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更新日付:2025年11月6日 / ページ番号:C125622

立地適正化計画に係る届出制度について

立地適正化計画の検討状況

「さいたま市立地適正化計画」について、令和8年3月の策定を予定しています。
策定に伴い、都市再生特別措置法第88条第1項、第108条第1項及び第108条の2第1項の規定に基づき、一定規模等の開発行為や建築行為等を行う際に事前の届出が必要となります。
なお、区域案を令和7年12月に「さいたま市地図情報」に掲載予定です。

立地適正化計画について→https://www.city.saitama.lg.jp/001/010/014/002/p116032.html
さいたま市地図情報→https://www.sonicweb-asp.jp/saitama/

届出の対象行為

しかく居住誘導区域に関する届出(都市再生特別措置法第88条第1項)

対象区域 対象行為 届出期日
居住誘導区域 開発行為
  • 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
  • 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
  • 住宅以外で、人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものの建築目的で行う開発行為(例えば、寄宿舎や有料老人ホーム等)
各行為の30日前
建築行為等
  • 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  • 人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものを新築しようとする場合(例えば、寄宿舎や有料老人ホーム等)
  • 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して住宅等(1、2)とする場合

しかく都市機能誘導区域に関する届出(都市再生特別措置法第108条第1項及び第108条の2第1項)

対象区域 対象行為 届出期日
都市機能誘導区域 開発行為
  • 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
各行為の30日前
建築行為等
  • 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合
  • 建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合
都市機能誘導区域 休止・廃止
  • 都市機能誘導区域内で誘導施設の休止・廃止を行おうとする場合

(注記)届出の対象となる誘導施設は12月に公表予定の計画素案にて示す予定です。

立地適正化計画届出制度告知チラシ(PDF形式 550キロバイト)

届出方法

決まり次第案内します。

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この記事についてのお問い合わせ

都市局/都市計画部/都市計画課
電話番号:048-829-1403 ファックス:048-829-1979

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