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ページ番号:J003584

緑化推進

緑化に関する協議

一定規模以上の開発行為等を行う際には、さいたま市みどりの条例第19条第1項の規定により、緑化に関する協議が必要です。

市内の500平方メートル以上の敷地で建築行為を行う方へ(緑化推進協議について)

さいたま市内の500平方メートル以上の敷地で建築行為を行う際には、さいたま市みどりの条例に基づく「緑化推進協議」が必要です。

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