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障害者手帳

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更新日:2025年4月1日

障害者手帳は、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の3種の手帳を総称した、一般的な呼称です。それぞれ、一定程度の障がいの状態にあることを認定するものです。手帳を持つことにより一貫した指導や相談を受けることができるほか、各種の福祉制度や援助が受けやすくなります。外出の際などは、常に携行されることをお勧めします。
新規申請・再認定・変更など、申請・届け出には、寒河江市福祉事務所においでください。代理の方がお出でになる場合は、代理の方の身分証なども必要です。
いずれの手帳も、申請から交付までは1カ月以上を要します。

  • 申請等窓口:寒河江市福祉事務所(市福祉国保課生活福祉係) ハートフルセンター1階

手帳の種類

身体障がい者手帳

身体障害者手帳は、身体の機能に一定以上の障害があることを認定するもので、山形県における手帳のカバーの色は紺色です。

申請に必要な書類

  • 申請書
  • 印鑑(申請書が自署の場合は不要)
  • 医師の診断書(身体障害者手帳用の様式で、県知事等の指定医師によるもの)
  • 写真(縦4センチメートル・横3センチメートル)
    脱帽し、背景のない、1年以内に撮影した上半身の写真
  • マイナンバーカード、または、マイナンバー通知カードと本人確認書類

身体障害の再認定

手帳に記載された障害名に続けて年月の記載がある場合、障害の認定に有効期間があることを意味し、その時期に手帳の更新が必要です。再認定をお考えの場合は申請に必要な書類をお持ちになり、また再認定をお考えでない場合は身体障害者手帳のみをお持ちになり、手続きください。

県知事等の指定医師(15条指定医)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。県知事指定医師(山形県ホームページ)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。県知事指定歯科医師(そしゃく機能障害のみの場合)(山形県ホームページ)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。中核市市長指定医師(山形市ホームページ)

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障がいの状態にあることを認定するもので、山形県における手帳のカバーの色はオレンジ色です。
精神障害者保健福祉手帳に限っては写真が必須ではありませんが、写真がない手帳では、一部のサービスが受けられない場合があります。

申請に必要な書類

  • 障害者手帳申請書
  • 印鑑(申請書が自署の場合は不要)
  • 写真(縦4センチメートル・横3センチメートル)
    脱帽し、背景のない、1年以内に撮影した上半身の写真
  • マイナンバーカード、または、マイナンバー通知カードと本人確認書類
  • 次の1から3のいずれか
  1. 医師の診断書(手帳の申請用のもの)
  2. 障害事由による年金証書等の写し・同意書
    (注)障害年金の受給事由に精神障害以外が含まれている場合、年金証書等の写しでは手続きできません。その場合は、手帳申請用の診断書が必要です。
  3. 特別障害給付金受給資格者証等の写し・同意書

高次脳機能障害により申請をお考えの場合

診断書は、県がとりまとめる高次脳機能障害支援協力医療機関が作成したものが必要です。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「高次脳機能障がい」を知ろう(山形県ホームページ)

ページ中ごろにある「高次脳機能障がいの診断・評価を受けたい」を参照ください。

精神障害者保健福祉手帳の更新

精神障害者保健福祉手帳の有効期間は2年です。有効期限の3カ月前から更新の手続きができます。手帳の更新欄がいっぱいになるまでは同じ手帳をお使いいただきますので、顔写真を変更・追加する場合を除き、申請に顔写真は不要です。更新欄がいっぱいになった場合は手帳自体が更新なりますので、必要に応じて顔写真も提出してください。

関連リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。精神障害者保健福祉手帳について(山形県ホームページ)

療育手帳

療育手帳は、おおむね18歳までに知的機能の障害があらわれ、日常生活に支障があるために何らかの援助が必要である状態にあることを認定するものです。山形県における手帳のカバーの色は緑色です。

申請に必要な書類

  • 療育手帳交付申請書
  • 印鑑(申請書が自署の場合は不要)
  • 写真(縦4センチメートル・横3センチメートル)
    脱帽し、背景のない、1年以内に撮影した上半身の写真
  • 個人票
  • 世帯票
  • 同意書
  • 新規交付申請に係る調査(18歳以上は不要)
  • マイナンバーカード、または、マイナンバー通知カードと本人確認書類

山形県福祉相談センターでの判定

申請後に、県福祉相談センターでの判定が2回(心理診断等、医学診断)必要です。原則、それぞれ別日に実施され、日程は申請後に通知されます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。山形県知的障がい者更生相談所(山形県ホームページ)

療育手帳の更新(障害の程度確認)

障害の程度確認が必要となった場合は、その時期について手帳に記載されます。更新の際は、心理診断等の判定(1回)が必要です。そのため障害の程度確認に係る申請の時期等は、市を通じて県から通知されます。

関連項目

障害者福祉(寒河江市)

お問い合わせ

福祉国保課 生活福祉係

電話:0237-85-0395 ファックス:0237-83-3201

メール:cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメールアドレスから返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からのメールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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