岡崎市民病院における損害賠償事案の発生について
最終更新日令和6年11月20日 | ページID 042085
印刷岡崎市民病院において次のとおり医療事故による損害賠償事案が発生しました。
1 概要
悪性腫瘍再発の有無の確認を目的として、50歳代男性の胸部レントゲン写真を令和4年5月17日に撮
影した際、異常所見を見落とし、同年7月7日に呼吸不全で当院に入院され、同年7月10日に退院する際
にも、病態が重篤で生命予後が厳しいことや状態が悪化した際は、直ちに当院を受診するよう伝える等
の適切な対応をすることが出来ず、同年7月13日、男性はご自宅にて亡くなられました。
この件に関して、令和6年6月14日付け(17日収受)で、男性のご遺族から損害賠償請求の申し入れが
ありました。申し入れ内容を岡崎市民病院医療事故対策委員会で協議した結果、胸部レントゲン写真
の異常所見の見落としや退院時の対応が十分でなかったことについて過失を認め、和解に応じるもので
す。
2 損害賠償額
350万円
3 経過
(1) 臨床の経過
・平成26年11月4日
他院にて、左大腿骨遠位部肉腫に対する大腿骨切除及び補填型人工関節置換術施行。
≪術後経過観察のため、定期的に岡崎市民病院腫瘍整形外科を受診≫
・令和4年5月17日
胸部レントゲン写真において、右下葉無気肺が認められる。<異常所見と捉えず。>
・令和4年6月27日
他院に入院し、CT所見から腫瘍の右主気管支内進展による閉塞と左主気管支の圧排に伴う呼吸
不全と診断。
・令和4年7月7日
岡崎市民病院腫瘍整形外科に転院。
・令和4年7月10日
岡崎市民病院退院、在宅酸素療法に移行。<主治医は、患者及び家族に、腫瘍の再発転移は伝
えたが、呼吸不全の病態が重篤であり生命予後が厳しいこと、状態悪化の際は、直ちに受診するこ
とについての十分な説明を行えず。>
・令和4年7月12日
患者の呼吸状態の悪化から、患者家族から相談を求められる。<状況把握などの適切な対応を行
えず。>
・令和4年7月13日
午前3時頃、自宅にて死亡。
(2) 損害賠償請求と和解
・令和6年6月17日
ご遺族代理人弁護士からの、損害賠償請求の申入書を受理。
・令和6年8月 6日
医療事故対策委員会(当院としての対応を決定する会議)にて、本事案が、明らかに当院の医療
水準を満たしておらず、過失と言わざるを得ないため、今後の対応を、顧問弁護士及び損害保険会
社と話し合いの場を持ち、決めていくことを確認。
・令和6年9月12日
当院と顧問弁護士及び損害保険会社との協議において、適切な医療が提供されたとしても死を回
避できていたとはいえない相当程度の可能性にとどまる事案であることから、過去の判例等に鑑み
た損害賠償額で、顧問弁護士がご遺族代理人弁護士と和解交渉を行っていくことを確認。
・令和6年11月7日
和解交渉の結果、350万円を支払う方針とし、令和6年12月議会に関係議案を提出することでご遺
族代理人弁護士と合意する。
4 その他
令和6年12月定例会へ医療事故による損害賠償の議案を提出し、議決後速やかに手続きを行いま
す。
お問い合わせ先
担当部署:岡崎市民病院事務局総務課
電話番号:0564-66-7237