(ゾーン)の生活道路について、最高速度30キロメートルの速度規制を定めた、歩行者等の安全を確保するための取組です。
詳しくは下記のダウンロードファイルをご覧下さい。

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「ゾーン30プラス」とは

「ゾーン30」と、進入抑制や速度抑制を目的とした車両の通行部分の幅員を狭める「狭さく」や、路面に凸部を設ける「ハンプ」等の物理的デバイスを適切に組み合わせた交通安全対策です。
詳しくは下記のダウンロードファイルをご覧下さい。
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整備内容(イメージ)

ゾーン30プラスにエリア設定された地区には、下記のような対策を検討します。

整備内容(イメージ)

(注記)物理的デバイスとは
自動車の走行速度を抑制させる道路の構造のことです。具体的には狭さく、ハンプ、スムーズ横断歩道等があります。

取り組み状況

整備実施地区等については下記のダウンロードファイルをご覧ください。

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関連情報

ゾーン30はスマートウエルネスさいたまの主な取組のひとつです。

[画像:スマートウェルネスさいたまコミュニケーションマーク]

この記事についてのお問い合わせ

建設局/土木部/道路環境課 交通安全施設係
電話番号:048-829-1490 ファックス:048-829-1988

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