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更新日付:2025年11月6日 / ページ番号:C125622
「さいたま市立地適正化計画」について、令和8年3月の策定を予定しています。
策定に伴い、都市再生特別措置法第88条第1項、第108条第1項及び第108条の2第1項の規定に基づき、一定規模等の開発行為や建築行為等を行う際に事前の届出が必要となります。
なお、区域案を令和7年12月に「さいたま市地図情報」に掲載予定です。
立地適正化計画について→https://www.city.saitama.lg.jp/001/010/014/002/p116032.html
さいたま市地図情報→https://www.sonicweb-asp.jp/saitama/
| 対象区域 | 対象行為 | 届出期日 | |
|---|---|---|---|
| 居住誘導区域外 | 開発行為 |
|
各行為の30日前 |
| 建築行為等 |
|
||
| 対象区域 | 対象行為 | 届出期日 | |
|---|---|---|---|
| 都市機能誘導区域外 | 開発行為 |
|
各行為の30日前 |
| 建築行為等 |
|
||
| 都市機能誘導区域内 | 休止・廃止 |
|
|
※(注記)届出の対象となる誘導施設は12月に公表予定の計画素案にて示す予定です。
立地適正化計画届出制度告知チラシ(PDF形式 550キロバイト)
決まり次第案内します。
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都市局/都市計画部/都市計画課
電話番号:048-829-1403 ファックス:048-829-1979